今まで数多くの相続の場面に立ち会ってきました。今日はその中でも難しかったお話をさせていただきます。とあるご夫婦(お子様はおられない)の双方の、任意後見と身元引受を受任していた時の話です。ご主人は足が少し弱っておられました […]
この度は、ホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
現在、新規ご依頼を多数いただいており、誠に感謝しております。
つきましては、北海道、東北、関東の3エリアにおきましては、新規のお申し込みを一時的に停止させていただいております。
他の地域につきましては、お引き合いいただいた内容に応じて、個別にご対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
また、設備出力10kw以上の設備に関しましては、経済産業省の認定団体である一般社団法人太陽光発電協会(JPEA)の申請受付期限の関係上、2025年3月末まで新規のお申込みを承ることができません。
これは、より多くのお客様にご満足いただけるサービスを提供するため、限られた資源を効率的に活用させていただくための措置でございます。
ご希望に沿えず、大変申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
太陽光発電の名義変更が必要になる主な原因は以下の場合です。
①不動産売買、②相続、③離婚、④生前贈与…等
そもそも・・・
「不動産のご名義」と「太陽光発電のご名義」は別のものです!
※不動産の名義変更はハウスメーカー、不動産業者様にて売買手続きの過程でしていただくことが多いですが、太陽光発電はまだ歴史が浅いため、ご名義が旧所有者様のまま放置されている場合もあります!
特に相続・生前贈与・離婚などで取得された場合、ご名義がそのままになっている可能性がありますので今一度ご確認ください!
※ご自身でもお手続きしていただけますが、場合によって必要書類がかわり、お手続きも煩雑になる場合がございますので代行業者にご依頼されることをおすすめしております。
現在、北海道、東北、関東の3エリアにおいて新規のご依頼受付を一時停止させていただいております。他の地域については個別にご相談ください。
また、設備出力10kw以上の設備に関しましては、経済産業省の認定団体である一般社団法人太陽光発電協会(JPEA)の申請受付期限の関係上、2025年3月末まで新規のお申込みを承ることができません。
太陽光発電が生み出した電力は、太陽光発電の所有者でなければ売電することができず、収益を受け取ることもできません。売電は行わず自家消費のみで利用する場合でも、やはり電力会社との契約周りで問題が発生します。
太陽光発電システムは、所有者によって定期的にメンテナンスや修理が必要です。
しかし、太陽光発電システムの名義変更をしていない場合、メーカーは保証対象として認識しない場合があります。
太陽光発電自体を別の第三者に売買したいとなったとしても、太陽光発電の名義変更を行っていなければ売買を行うことはできません。
なぜなら、太陽光設備の名義変更を行うまでは太陽光発電は前所有者の持ち物であり、あなたの所有物だと法律では認められないためです。
太陽光発電の名義変更が認定されるまでは問題なく申請ができた場合でも約2~4か月間かかります。太陽光発電付きの不動産を購入されてから時間が経てば経つほど、旧所有者の方とご連絡がつかず、必要書類が揃えられない・・・ということも多々あります!
太陽光発電付きの不動産を購入される際は、不動産の名義変更登記申請と併せて、太陽光発電の名義変更もしていただくことをお勧め致します!
