遺産相続の流れについて
遺産相続の流れについてご説明させていただきます。
遺産相続というとどうしても相続財産をどのように分けるか、不動産の名義変更、預貯金の名義変更(解約)などに注目してしまいがちですが、それに至るプロセスもしっかり見ていかねばなりません。実際に名義変更までに、相続人の戸籍収集、相続関係説明図の作成、財産調査、遺産分割協議書の作成など多岐に渡ります。しかし、どのように遺産相続を進めてよいのか分からないという方も多いかと思います。
遺産相続とは
遺産相続は、亡くなられた方の一切の権利義務を、法律で決められた相続人が
引き継ぐ事です。遺産相続の手続きは、中には期限が設けられている手続きもある為、順を追って手続きを進めて行くことが必要となります。
遺産を相続する時に必要な手続き
(概ね死亡後~1年以内)
- 死亡診断書の取得
- 死亡届・埋葬許可証申請
- 葬儀
- 世帯主変更届の手続
- 社会保険の手続
- 金融機関等への連絡
- 公共料金ほか各種サービスの変更・解約手続
- 遺言書の調査・検認
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
- 遺産分割協議の開始
- 相続放棄・限定承認
- 故人の所得税申告手続(準確定申告)
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割後の相続手続(遺産の名義変更等)
- 相続税の申告・納付手続
2年以内に国保の葬祭費・健保や労保の埋葬料の申請、高額療養費や生命保険金の請求5年以内に遺族年金受給の申請があります。
遺産相続手順
お亡くなりになられた方の身の回りの事務手続きを全て解約又は引き継ぐ手続きをします。
ではどのような手続があるのでしょうか。
下記の一覧にてご確認ください。
死亡後すみやかに必要な手続き
各金融機関への連絡
公共料金や各種サービスの変更・解約手続
- 公共料金(電気・水道・ガス・NHK)
- 通信サービス(固定電話・携帯電話・インターネット回線)
- 運転免許証
- パスポート
- クレジットカード(銀行系・デーパートなど物販系)
- 定期購入サービス(サプリメント・新聞・雑誌)
- 有料会員サービス(各種ネット会員・介護や生活関係・旅行や趣味スポーツ関係)
死亡直後から7日以内に必要な手続き
- 死亡診断書の取得(死亡診断書と死亡届は同じ用紙)
- 死亡届の提出(以下3つのいずれかの役所に提出)
- 亡くなった場所の市区町村役場
- 亡くなった方の本籍地の市区町村役場
- 死亡届を作成した人が住む市区町村の役場
- 死体火葬埋葬許可証の取得
死亡後10日以内に必要な手続き
厚生年金・共済年金の受給停止(年金事務所または年金相談所に「年金受給権者死亡届」を提出)
受給停止に必要な書類は以下
- 亡くなった方の年金証書
- 戸籍謄(抄)本
- 死亡診断書のコピー
- 死体検案書のコピー
- 死亡届の記載事項証明書
日本年金機構に個人番号(マイナンバー)を届け出ている場合は「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出は省略可能
死亡後14日以内(または14日を目安)に必要な手続き
国民年金の受給停止(年金事務所または年金相談所に「年金受給権者死亡届」を提出)
年金の受給停止に必要な書類は以下
- 亡くなった方の年金証書
- 戸籍謄(抄)本
- 死亡診断書のコピー
- 死体検案書のコピー
- 死亡届の記載事項証明書
日本年金機構に個人番号(マイナンバー)を届け出ている場合は「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出は省略可能
死亡後1〜3ヶ月程度目安に行う手続き
財産をどのように相続するかは、遺言書の有無により異なる。
遺言書がある場合には、遺言書の内容が優先される。
遺言書がなければ、民法の規定にしたがい、相続人全員による遺産分割協議で決める。
従って、遺産相続手続きを進めるにはまず遺言書があるかどうかの確認が必要。
