今まで数多くの相続の場面に立ち会ってきました。今日はその中でも難しかったお話をさせていただきます。とあるご夫婦(お子様はおられない)の双方の、任意後見と身元引受を受任していた時の話です。ご主人は足が少し弱っておられました […]
『医療法人』とは、医療法に基づき都道府県知事による認可を受けた、「病院」・「診療所」・「介護老人保健施設」の運営を目的とする法人のことです。
設立には定款または寄附行為を作成し、診療業務に必要な施設や資産を有して各都道府県知事から認可を得なければなりません。
この法律に基づいた定款または寄附行為によって、法人の名称や所在地、役員の任期、会議の種類などのルールが決められています。
医療法では、医療法人の形態を「社団法人」または「財団法人」と定めているが、ほぼ大多数は社団法人です。また、各法人の出資者は「社員」と呼ばれています。
出資者が、出資持分に応じて払戻請求権を保有する場合を「出資持分のある法人」といい、払戻請求権を保有しない場合は「出資持分のない法人」といいます。
「出資持分のない法人」のうち、公益性に関する一定の条件を満たしている法人は、租税特別措置法に基づき、法人税の軽減税率が適用される「特定医療法人」に分類されています。
個人病院や診療所(クリニック)は、営利目的の活動が可能であり、また財産や収入は経営者個人に帰属するため、自由に使えます。
しかし、医療法人は個人である医師とは別人格になるため、経営で得た財産はすべて医療法人に帰属します。
すなわち、経営者といえども勝手に法人名義の銀行口座から引き出したり使ったりできません。
また、非営利組織という位置づけであるため公益性も求められます。
大きく分けると「社団医療法人」と「財団医療法人」の2種類あります。
病院や診療所などの開設を目的として設立される法人のことです。
設立には金銭・不動産・医療機器などの出資または拠出と、2ヶ月以上の運転資金が必要とされます。
社団医療法人の社員とは株式会社における株主、理事とは株式会社における取締役と同様の存在で、
医療法人の日常的な業務の運営管理者としての役割があります。
理事の選任などの重要事項は、最高意思決定機関である社員総会を開催して決議します。
寄附などで集まった金銭や財産に基づいて設立される法人のことです。
金銭や財産を寄附した人に対して、金額に応じた財産権は認められていません。
まずは行政庁からの設立認可が下り、登記をすれば「医療法人」という法人格が出来ます(ここまでが「医療法人設立」)。
ただし、医療法人という法人格をつくっただけでは、まだクリニックの名義は院長先生個人のままとなっているため、クリニックの開設者を院長から医療法人に名義変更する処理が必要となります。
「法人を設立して診療所を法人名義に変更する」、ここまでの処理を全て完了して「医療法人化」といいます。
医療法人設立後においても様々な手続きが必要となり、怠ると行政庁からの罰則があります。
医療法人認可は、実は取得時よりも取得後の方が大事です。
毎年登記手続や報告書提出が必要となり、しかもそれぞれ期限が定められています。
それらが公開・閲覧対象であることを考えると、手続を失念した場合のリスクは決して小さくないです。必要な手続時期が近付くとアナウンスをする等、許可取得後においても業務全般に渡って手厚くサポートする当事務所へご相談ください。
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