今まで数多くの相続の場面に立ち会ってきました。今日はその中でも難しかったお話をさせていただきます。とあるご夫婦(お子様はおられない)の双方の、任意後見と身元引受を受任していた時の話です。ご主人は足が少し弱っておられました […]
一般社団法人は、「人が集まって活動する法人(同じ目的をもった人が集まって、その目的を達成するために活動する法人)」のことです。
平成20年に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行されて以来、年々数が増えているいます。一例として下記のような団体が一般社団法人になるケースが考えられます。
一般社団法人の社員とは、一般社団法人の構成員のことであり、設立時に必要な社員数は2名となります。ただし、法人成立後は社員が1人になったとしても解散しなくてもよく、例え1人になっても一般社団法人として存続が認められます。
個人に限らず、法人も社員となることができます。
一般社団法人は、設立に際して財産の拠出を必要ありません。
しかし、活動の原資となる資金調達の手段として「基金制度」が設けられています。
基金とは、「社員や社員以外の人から財産の拠出を受け、法人の基礎財産になるもの」であり、出資とは異なります。
基金は一定の要件や合意のもとに、返還義務を負い、基金を返還するタイミングが一般社団法人の解散時となります。
一般社団法人設立には、株式会社の資本金などどは異なり、基金の設置は必ずしも必要ありません。
(基金の設置は、あくまでも当該一般社団法人の任意)
任意団体は、別名「権利能力なき社団」といい、町の町内会、マンションの管理組合、学会などは任意団体で行うことが多い、営利活動、非営利活動を行う際には、法人格を有する方が信用力がつきやすくなります。
NPO法人は、「業種制限」や「年度ごとの活動報告義務」などの制約があるが、一般社団法の事業に制限はないため、より幅広い目的で活動する法人格として選ばれやすくなります。
NPO法人と比べて、行政庁による監督がないなど、法人運営に制約が少なくなります。
公益認定を受けることは容易ではないため、公益社団法人=そのまま公益性の確保と社会的信頼性の向上に繋がります。
また、公益認定を受けた法人へ対して寄付を行う個人や法人には寄付金優遇措置や税務上の優遇措置が適用されるため、節税にも有利な法人格と言えます。
一般社団法人は、剰余金の分配を目的としないということを法人格取得の条件とし、定款中に、社員に対して剰余金の分配を受ける権利を与える旨の規定を定めても、その効力を生じないです。
一般社団法人(普通法人)は、法人税法上、株式会社や合同会社と同じ普通法人として取り扱われる。ただし、非営利型法人は、所得のうち収益事業から生じた所得についてのみ法人税が課税されます。
株式会社と同様に、一般社団法人には決算公告の義務があり、自社の貸借対照表を「官報」「日刊新聞紙」「自社ホームページ」など、定款に定めた方法で公開しなくてはならない。一般の人に自社の財政状態を知られるだけでなく、官報や新聞に掲載するには掲載料もかかります。
一般的に「認定講座」や「資格講座」、「検定試験」の運営組織や団体は、一般社団法人で設立することが多いです。また、「会員ビジネス」や「ライセンスビジネス」、いわゆる「協会事業」は、一般社団法人による法人格を取得することで効果を得やすくなります。
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