後見制度支援信託とは、本人の財産を信託銀行に預けて保護する制度です。
本人の財産のうち、日常的に利用しないと思われる多額の預貯金を信託銀行等に信託する仕組みのことです。後見申し立て後に、家庭裁判所からこの制度を利用するよう促されることがあります。
断ることも出来ますが、その際は後見監督人が付されることがあります。
通常の預金で得られる利息は本当に微々たるものです。株式投資、投資信託はそんな利息よりもはるかに良い配当金、利回りが期待されます。しかし損失があることも覚悟しておかなければなりません。通常この後見制度支援信託の利用は後見人の選任と同時に、家庭裁判所から検討の必要があるかどうかも判断されます。こちらでは後見制度支援信託の利用の流れをご紹介いたします。
家庭裁判所へ後見人の申立を行った段階で、裁判所は後見支援制度信託の利用を検討する必要があるかどうかも判断します。もし必要な場合は弁護士、司法書士などの専門家に後見人がなる必要があります。また専門家と親族をどちらも後見人に選任して、それぞれ仕事の分担を割り振ることもあります。
家庭裁判所から選任された専門職後見人によって、後見制度支援信託の利用するか調査検討を行います。調査は本人の意思、親族関係、財産の種類、遺言書の有無などを確認し被後見人の財産が後見支援制度信託の利用をするべきかを調査していきます。
専門職後見人による調査後、後見支援制度信託の利用が妥当とされた場合は後見支援制度信託の利用が開始されます。また後見支援制度信託として預ける財産、日常で被後見人の生活に必要になってくるであろう財産の管理などもどうしていくか決めていきます。
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