死亡後3ヶ月以内に必要な手続き
相続放棄・限定承認の手続き
相続放棄
相続放棄とは・・・「相続財産を一切相続しない」という意思表示。
相続放棄をするには、亡くなってから3ヶ月以内に、亡くなった方の最終住所地の家庭裁判所へ相続放棄の申述手続きをする。
相続放棄は1人の相続人単独でできますが、原則として撤回はできない。
また、相続開始前に相続放棄の申述手続きをすることはできない(cf.遺留分の放棄は生前でも出来る)。
相続放棄をした人は、法律上相続人ではなくなり、被相続人の財産を一切相続しない=誰かが相続放棄すると法定相続人の範囲が変わる
相続放棄をした人であっても、生命保険金や死亡退職金の受取人になっている場合は受け取ることができる。ただし、相続人ではなくなるため「相続税の非課税枠」の適用はない。
限定承認
限定承認とは・・・「相続財産の範囲内で被相続人の債務を相続する」もの。
相続財産に、借金・各種ローンなどのマイナスの財産と、不動産などのプラスの財産の両方があり、どちらが多いか判然としない場合などに限定承認をしておけば、
プラスの財産以上の債務を負わずに済む。
例:債務が5000万円と、鑑定評価額1000万円の自宅がある場合、プラスの財産である自宅不動産の1000万円分を支払うことができれば、
債務を負わずに自宅不動産のみ取得することができる。
限定承認の注意点
亡くなってから3ヶ月以内に、「相続人全員が共同で」被相続人の最期の住所地の家庭裁判所に申立てをする。
また、限定承認を選んだ場合は税制上の優遇が受けられず、高額な税金が課される可能性もある。
相続放棄・限定承認のいずれも、「自分に相続権があることを知ったときから3ヶ月以内」にしなければならない。
時間が少ない中での手続きが必要となるため、当事務所までご相談を。
4ヶ月以内に必要な手続き
亡くなった方の準確定申告手続き
医療費控除、社会保険料・生命保険料・地震保険料控除、配偶者控除・扶養控除等も併せて考慮
10ヶ月以内に必要な手続き
相続税の申告・納付手続き
死亡後2年以内に必要な手続き
葬祭費の申請
- 国民健康保険の場合は市区町村役場、その他の社会保険の場合は社会保険の運営者に請求
- 国民健康保険に加入している方が亡くなったときは、5万円程度の給付金。
死亡後5年以内に必要な手続き
遺族年金の受け取り
未支給年金の受取
- 厚生年金・共済年金・国民年金などの公的年金受給中の方が亡くなった場合、
- まだ受け取っていない年金(未支給年金)がある場合、生計を同じくする遺族が受け取れる。
未支給年金の受取時の注意事項
未支給年金は相続財産ではなく一時所得に該当するため、受け取った未支給年金を含めた一時所得金額が50万円を超える場合は、確定申告が必要。
世帯主変更届を提出
- 扶養家族の健康保険の種別変更
- 国民健康保険の資格喪失届の提出
- 後期高齢者医療制度・介護保険の資格喪失届の提出
高額な医療費の請求
健康保険の「高額療養費制度」により、医療費の一部の払戻しを受ける。
遺産分割手続きの流れ
step1
遺言書の調査・検認
遺言書には大きく分けて、自分で書いた自筆証書遺言等と、公証役場で作成する公正証書遺言がある。
「公正証書遺言」及び「法務局に保管された自筆証書遺言」以外の遺言書が見つかった場合は、亡くなった方の最期の住所地を管轄する家庭裁判所で検認申立を行う。
検認手続きは別途「検認のページを参照」
ただし検認は、遺言の有効・無効を判断する手続きではなく、あくまでも「遺言書が存在することを証明」するだけの手続きとなる。
(遺言書が封入されているいないにかかわらず検認は必要)
検認申立を行うと、家庭裁判所から申立人及び相続人全員に検認期日が通知される。
検認当日、家庭裁判所では出席した相続人等の前で遺言書の開封と確認が行われる。
step2
相続人の確定
遺言書がない場合には、相続人全員による遺産分割協議を行うことになる。
従って、まず相続人を調査して遺産分割協議に参加する相続人を確定させなければならない。
遺産分割協議後に、遺産分割協議に参加していない相続人がいることが判明した場合はその遺産分割協議は無効であり、やり直しとなる。
