今まで数多くの相続の場面に立ち会ってきました。今日はその中でも難しかったお話をさせていただきます。とあるご夫婦(お子様はおられない)の双方の、任意後見と身元引受を受任していた時の話です。ご主人は足が少し弱っておられました […]
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永住許可は、在留資格を有する外国人が「永住者」への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可です。
永住許可は、「相当期間日本に在留した間の在留状況に問題がなく、将来にわたってその在留に問題がないことが想定される」ことが審査されます。通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられており、処理期間も比較的長期となります。
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において
安定した生活が見込まれること。
在留資格「技能実習」、「特定技能1号」、資格外活動のアルバイトの期間を除く。
要件 | 素行要件 | 独立特生計要件 | 本邦在留要件 |
---|---|---|---|
原則 | 〇 | 〇 | 10年(内就労又は居住資格5年) |
高度専門職80点以上 | 〇 | 〇 | 1年 |
高度専門職70点以上 | 〇 | 〇 | 3年 |
日本人・永住者・特別 永住者の配偶者 |
ー | ー | 婚姻3年以上の配偶者は1年 |
日本人・永住者・特別 永住者の養子 |
ー | ー | 10年(内就労又は居住資格5年) |
日本人・永住者・特別 永住者の実子又は特別 養子 |
ー | ー | 1年 |
定住者 | 〇 | 〇 | 5年 |
難民 | 〇 | ー | 5年 |
永住許可申請には、他の在留資格変更許可申請のような特例期間の適用がありません。
(特例期間:当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格をもって日本に在留することができる期間のこと)
永住許可は審査期間が比較的長期となりますので、永住許可申請の申請中に、現に有する在留資格の在留期間が経過する場合は、在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をする必要があります。
「家族滞在」の在留資格の子を扶養している方が永住許可申請をして、扶養者のみ永住が許可されれば、当該子は在留資格該当性を失います。「定住者」等へ在留資格変更許可申請をする必要がありますが、当該子が成人に達している場合等、該当する在留資格が存在しない場合がありますので、子の在留資格に注意する必要があります。
「永住者」は、在留期限はありませんが、在留カードには有効期間がありますので、在留カード有効期間更新申請の手続きは必要です。
交付時の年齢 | 有効期間 |
---|---|
16歳以上 | 在留カードの交付の日から7年を経過する日 |
16歳未満 | 16歳の誕生日 |
「永住者」は、在留活動や在留期間の制限はありませんが、
「外国人」ということに変わりはありませんので、在留資格取消しの対象であり、退去強制事由に該当すれば、退去を強制されることもあります。
関東・関西
手続名 | 金額(税込) |
許可されるときに 必要な印紙代 |
備考 |
---|---|---|---|
永住許可申請 | 165,000円 |
8,000円 取得の場合は0円(例:赤ちゃん) |
ご家族1人につき 55,000円加算 |
次の期間を経過した場合は、刑の消滅の規定の適用を受け、該当しないものとして扱われます。
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