今まで数多くの相続の場面に立ち会ってきました。今日はその中でも難しかったお話をさせていただきます。とあるご夫婦(お子様はおられない)の双方の、任意後見と身元引受を受任していた時の話です。ご主人は足が少し弱っておられました […]
特定非営利活動法人のことであり、市民を主体として市民の発意により活動する市民活動団体の総称のことです。
特定非営利活動法人(NPO法人)とは、特定非営利活動促進法に基づいて法人格を取得した法人であり、所轄庁から法人認定を受けています。
特定非営利活動法人の主たる活動内容は、特定非営利活動促進法に定められた以下の20種類の分野に該当する活動に限られ、かつ不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的とします。
資本金という概念がないため、出資金0円で設立が可能です。
株式会社設立の場合は、定款認証代(3~5万円)、登記時の法務局への登録免許税(15万円~)などの経費が必要となるが、NPO法人の場合はこれらの実費がかからなくなります。
文化活動や保護活動を目的とすることで事業用不動産(田畑、山林、空き家など)、車両などを保有することが可能です。
日本国内において、特に福祉・完了・子育て・介護の公共事業をNPO法人に発注することが多くなってきており、これらの事業展開を考える事業者にとっては有利となります。
(100万円以上の事業の場合は、入札参加申請をすることで参加が可能です)
通常の会社の場合は、売上から経費を差し引いた利益に税金がかかるが、NPO法人の場合は、
税法で収益事業と定められている種類の事業を行っていない場合、税金の減免申請等の手続を行うことで税金がかからなくなります。
NPO法人の場合、社員10名以上、役員3名以上、監事1名以上が必要です。(役員・監事と社員は兼ねることができる)ここでいう社員とは、従業員のことではなく、正会員とも呼ばれるもので、NPO活動の趣旨に賛同し、議決権を行使することでNPO法人の運営に参画する人のことを指します。
この人数が揃わない限り、設立登記前の所轄庁への認証申請をすることができません。
また、「役員親族規定」があり、配偶者および三親等内の親族が1/3を超えて含まれてはなりません。
仮に事業内容の変更などを行う場合は、総会決議などを済ませた上で、さらに所轄庁での認証や審査を手続きが必要になるため、同時に理事会や運営員会などの合意が必要ということになれば、手続きを完了させるという部分だけで日数も時間もかかります。
NPO法人は、年に1回(毎事業年度はじめの3ヶ月以内)、事業報告書等を作成して所轄庁に提出する義務があります。
また、それらの書類は事務所に常に備え付ける必要があり、閲覧を求められた場合には応じなければなりません。
開示対象としては、主に事業報告書や保有する財産や運営資金などの収支、伴うお金の貸借表やNPOに関わる全ての役員名簿や定款などがあり、関係者からの要求があった場合は過去3年分を全て開示しなければなりません。
所轄庁に提出されたものに関しても閲覧に応じる義務が生じるため、直接ではなくとも情報開示は必要事項となります。
株式会社の場合、設立までは最短で数日、一般社団法人であれば通常2~3週間程度でも設立できるが、NPO法人の場合は規定や書類などの関係もあり、設立には概ね4~6か月程度の期間が必要です。厳選な審査もあり単純ではないため、通常法人よりは調査基準が高くなります。
株式会社や一般社団法人に比べて、NPO法人の場合は設立にはほとんど実費費用がかからないが、
(役員の住民票にかかる費用(200〜300円/通✕役員の人数分)程度)
一般社団法人の方がよいのか、あるいはNPO法人の方が適しているかは事業内容にもよるので、
どちらで設立した方がよいのか、お困りの際は当事務所までご相談ください。
無料相談予約のお問い合わせはこちら
外出せずに相談できるWeb相談も実施中!
ご安心して面談頂けるために、弊社では以下の感染予防対策を徹底しております。
みらいリレーションの
最新の動向をご紹介します。