(ただし遺言で認知していた場合で、認知されていた者が訴訟により相続人にあることが確定した場合、この時点で遺産分割協議が終わっていれば、
新たに相続人となった者は他の相続人に対して、自分の相続分を支払うように請求することが出来るにとどまる。)※時効は認知されてから5年
step3
相続財産の調査
プラスの財産(積極財産)の例
- 現金・預貯金
- 株式・国債・金融債
- 不動産(土地・建物)
- 借地権・借家権
- 亡くなった方が受取人である生命保険金※
- ゴルフ会員権
- 宝石・骨董品
- 自動車
- 売掛金・貸付金
- その他金銭に換算できるすべての財産
亡くなった方が受取人の生命保険金は相続財産ですが、被相続人の死亡にともなって支払われる「死亡退職金」や「相続人が受取人の生命保険金」は相続財産ではなく、「みなし相続財産」となる。これらを受け取った場合は相続税の課税対象(ただし一定金額までは非課税)。
マイナスの財産(消極財産)の例
- 借金・各種ローン
- 保証債務
- 損害賠償債務
- 未納の税金
- 買掛金
- 未払いの医療費
step4
遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は、遺産分割について相続人の間で合意があったことを証明する書類となる。
後日のトラブル防止と、名義変更などの手続きをスムーズに行うために、遺産分割協議書には「誰が」「どの財産を」「どれくらい」相続するかについて、明確に記載する。
遺産分割協議はすべての相続人の合意が必要であるだけで、全員が集まる必要はない。
当事者だけでは解決できない場合は、弁護士等の専門家が間に入ることが多い。
遺産分割協議自体には期限の定めはないが、相続税申告は「相続開始後10ヶ月以内」に済ませる必要があるため、
分割協議書の作成はもとより、期限内に協議がまとまりそうにない場合など、早めに当事務所へ相談を。
相続手続の注意点
相続手続きの始め
最初の相続手続きとして行っていただきたいのは、亡くなった方についての死亡届の提出です。
ご家族が亡くなった時から相続は開始されるので、死亡時期を明確にするために死亡届の提出が必要となります。
親族をはじめとする届出人が、死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出をします。
死亡届での受理により相続が開始される結果として、行政上の手続きを進めることが可能となります。
期限のある手続き
相続が発生すると、さまざまな行政上の手続を進めなければなりません。
行政機関に届出が必要な書類と期限、注意事項は以下のとおりです。
相続放棄・限定承認
ここで皆様に注意していただきたいのは、相続放棄や限定承認では、相続人になった事実を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしなければならない点です。さらに、限定承認は相続人全員の合意を得なければ認められません。
その為、2ヶ月ほどで相続人と相続財産を把握することが望ましいです。
相続放棄 ・限定承認に関しましては、他のページにて詳しく説明させていただいております。
是非ご参照ください。
遺言書がある場合の相続手続
相続手続きと遺言書との関係について、ご説明させていただきます。
ご家族が亡くなり相続が発生した際に、まず最初の段階として行うべきことは、遺言書の有無の確認です。相続財産はもともと亡くなった方の財産ですので、相続手続きでは「故人の意思=遺言」が最も重視されます。
進めた相続手続きの流れと内容の異なる遺言書を後日発見した場合、
せっかく行った手続きもやり直しになってしまいます。
ここで最初に遺言の有無を確認する意義があります。
なお、自筆遺言・秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認を行わなければなりません。
公正証書遺言の場合は、最寄りの公証役場に行き、遺言の有無を確認しましょう。
自筆遺言を発見した場合の手続きは?
