ご依頼者からご相談を受け、受任後、業務を始めます。
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外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができます。
帰化をするには、法務大臣の許可を得なければなりません。
帰化の許可の申請は、帰化をしようとする方の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して行います。
申請をしようとする方が自ら法務局又は地方法務局に出頭して、書面によって行わなければならなりません。
基本的な帰化要件は次の通りです。
引き続き5年以上日本に住所を有すること。
18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
未成年の子が両親と一緒に申請する場合は、18歳未満でも申請可。
素行が善良であること。
確認事項として、納税義務・法令順守・犯罪歴・自己破産歴等。
自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営む
ことができる収入があること。
生活保護等の公共の負担になっていないこと。
国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
日本語の読み書きができること。
目安として、日本語能力試験(JLPT)N3程度。
面接時に質問を受けることで日本語能力を確認され、申請書類には自筆が必要な書類もあります。
種類 | 対象者 | 居住 | 能力 | 生計 | 素行 | 国籍喪失 | 思想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通帰化 | 通常の 外国人 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
簡易帰化 | ①②③ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
④⑤ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
⑥⑦⑧⑨ | 〇 | 〇 | 〇 |
・10年以上のうちに、1年以上の就労期間が必要です。
ご依頼者からご相談を受け、受任後、業務を始めます。
ご依頼者の居住地を管轄する法務局に予約をして、行政書士が同行し、法務局で事前相談を行います。ここで、法務局より必要な書類を指示されます。
(法務局によって事前相談は行政書士のみで可能な場合もあります)
ご依頼者に集めていただいた書類をもとに、ご依頼者と相談しながら書類を作成します。
ご依頼者本人が法務局へ行き、申請書類を提出します。申請者が15歳未満の場合は、法定代理人が代わりに提出します。
申請書類が受理されると、面談が行われます。
当日行政書士も同行いたしますが、面談の席に行政書士が同席することはできません。
面談では、申請内容についての質問を受けたり、日本語能力を確認されたりするため、事前準備が必要です。
この面談を経て、最終的に日本の法務大臣が許可するか否かを決定します。
法務局から許可・不許可の通知が来ます。
許可の場合には「帰化者の身分証明書」が発行され、官報に告示されます。
官報に告示された日が、日本国民になった日になります。
不許可の場合には、一定期間経過後、再度申請することもできます。
帰化許可申請の審査期間には、標準処理期間がありません。
普通帰化、簡易帰化とも10か月から1年程度かかる場合が多いようです。
関東・関西
手続名 | 金額(消費税別途) |
許可されるときに 必要な印紙代 |
備考 |
---|---|---|---|
帰化許可申請 (普通帰化) |
220,000円 | 0 法務局手数料は無料 |
ご家族1人につき55,000円加算 個人事業主、会社役員は55,000円加算 日本国内の各証明書類取得費用(その実費含む)を含みます。 翻訳費用、郵便交通費は別途になります。 |
帰化許可申請 (簡易帰化) |
198,000円 | 0 法務局手数料は無料 |
ご家族1人につき55,000円加算 個人事業主、会社役員は55,000円加算 日本国内の各証明書類取得費用(その実費含む)を含みます。 翻訳費用、郵便交通費は別途になります。 |
刑の消滅の規定の適用を受ける等、
次の期間を経過した場合は該当しないものとして扱われるようです。
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