在留期間更新

在留期間更新許可申請とは

現在、何らかの在留資格で在留している外国人の方が、同じ在留資格のまま、在留期間後も引き続き在留を希望する場合に、在留期間を更新するために行う申請です。

対象になる方

現在の在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けたい外国人。

申請時期

在留期間が満了する日のだいたい3か月前になります。
特別な事情で3か月以上前に申請をしたい場合、事前に電話で相談をして窓口で受け付けてもらえることもあります。
オンライン申請の場合は3か月前からしか申請できません。

特例期間の適用

在留期間更新許可申請と在留資格変更許可申請には特例期間の適用が認められています。
在留カードを持っている方が、在留期間更新許可申請等を行った場合で、在留期間の満了の日までに審査の結果が出ないときは、審査の結果が出る時か、在留期間満了日から2か月になる日までのどちらか早い時までは、引き続きこれまでの在留資格で日本に在留できます。

留意事項

  1. 取次者が在留期間更新許可申請を提出する場合、外国人本人は地方出入国在留管理官署への出頭は要しないものの、日本に滞在していることが必要です。
  2. 転職した場合
    新たな所属機関の審査を受けることになりますので、通常の期間更新申請より、提出書類も多くなり、入管の審査期間も多くかかります。
ガイドライン

在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインより抜粋

1. の在留資格該当性については、許可されるために必要な要件となります。
2. の上陸許可基準については、原則適合していることが求められます。

  1. 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
  2. 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
  3. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
  4. 素行が不良でないこと
  5. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  6. 雇用・労働条件が適正であること
  7. 納税義務を履行していること
  8. 入管法に定める届出等の義務を履行していること

サービスについて

外国人が日本で行う活動内容に応じた在留資格に係る申請手続きを取次ぎいたします。
その外国人について「在留資格該当性」と「上陸許可基準適合性」があること、「安定的・継続的」であること等を申請書と提出書類により証明します。
在留資格により必要な書類が異なり、提出書類には必須書類の他、提出することで審査に有利となる任意書類がありますので、ヒヤリングを行い、お客様に合わせて必要な書類をご提案・ご案内いたします。
当方は申請取次行政書士ですので、申請~結果通知受領まで行うことができます。
お客様は地方出入国在留管理局へ出頭することなくお手続きができます。

ぜひ一度、当事務所のHPへお問い合わせをしてみてください

サービスの流れ

項目 お客様 当方
1. ご面談 ご面談 ご面談・ヒヤリング
2. 必要書類のご提案・ご案内 ご依頼・お支払方法の選択・ご入金 お見積り・請求書
3. 資料収集 資料収集・送付 資料チェック・進捗管理
4. 申請書類等作成 申請書類等作成
5. 入管申請 入管申請
6. 入管照会対応 入管照会対応
7. 結果通知書受領 残額ご入金(分割の場合) 結果通知書受領・請求書
成果物送付
8. 成果物送付

サービスの一例

技術・人文知識・国際業務(転職なし)
  1. 必要書類のご案内
  2. 国内公的書類収集代行
  3. 申請書作成
  4. 申請理由書作成
  5. 入管申請
  6. 入管対応
  7. 結果通知書受領
  8. 成果物送付

サービス料金の一例

お支払方法・回数

お支払方法:現金または銀行振込
お支払回数は、次の1~2からご選択ください。

  1. ご依頼時に全額お支払い。
  2. ご依頼時に着手金(半金のお支払い)、完了時に残金(半金のお支払)。

根拠法令等

出入国管理及び難民認定法(入管法)
出入国管理及び難民認定法施行規則(入管法施行規則)
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(上陸基準省令)
在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

関連項目

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