自筆遺言書を発見した場合、ご自分で勝手に開封してはいけません。
遺言が開封されていない場合、遺言の内容が改ざんされてしまう事を防ぐため、勝手に開ける事は
法律で禁止されています。また、誤って開けてしまった場合、法律では過料(5万円以下)が科されます。
勝手に開封してしまうと、他の相続人から内容を改ざん、捏造されたのでは無いか、などと疑いを
掛けられてしまうほか、もめごとや裁判になってしまう場合もあります。
遺言書を見つけられた場合には、正規の手続きを踏むことをお勧め致します。
万が一、遺言書を開封してしまった場合でも、必ずしもその遺言書が無効になるわけでは
ありません。そのままの状態で家庭裁判所で検認を行うこともご検討されてください。
遺言書を開封されていない場合は、もちろん、そのまま家庭裁判所に提出しましょう。
家庭裁判所に提出した後、家庭裁判所から検認の連絡が届きますので、指定された日に
家庭裁判所に行き、遺言を検認に立ち会う流れとなります。
検認手続きが済んだら、いよいよ遺言書にもとづいて相続手続きを進めていく流れになります。
遺言に遺言執行者が記されている場合、遺言執行者が相続人を代表して、遺言に沿って粛々と
手続きを進めていきます。
秘密証書遺言の場合も、検認が必要になります。
公正証書遺言がある場合の手続きは?
公正証書遺言がある場合、信頼の高い公証人が関与しているため、上記の自筆遺言のように検認を行う必要はありません。遺言執行者が、指定されている場合は、遺言執行者が遺言の内容に沿って相続手続きを進めていきます。
遺言執行者の指定がない場合は、相続人の代表者を決めて手続きを進めていくか、相続人の代表が行政書士や司法書士に依頼して、遺言書に沿って手続きを進めていく流れとなります。
【注意】 相続手続きを、報酬をもらって代行できるのは、司法書士・行政書士・弁護士など国家資格者と法律で決めれております。ファイナンシャルプランナー、不動産業、税理士が相続手続き(相続関係説明図作成、遺産分割協議書の作成)を有料で行うことは、法律違反となりますのでご注意ください。 ※遺言執行者となっている場合はこの限りではありません。
遺言書に記載されていない財産がある場合
遺言書を遺したものの、何かしらの理由で重要な財産の記載がされていない遺言書が時々あります。
遺言に記載されていない財産を巡って、相続人間でトラブルになってしまう可能性が非常に高いため注意が必要です。
遺言書に記載されていない財産がある場合は、相続人全員で協議をする必要があります。
そして遺産分割協議書に全員の実印を押して遺産分割をします。
また財産を把握していない、他にも財産があるかもしれないなど、遺言に記載のされている財産に不安にがある方々には、財産調査を専門家に依頼されることをお勧めします。
特に、亡くなった方の介護していた方が、財産を管理していた場合で、かつ財産を私的に使ってしまっている場合などは、財産を開示してくれないケースが近年多く見受けられます。
財産調査に不安やお困り事がありましたら、ぜひ、専門家を揃えた当プラザにご相談ください。
遺言書の内容に納得できない場合
遺言書の内容に納得できない場合、相続人全員の合意の下で遺産分割協議書を
作成し、その遺産分割協議書に相続人全員の実印を押す必要があります。
そうすれば遺言書に優先した遺産分割を行うことも可能となります。
したがって、相続人全員の意見が合致しないかぎり、全員の実印が得られないので、
上記のように遺産分割協議を行うことは認められません。
それでも、遺言書の内容に納得がいかない場合で、法定相続分が過度に侵害されている場合は、
遺留分減殺請求という形で、法的に一定の相続分を請求する権利があります。
しかし、法的に認められた遺留分が侵害された時の対応として遺留分権者が遺留分減殺請求をする必要があります。
また、遺留分減殺請求には期限があり、「遺留分権利者が相続の開始及び減殺
すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効に
よって消滅する。相続開始の時から10年経過したときも同様とする。」と規定されています。
このほか、遺言の内容で相続分は侵害されていないものの、遺言の内容に不満がある
場合は、家庭裁判所を通じて遺産分割調停を申立てる方法があります。
もっとも、あくまで相続人と相続財産の問題ですので、遺産分割調停は相続と関係ない事項では
活用することが認められません。
生命保険の相続手続
亡くなった方が生命保険に生前加入していた場合、すみやかに支払条件を確認し、受取請求をする必要があります。生命保険の支払条件の確認は非常に重要です。