現在、北海道、東北、関東の3エリアにおいて新規のご依頼受付を一時停止させていただいております。他の地域については個別にご相談ください。
また、設備出力10kw以上の設備に関しましては、経済産業省の認定団体である一般社団法人太陽光発電協会(JPEA)の申請受付期限の関係上、2025年3月末まで新規のお申込みを承ることができません。
※決済前に仲介業者様よりご依頼いただく場合は、弊社よりご案内する必要書類をご決済時に仲介業者様にてまとめて頂き弊社へお送り頂きますと、一括でお手続きを進めることができ、郵送費等も少なくお手続きをすることができます。
現在、北海道、東北、関東の3エリアにおいて新規のご依頼受付を一時停止させていただいております。他の地域については個別にご相談ください。
また、設備出力10kw以上の設備に関しましては、経済産業省の認定団体である一般社団法人太陽光発電協会(JPEA)の申請受付期限の関係上、2025年3月末まで新規のお申込みを承ることができません。
現在、北海道、東北、関東の3エリアにおいて新規のご依頼受付を一時停止させていただいております。他の地域については個別にご相談ください。
また、設備出力10kw以上の設備に関しましては、経済産業省の認定団体である一般社団法人太陽光発電協会(JPEA)の申請受付期限の関係上、2025年3月末まで新規のお申込みを承ることができません。
手続名 | 報酬 (消費税抜) |
実費 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
太陽光パネルの名義変更費用 | ||||
■ | 10kw未満(10年以内) | 80,000 | 無 | 固定買取期間中(FIT)※3 |
10kw未満(10年超過) | 30,000 | 無 | 固定買取期間終了後(卒FIT)※3 | |
■ | 10kw以上50kw未満(20年以内) | 80,000~ | 無 | 固定買取期間中(FIT)※3 |
10kw以上50kw未満(20年超過) | 50,000~ | 無 | 固定買取期間終了後(卒FIT)※3 | |
※50kw以上は受任不可 |
オプション料金 | ||||
■ | ID・PW照会 | 10,000 | 無 | ※左記報酬のみ請求 |
■ | 登記情報代行取得 | 無 | 332 | ※1物件あたり左記実費のみ請求 |
■ | 謄本代行取得 | 無 | 500 | ※1物件あたり左記実費のみ請求 |
■ | 関係法令手続状況報告書の作成 | 50,000 | 無 | ※重要事項説明書をお客様にてご準備できない場合のみ |
オプション料金(相続のみ) | ||||
■ | 相続証明書作成費用 (遺産分割協議書又は公正証書遺言がない場合) |
5,000 | 無 | 固定買取期間中 |
■ | 戸籍代行取得 (第1・2順位) |
30,000 | 実費 | ※20通まで。超過分は2,000円/1通(税抜) ※チェック・相続人特定費用込み |
戸籍代行取得 (第3順位) |
50,000 | 実費 | ※30通まで。超過分は2,000円/1通(税抜) ※チェック・相続人特定費用込み |
|
不足戸籍代行取得 | 2,000 | 実費 | ※1通あたり。不足戸籍が少量の場合適用。 | |
■ | 戸籍チェック・相続人特定 (当事者1~5名) |
10,000 | 無 | ※必要な戸籍をお客様にてご準備頂く場合 |
戸籍チェック・相続人特定 (当事者6~10名) |
20,000 | 無 | ※必要な戸籍をお客様にてご準備頂く場合 |
案件毎の追加料金 | ||||
■ | 無償使用の同意書作成費用 | 3,000 | 無 | 買主が太陽光設備設置不動産の名義を共有で取得しており、代表者1名が事業者として登録する場合に加算する。 |
■ | 地番・住居表示を紐づける 証明書発行手数料 |
5,000 |
ブルーマップ(写)の費用 (モノクロ:43円/1枚、 カラー:116円/1枚) 又は住居番号付定通知書発行費用 |
太陽光設備設置不動産の地番と住居表示が一致していない場合に加算する。 |
■ | 仮換地証明書及び底地証明書 取得費用+理由書作成費用 |
8,000 | 無 | 太陽光設備設置不動産が土地区画整理地区である場合に加算する。※土地区画整理地区の場合は仮換地証明書及び底地証明書の他、理由書も添付する必要があるため。 |
■ | 別途理由書が必要な場合 | 5,000 | 無 | 【必要書類が提出できない場合】 〈例〉 (離婚時)公正証書又は離婚協議書が提出不可の場合。 (相続時)被相続人の除票等が提出できない場合等 |
■ | 住居表示確定の事前変更申請 | 30,000 | 無 | 既存で登録されている太陽光設備設置場所の住所が、新築時住居表示未確定のために不正な表記で登録されている場合等。 |
郵送費用 | ||||
■ | レターパック(青) | 無 | 370 | |
※内容によっては上記と異なる郵送方法を使用する場合もあります。 |
1 正式名:太陽光発電事業計画変更認定申請(売買)/太陽光発電事業計画事後変更届出(相続)/太陽光発電事業計画事前変更届出
2 みなし認定移行手続き、IDパスワード照会、必要書類取得代行等の費用が別途発生することがあります。 (実費別、 10kw 超は個別相談)
3 みなし認定移行手続き、必要書類取得代行等の費用が別途発生することがあります。
(実費別、対応範囲は〜50kw未満までとなります)
法律・省令改正による追加・変更対応(事前周知等)含め、太陽光設備のご登録状況によっては、追加の書類が必要になる場合がございます。
その際は料金が追加となる場合もありますので予めご了承ください。
必要書類取得のため、別途交通費が発生する場合がございます。
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