今まで数多くの相続の場面に立ち会ってきました。今日はその中でも難しかったお話をさせていただきます。とあるご夫婦(お子様はおられない)の双方の、任意後見と身元引受を受任していた時の話です。ご主人は足が少し弱っておられました […]
遺言においては死後の遺産についての分割方法や第三者への贈与を決めることはできるが、役所の手続きや死亡に伴う保険の受取、葬儀、家財の処分等の事務は記載しても法的な効力は持たせることが出来ません。
人の死亡には、葬儀等だけでなく、医療費の清算・賃貸住宅の解約など様々な事務処理が必要になります。
身寄りがいない方や親族と疎遠になっていてそれが出来ない方、あるいは親族に負担をかけたくないという理由から、生前の段階で、あえて第三者に上記のような手続きを委任する契約を「死後事務委任契約」という。
(1) 委任者の希望に沿った方法での葬儀・火葬を行う
(2) 委任者の希望にあった墓地・納骨堂への埋葬や散骨
(1) 行政手続き
・健康保険の資格喪失届と保険証の返還(介護保険の資格喪失手続きも同時に行う)
・国民年金・厚生年金の資格抹消
・住民税や固定資産税の支払い
(2) 公共サービス等の解約・清算
・電気・ガス・水道
・電話
・新聞
・インターネットプロバイダの解約・使用料金の清算
・スマートフォンアプリ
・クレジットカード
・運転免許証の返納
・パスポートの失効等
「デジタル遺品」とは、スマートフォンやパソコン、その内部に保存されたデータ、 SNSやクラウドストレージの保存データなどのこと
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