支払条件に合致しなければ受取請求をしても死亡保険金を
受けることができないおそれがあるからです。
死亡保険金を受け取るまでの流れ
step1
保険の対象となる方の死亡(死亡保険金受け取り事由発生)
step2
保険契約者、または保険金受取人が生命保険会社に対し被保険者が死亡した旨の
連絡をとる。
step3
生命保険会社から必要書類の案内と保険金請求書が送られてくる。
保険金請求に必要な書類は以下の通りです。
- 請求書
- 被保険者の住民票
- 受取人の戸籍抄本
- 受取人の印鑑証明
- 医師の死亡診断書または死体検案書
- 保険証券
など
step5
生命保険会社が書類を受付け、支払の可否を判断します。
step6
死亡保険金を受け取る。
未返済の契約者貸付金等がある場合は、その元利金が保険金から差し引かれます。
もっとも、上記のように生命保険金がスムーズに受け取れるとは限りません。
生命保険は遺産相続と関わりを持っている複雑な手続きであることも知っておく必要があります。
例えば、亡くなった方が、生命保険の契約者なのか、または被保険者(生命保険をかけられていた人)なのか、という契約内容でも異なってきます。
亡くなった方が生命保険の被保険者であった場合には、上記のように受取人が死亡保険金請求の手続を取ります。しかし、亡くなった方が保険契約者かつ受取人である場合には、受け取った生命保険金は相続財産の一部を構成するため死亡保険金を前提として遺産分割協議が必要となります。
他方、亡くなった方が保険契約者であり、受取人はその妻や子など、本人以外であった場合には、『保険契約者としての地位』が相続財産になります。したがって、相続人が保険契約を継続したい場合、『保険契約者としての地位』を引き継ぐ者について遺産分割協議が必要となります。
さらに、亡くなった方とと生命保険との契約関係によってその後に発生する税金も変わってくるので慎重なご検討をお勧めいたします。
生命保険金にかかる税金には、相続税や贈与税、所得税、住民税などです。
相続時の年金手続き
相続の際の年金(遺族年金)には、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金があります。
他に、死亡一時金があります。
死亡一時金とは、国民年金の保険料を「3年以上納めた人」が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受け取らないまま亡くなってしまった場合に、生計をともにしていた遺族(家族)の方に支払われるものです。
ここで注意していただきたいのは、上記の厚労省管轄の年金は、権利者自らが請求をして初めて支給が開始されるということです。つまり、関心を持た放置をされている方は、なんら恩恵をうけることができないのです。
請求用紙は、社会保険事務所にございます。
上記の手続きで遺族年金の受給を検討される方は、手続き等をご自分でされるか、
専門の方に依頼されるかを判断される必要があります。
相続時の遺族年金の受給手続き
亡くなった方と受け取る方によって手続きの内容は異なりますが、
最低限、必要な書類は下記になります。
- 遺族年金の受給に必要な書類
- 年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 死亡診断書
- 健康保険の被保険者証
- 源泉徴収票または所得の非課税証明書等
相続時の未支給年金の受け取り
年金は偶数月にそれぞれの月の前月に2カ月分が支給されます(原則として年6回の支給)
年金は原則、死亡した月分まで支給されますので、結果として死亡した月の年金は未支給年金となります。
未支給年金を受給することができる遺族は、年金受給者の死亡当時その方と生計を同じくしていた(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹であって、もっとも順位が若い者のみとなります。
まとめ
相続税申告の義務が発生する場合は、基本的な手続きの多くは、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に行うことになります。
相続人の確定にはじまり、相続財産の把握、遺産分割協議、そして相続税の申告が必要な場合はスムーズに各種書類の取りまとめがスムーズに進める必要があります。
相続人にとって、仕事や日常生活を送りながらの不慣れな相続手続きは、大きな負担となります。
関連項目