今まで数多くの相続の場面に立ち会ってきました。今日はその中でも難しかったお話をさせていただきます。とあるご夫婦(お子様はおられない)の双方の、任意後見と身元引受を受任していた時の話です。ご主人は足が少し弱っておられました […]
成年後見人になると家庭裁判所に定期的な報告することになります。
その際には報告書を作成したり、書類の作成・申請もしなければなりません。
煩わしい手続きではありますが、本人の財産・権利を守り、成年後見制度を利用する意義を考えるとしょうがありません。しかし、成年後見人の仕事は煩雑な手続きなども多く “書類の作成の仕方が分からない” “書類作成だけ任せたい” などのお悩みを抱えられいる方も多いことと思います。
成年後見人とは、「成年後見制度」に基づき、認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人の代わりに法定権利を担う人のことです。本人の代わりに、必要な契約の締結や、財産の管理をします。
権限は任意後見契約の内容によって異なる。
代理人としての権限には幅があり、補助人(法定後見)、保佐人(法定後見)、後見人(法定後見)の順で権限が広くなる。
未成年の子供にとっての親(法定代理人)と同じく、成年後見人には権限が与えられている。
本人に代わって、本人の財産を適正に管理することが求められる。
財産の具体的な職務としては、年金受領、預貯金や有価証券類の管理、収入支出の把握など。
本人の心身の安全と健康のために、住まいの確保・整備や施設や病院の入退院の手続きをする。
上記の財産管理、身上監護を適正に行っていることを、家庭裁判所に年に1度、自主的に報告するよう求めらる。
家庭裁判所に報告=家庭裁判所からの監督を受けることになる。
成年後見監督人が選任されている場合は、監督人にも報告する義務がある。
成年後見人の職務はあくまで法的に重要な判断に限られ、それ以外のことは
成年後見人の職務にあたらない。
買い物や食事のサポート、掃除・洗濯の家事、介護行為などの生活支援
手術の同意は本人または家族が行う。
(家族が成年後見人になっている場合は、家族としての同意になる)
賃貸契約や施設の入居際の契約の際に、身元保証人や身元引受人になること
必要書類はケースによって上記の必要書類が変わってきます。
お問い合わせの際に詳細をご確認下さい。
無料相談予約のお問い合わせはこちら
外出せずに相談できるWeb相談も実施中!
ご安心して面談頂けるために、弊社では以下の感染予防対策を徹底しております。
みらいリレーションの
最新の動向をご紹介します。