相続特集

「デジタル遺産」とは?しっかり把握し対策を。

「終活」は自分が亡くなったときのために身辺整理をすることですが、預金や不動産、部屋だけではなく、
デジタル化された情報で管理されている「デジタル遺産」の整理も必要です。

今回は、遺産相続の際に家族がデジタル遺産の存在を見落としてしまわないためにも
デジタル遺産の基礎知識や整理するポイントについて紹介します。

相続は預金や不動産だけではない!「デジタル遺産」整理のコツ

デジタル遺産とは預金や不動産、有価証券などのように実態があるものではなく、
パソコンやスマートフォン、クラウド上に電子データで保存されている財産のことです。
紙の通帳や固定資産税の納税通知書など目に見えるものであれば周りの人も気づきやすいのですが、
デジタル遺産はペーパーレス化しているため発見されづらいという特徴があります。

また、預金や不動産と同じように所有者が亡くなると、法定相続人や遺言書で指定された人の所有になり、
遺産分割して相続税を申告する必要があります。

デジタル遺産の種類

デジタル遺産にはさまざまな種類があります。ひとつずつ確認しておきましょう。

●金融口座
・無通帳口座の残高 ・ネットバンクの口座など

●各種サービスのポイント
・通販サイトのポイント ・クレジットカードのポイント ・航空会社のマイレージ

●有料会員サービス
・オンラインサロン  ・サブスクリプション(動画、音楽)

●電子マネー
・交通系電子マネーのチャージ残高(Suica、ICOCAなど)
・キャッシュレス決済サービスのチャージ残高(PayPay、LinePayなど)

●ネット証券
・ネット証券の口座内資産  ・ロボアドバイザーによる資産運用口座

●新しい金融資産
・暗号資産
(取引所に預け入れられている場合や、電子的に作成する「ウォレット」で所有者自身が管理する場合もあります)
・FX
・その他

 

「デジタル遺産」と「デジタル遺品」のちがい

デジタル遺産とよく似た言葉に「デジタル遺品」があります。
デジタル遺品は、基本的にお金に代わるものではなく、パソコンやスマートフォンに残された自作のコンテンツや写真データなどのことです。

データはさまざまな場所に保存されているため、把握できない可能性があるので注意してください。

■デジタル遺品の種類

1.オンライン上に保存されたデータ
SNSアカウント、ブログ、メール、クラウドストレージ、電子マネー、電子口座などに保存されたアカウント情報や取引履歴など

2.パソコン、スマートフォン、外付けHDDなどオフライン上に保存されたデータ
家族や友人と撮った写真や動画、ダウンロードした音楽データ、
ワープロソフトなどで作成した文章、漫画や絵画などの制作物、メールアドレス、住所録など

エンディングノートを活用してデジタル遺産とデジタル遺品を整理

エンディングノートは、自身の人生の終末について書き記したノートです。
もしもの時に備えてご自身の大切な情報や思い出をまとめておくと家族にメッセージを残すことができます。
デジタル遺産とデジタル遺品を整理するためにも活用しましょう。

デジタル遺産とデジタル遺品の整理は次の手順で整理します。

1.デジタル遺産とデジタル遺品の目録を作成

自分が亡くなった後、家族などにデジタル遺産の存在に気づいてもらうために、
エンディングノートに目録を作っておきましょう。

■目録の作り方のポイント

・ネット銀行なら、「○○ネット銀行に口座がある」だけではなく、
「口座番号と名義人」「〇月〇日現在の種目別預金残高」を具体的に書いておきます。

・クレジットカードの年会費やサブスクリプションなど有料のサービスは解約しなければ遺族の負担になるので
目録に「有料」と記載しておきましょう。

・目録にはID・パスワード、アカウント登録に使っているメールアドレス、電話番号も記載しておきます。
また、スマートフォンやパソコンのロックを解除するパスコードも記載しておきましょう。

・口座番号やクレジットカード情報、暗号資産ウォレットなどの情報はパソコンなどで入力・印刷し
エンディングノートに貼っておきます。手書きだと読み間違える可能性があるためです。

2.デジタル遺産の分割方法を指定

デジタル遺産も遺言書で「何を、誰に、どんな比率で相続させるか」を指定しておいてもいいでしょう。
その際、マイナスの遺産(株の含み損や未決済のサービス利用料金など)があったときに誰が支払うかも明確にしておきます。

3.デジタル遺産の存在や金額を親族に伝える

エンディングノートが出来れば、デジタル遺産の存在や資産額を信頼できる家族や親族に伝えましょう。
伝えたくない場合は、誰に相続して欲しいのかをエンディングノートに書いて、
信頼できる人(専門家を含めて)に管理を依頼しましょう。

4.任意後見人などを選んでおく

本人が亡くなった後、たとえ家族であってもデジタル遺産に勝手にアクセスすることはできません(不正アクセス禁止法より)。
元気なうちに任意後見契約を結び、認知症が発症したときに財産管理ができるようにするか、
「死後事務委任契約」を結んでスマートフォンやパソコン内にあるデータを処分できるようにしておきます。

5.SNSアカウントの相続

SNS の中には追悼アカウントといって自分が亡くなったときにアカウントを削除したり、
家族や友人に運営を任せるなどを決められるものもあります。
管理会社に問い合わせてみましょう。

デジタル遺産の相続手続き

亡くなった後の相続手続きは、次のようにそれぞれの会社に問い合わせましょう。

●金融機関(銀行や証券会社など)の預かり資産

金融機関に相続手続きを申請し、戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類を提出します。
書類の確認が終わると、取得分に沿って預金が払戻しされて、口座は解約されます。

●交通系電子マネー・キャッシュレス決済

サービスの運営会社に相続手続きを申請し、所定の手続きを取ります。

●各種サービスの利用ポイント

利用規約でポイントの相続を認めるサービスは、所定の手続きで名義変更ができます。

●暗号資産

取引所に預け入れている分は、運営元に問い合わせて所定の相続手続きを進めます。
ウォレット保管分は、通貨の保有を始める時に作成した「秘密鍵」と「公開鍵」を使い、
相続人のウォレットや取引所口座に送金します。

 

尚、デジタル遺産の相続手続きはかなり煩雑で時間を要するため、
行政書士、司法書士に依頼することを検討されても良いでしょう。

 

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