今まで数多くの相続の場面に立ち会ってきました。今日はその中でも難しかったお話をさせていただきます。とあるご夫婦(お子様はおられない)の双方の、任意後見と身元引受を受任していた時の話です。ご主人は足が少し弱っておられました […]
バス・タクシー・トラック等の運送業を始めるためには、数多くの許可申請書類を作成・用意作成する必要があります。
当事務所ではこれらの許認可手続はもちろんのこと、開業後の様々な業務指導まで行っています。
運送業の許認可を取得するためには、例として以下の手続きが必要です。
レストラン、ラーメン店、居酒屋などといった飲食店や接客を伴うスナック、
またはパチンコ店等の遊技場を開業する際には、営業開始前に保健所や警察等へ許可申請、届出が必要となります。
これらの許可要件には、人的要件、場所的要件、構造的要件等があり、事前の調査・確認作業が重要であり、
書類作成、申請代行等の相談業務に対応いたします。
マイカーや社有車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要になります。①~③の申請には車庫証明が必要で、平日に保管場所の所在地を管轄する警察署に2度以上行く必要があります。
尚、ご当地ナンバーや希望ナンバーの交換も可能です。
賃貸住宅管理業の登録制度とは、令和3年(2021年)6月15日より、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が施行されたことにより、同日付で賃貸住宅管理業の登録が開始しました。
この「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」は、「賃貸住宅における良好な居住環境の確保を図るとともに、不良業者を排除し、業界の発展育成を図ること」を目的としております。
この法律によって、管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業を営む事業者に対して、令和4年(2022年)6月14日までに国土交通大臣への賃貸住宅管理業登録が義務づけられるようになりました。
管理戸数200戸未満の賃貸住宅管理業を営む事業者は、登録できないわけではなく、
登録は任意とされているため賃貸住宅管理業登録は可能となっています。
また、現在の管理戸数が200戸に満たない事業者であっても将来の管理戸数の増加に備えるため、登録をすることは可能です。
社会的な信用を高めるためにも、管理戸数200戸未満の賃貸住宅管理業登録をお勧めいたします。
宅建業者様の中で、もしまだ賃貸住宅管理業の登録申請がまだなされていない業者様がいらっしゃると罰則を課される可能性もありますので、賃貸住宅管理業について疑問がある方は一度当事務所にお問い合わせ下さい。
行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、あるいはその内容の相談、これらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。
全てを当事務所でサポートできるわけではありませんが、是非一度お気軽にご相談ください。
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