会社設立に
伴う届け出

会社設立後の必須手続き

会社名義の銀行口座の開設に税務関連の書類、保険の手続きなど、会社設立後の手続きや届出は多岐にわたるため、法務局での設立登記申請中にできるだけ準備を進めておくといいでしょう。
特に登記が完了してようやく発行できる「登記簿謄本」や会社実印の「印鑑証明書」は、各種手続きの添付書類として頻出するため、最低限でも各2通ずつは取得しておくことを勧めます。
登記完了日に最優先で進めるのが「会社の口座開設」。理由として、設立後に最速でやってくる書類の提出期限は、法人設立から5日以内に提出期限となる年金事務所の「新規適用届」と「新規適用事業所現況書の添付書類」であり、この後者の添付書類に口座振替依頼書があるため。口座の開設には、会社登記簿謄本や印鑑証明書が必要であり、当然会社の設立後にしかできないので、登記完了後は速やかに登記簿謄本と印鑑証明を持参して口座を開設する必要があります。

必須書類提出早見表

期限 提出先 提出書類
会社設立後5日以内 年金事務所 新規適用届
新規適用事業所現況書の添付書類
15日以内(東京都の場合) 都道府県税事務所 法人設立届出書
市区町村によって異なる 市区町村役所
(東京23区の場合はなし)
法人設立届出書
法人設立届出書 税務署 給与支払事務所等の開設届出書
設立後2カ月以内 税務署 法人設立届出書
設立後3カ月以内。その前に事業年度終了がくる場合はその前日まで 税務署 青色申告の承認申請書

会社設立後の手続き一覧

提出先 提出書類 提出期限
金融機関 必須提出書類 口座開設申込書
  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
  • 定款の写し
  • 会社の印鑑証明書
  • 届出済みの会社実印
  • 銀行印に使用する印鑑
  • 代表者・来店者の身分証明書
設立後できるだけ早めに
税務署 必須提出書類 法人設立届出書
  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
  • 定款の写し
  • 設立時の賃借対照表
  • 株主名簿の写し(株式会社の場合)
  • 現物出資がある場合、出資者の氏
    名・出資金額等を記載した書類
設立後2カ月以内設立
青色申告の承認申請書 後3カ月以内。その前に事業年度終了がくる場合はその前日まで
条件付提出 給与支払事務所等の開設届出書 1回目の給与支払い日まで
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 従業員10人未満の場合は適用を受ける月の前月まで
棚卸資産の評価方法の届出書 第1期確定申告書の 提出期限まで
減価償却資産の評価方法の届出書
消費税課税事業者選択届出書 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
都道府県
税事務所
必須提出書類 法人設立届出書
  • 定款の写し
  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
都道府県によって異なる
(東京都の場合15日以内)
市区町村
役所
東京23区の
場合はなし
法人設立届出書
  • 定款の写し
  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
市区町村によって異なる
年金事務所 必須提出書類 新規適用届
新規適用事業所現況書の添付書類”
  • 履歴事項全部証明書
    (登記簿謄本)
  • 事業所(事務所)の賃貸借契約書
    (賃貸の場合)
  • 口座振替依頼書
会社設立後5日以内

会社設立に伴う諸般の手続き
(労働保険・社会保険関係の届出)

(1)従業員が1人でもいるなら、労働保険の手続きが必要になります。
役員のほかに従業員を雇う場合、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所へ届出が必要になります。(採用した日から10日以内)
特に年金事務所に提出する社会保険に関する書類は、本人に用意してもらわなければならない書類があるにもかかわらず、採用から5日以内とかなり期限が短くなっているため、事前に必要事項の確認と告知を行っておく必要があります。

提出先 提出書類 提出期限
労働基準監督署 労働保険関係成立届 履歴事項全部証明書(登記謄本)
事業所の賃貸借契約書
従業員を雇用した翌日から
10日以内
ハローワーク 労働保険概算保険料申告書 従業員を雇用した日から
50日以内
雇用保険用事業所設置届 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
労働者名簿
賃金台帳
出勤簿またはタイムカード
従業員を雇用した
翌日から10日以内
雇用保険被保険者
資格取得届
労働者名簿
賃金台帳
出勤簿またはタイムカード
年金事務所 被保険者資格取得届 採用の日から5日以内
健康保険
被扶養者届
国民年金3号被保険者資格取得書
被扶養者となる者の収入状況がわかる書類
同居用件が必要な場合は住民票など扶養事実を証明できる証明書

個人事業を法人化した際の手続き

個人事業として運営していたものを法人化、または個人事業時代の資産を引き継ぎする上で、個人事業で使用していた設備や不動産などの資産や、逆に負債を会社に引き継ぐ場合は、個人事業と会社間で売買契約や賃貸借契約を結ぶ必要がある。その他、個人事業を廃業にするための手続きや確定申告も必要になります。

事業用資産・負債の引継ぎ
  • 資産や負債を引き継がない場合(法人成りさせない)→
    個人事業の閉鎖手続き
  • 資産や負債を引き継ぐ場合→
    個人事業と会社間で売買契約や賃貸借契約を結ぶ
各種契約の変更手続き 取引先、賃貸や公共料金の名義変更連絡、口座変更など
個人事業の確定申告 個人事業を廃止した翌年の3月15日までに最後の確定申告を行う
個人事業の廃業に伴う届出書
  • 個人事業の開業・廃業等届出書
  • 給与支払事務所等の廃止届出書
  • 所得税の青色申告取りやめ届出書
  • 事業廃止届出書
ぜひ一度、当事務所のHPへお問い合わせをしてみてください

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