今まで数多くの相続の場面に立ち会ってきました。今日はその中でも難しかったお話をさせていただきます。とあるご夫婦(お子様はおられない)の双方の、任意後見と身元引受を受任していた時の話です。ご主人は足が少し弱っておられました […]
相続財産の名義変更の代表的なものには、預貯金の名義変更と不動産(土地・建物)の
名義変更があげられます。
その他にも、証券や株式、国債、自動車などの名義変更もあります。いずれの手続きにおいても、戸籍収集や分割協議書が必要になるなどの法律手続きは避けて通れません。
また、名義変更ではありませんが、相続を通じて受け取れるものとして生命保険金、遺族年金、死亡退職金、葬祭費の請求など様々なものがあります。
ここではさまざまな名義変更について説明していきます。
不動産(土地・建物)の名義人が亡くなった場合、相続が開始され、不動産の名義を相続人に変更する手続きが必要となります。
その名義変更手続きが遅れると、相続財産である不動産について関心が薄れ、第三者による時効取得を妨害する手続きが遅れたり、処分が困難な共有不動産として放置されたりする危険があります。
不動産の名義変更手続きの概要は、以下の通りです。
また、登記に必要な具体的な書類は、遺産分割協議の内容によって以下のように異なってきます。
登記の申請は、登記申請書と必要書類をまとめて、相続する不動産の所在地を管轄とする法務局(登記所)に登記の申請をします。
提出した書類に不備がなければ登記が一週間程度で完了し、不動産の名義変更が完了します。
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
今回の相続登記に必要になる税金(登録免許税)は、固定資産税評価証明書記載の不動産価格に1000分の4を乗じた価格となります。
相続人で相続した土地を複数の土地に分ける場合には、相続登記の申請をする前に、その土地
を物理的に分ける手続きをする必要があります。
この場合、地積測量をした上で、1つの土地を複数の土地に分ける手続き(土地分筆登記)
の申請が必要です。
その手続き後に、はじめて、各相続人名義への相続登記を申請することができます。
お亡くなりになられた方が遺言をのこしている場合、相続人は遺言に従った内容で財産を相続します。
遺言書がある場合の財産の名義変更の手続きについて確認しましょう。
不動産を第三者に引き継がせる旨の遺言がある場合、遺言書を利用した名義変更が可能となります。
ただし、不動産を引き継いだ第三者が不動産の新たな名義人として登記を単独で申請できる場合は、
以下のように限られます(相続登記)。
上記のいずれかの場合に該当しなければ、遺言書を使用した不動産の名義変更の手続きは、遺贈による登記申請手続きとして、財産を承継した第三者だけでなく、相続人または遺言執行者も共同して行う必要があります。
したがって、相続人または遺言執行者の全員の協力がなければ、名義変更の手続きが滞る危険があります。
さらに、遺言者がある場合の名義変更では、必要書類などの細かい内容が事情によって異なります。
以下の書類を金融機関に提出することで、名義変更が可能となります。
ただし、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
当該金融機関へ直接お問い合わせ願います。
自動車も相続財産に含まれますので、自動車を相続した場合、自動車について名義変更をする必要があります。また、相続人が相続した自動車を直ちに処分する場合でも、前提として当該自動車について名義変更が必要となりますので、注意が必要です。
相続を原因とする自動車の名義変更の手続きは、相続人の住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所にて行います。自動車の新たな名義人を誰にするかによって、相続人が単独で申請する場合でも必要な書類が異なります。
相続した不動産を処分する際、例えば売却を完了するには相続登記が前提として必要です。
登記名義人が亡くなると、亡くなった方の財産を受け継ぐ方として現在の所有権者を新たな登記名義人として一度変更しなければならないからです(相続登記)。
まず、相続登記をする上で、亡くなった名義人の出生から死亡までの戸籍謄本等を手に入れて、亡くなった方の相続財産を原則として受け継ぐ方を確認する必要があります。
次に、亡くなった名義人の遺言がある場合、その遺言の内容に従って亡くなった方の財産の分配がされます。それから複数の相続人の間で相続財産を受け継ぐ方やその割合を変える場合、相続人全員の同意を得たうえで遺産分割協議を行う必要があります(遺産分割協議書の作成)。
上記の手続きをして相続登記を初めて行うことができますが、その後の相続した不動産の売却を実際に
行う場合には早めの準備をお勧めします。
他方、亡くなった方の遺言がある場合には、別の手続きが必要となる場合があります。
亡くなった方の遺言がある場合、その遺言の有効性や限界があります。
さらに、売却する際に譲渡益が出る場合には、所得税・住民税が課税されますが、取得した相続人の諸条件により、居住用の特別控除や軽減税率の特例等が適用できることもあります。
その反面、売却により得た金銭を他の相続人に分ける際には、贈与税の対象となる場合も
ありますので、遺産分割については総合的に判断しなくてはいけません。
当プラザでは、パートナー司法書士・税理士・不動産会社との連携により、お客様の遺産分割を総合的に支援させていただくことが可能です。
株式の名義を変更する場合、
当該株式を発行する株式会社が上場しているか否かによって必要な手続きが異なります。
上場株式は証券会社を通じて取引が行われます。
したがって、上場株式の名義を変更する場合、証券会社と発行株式会社の双方で
名義変更の手続きが別個に必要となります。
(1)証券会社における名義は、顧客ごとに開かれている取引口座となります。証券会社
での名義変更の手続きには、取引口座の名義変更手続きが必要ということです。
相続人は、証券会社へ以下の名義変更の書類の提出が必要となります。
(2)発行株式会社では、必要な名義変更手続きは、以下の書類を提出すれば
証券会社が代行してくれます。
必要な手続きは発行株式会社によって異なるので、詳しくは発行株式会社にお問い合わせする必要があります。
家庭裁判所の調停は、あくまで当事者の合意が必要です。調停で当事者が合意に至った場合、
その内容を裁判所書記官が調書に記載します。
これによって、成立した調停調書は確定した判決と同一の効力を持ち、
これを各機関に提出していくことで亡くなった方の財産について名義変更の手続きが可能となります。
具体的には、以下の書類を金融機関に提出することになります。
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接、各機関に
お問い合わせをいただく事をお勧めします。
審判(非公開)は、裁判所の主導で得られた情報や裁判官の職権による証拠尋問、証拠調べを通じて、相続人や相続財産の確定を行ないます。そのうえで、家庭裁判所で決定した分割方法が記載されたものが審判所となります。
この審判書には、強制力があるため、調停による場合と異なり強制力があるため、当事者の合意が成立しない場合でも、審判書に従わなければなりません。
つまりこの審判書の謄本をもって金融機関や法務局に行けば、名義変更の手続きが可能となります。
審判書は大半のケースが各相続人それぞれの法定相続分で審判が下される傾向にあります。
つまりは、法定相続分を勝ち取りたい方は、調停が不調に終わり、審判の申立てを行って審判書を勝ち取れば、目的が実現できる可能性が比較的高いということになります。
反対に、家庭裁判所の審判に不服がある場合、審判書を受け取った日から2週間以内に即時抗告を高等裁判所へ行なうことができます。即時抗告をしなければ、審判が確定し、当該不服手続きの中では審判内容を変更することができなくなりますのでご注意ください。
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