今まで数多くの相続の場面に立ち会ってきました。今日はその中でも難しかったお話をさせていただきます。とあるご夫婦(お子様はおられない)の双方の、任意後見と身元引受を受任していた時の話です。ご主人は足が少し弱っておられました […]
相続手続きは何度も経験するものではなく、ご不安に感じる方も多いかと存じます。
「何をいつまでにやらなければいけないのか」
ここでは相続手続きをスムーズに進めるため、手続きに関する各項目を一つ一つご説明いたします。
当事務所では、各金融機関の手続きや不動産の名義変更等を含め、相続手続きを代理する「遺産整理業務」を行っておりますので、ご相談ください。
人が亡くなったら様々な手続きをおこなう必要があります。
手続きをおこなわなかったり、期限に遅れたりしてしまうと、後々トラブルが発生してしまうおそれがあります。こちらのページでは相続手続きの流れについてご説明します。
一般的に所有者などを変える場合を「名義変更」と呼ぶケースが多いですが、相続手続きの対象によって「不動産の登記」や「株式等の名義書換」など、多岐に亘ります。
一相続放棄とは、法定相続人が、被相続人の残した財産の一切の相続を拒否することをいいます。
一定の期間内に、家庭裁判所に申述することによってのみ認められます。
自力で手続きすることも出来ますが、書類に不備があり認められないこともありますので、ご検討の際は当事務所にご相談ください。
遺産分割とは、法律で決められた相続人が「全員」参加して、相続財産の分け方を決定する手続をいいます。分割協議自体に期限はありませんが、た、時間が経つと更に次の世代の相続が発生(数次相続)して権利関係が複雑になってしまいますので、早期に遺産分割を行うことが大切です。
「遺贈」とは、故人の残した遺言に則って、その遺産の一部、あるいは全てを遺すことをいいます。
相続との違いは、遺言を残す必要があるということ、そしてゆずる相手は法で定められた相続人でなくてもよく、更には法人に対しても可能であるということです。
また、受けとる遺産にかかる税金も相続とは大きく異なってきます。
相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の税務署に申告して納税します。
当事務所では、提携税理士のご紹介によりお客様の相続税申告を全面的にサポート致します。
今後増え続けると予想されている空き家問題は、①団塊世代の相続が進み、空き家が急速に増加すること、②空き家所有者自身が空き家の管理や活用について問題を抱えていることの2つがあります。
利活用や処分に悩まれている方は、お気軽に当事務所にご相談下さい。
ご親族に相続が発生した場合、預貯金・不動産等の名義変更や相続税申告などの手続きには必ずと言ってよいほど被相続人や相続人の戸除籍謄本などの相続関係を証明する書類が必要となります。
相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した人が、一定の条件を満たした場合に、負担金を納付をしたうえで土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度です。
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