自分(委託者)の財産(不動産・預貯金・有価証券など)を、信頼できる家族や相手(受託者)に託し、特定の人(受益者)のために、あらかじめ定めた信託目的に従って、管理・処分・承継する財産管理手法のことを「民事信託」または「家族信託」と言います。
現在、相続対策、認知症対策や事業者の方の事業承継で最も有効とも言われる財産管理方法です。
「信託」と言えば、「投資信託」を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、民事信託(家族信託®)は、投資信託とは全く異なり、一部の資産家を対象とするものではなく、誰でもお使いいただけるとても身近な仕組みです。
特に、「高齢者や障碍をお持ちの方の財産管理」に有効だと言われています。
民事信託(家族信託®)は、ある人の財産を、特定の利益を受ける人のために、信頼できる人に管理を託す方法です。そこで、これらの人たちを、「委託者」「受託者」「受益者」と呼びます。よく出てくる言葉ですので、おさえておきましょう。
委託者 | 財産を持ち、託す人です。この人が、「財産をどのようにしたいか」で民事信託(家族信託®)契約の内容が決まります。 |
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受託者 | 委託者の財産を託される人です。委託者の意向を反映させるために、実際に管理・処分を行っていくのが受託者です。 |
受益者 | 委託者の財産による利益を受け取る人です。 |
信託という言葉から、「○○信託銀行」を思い浮かべる方が多いかと思います。
しかし、家族信託と○○信託銀行の役割は、全く異なります。
改めて、「信託」とは上記の解説の通り、
財産の所有者(=委託者)が、信頼のおける人や法人(=受託者)に財産(=信託財産)を託し、定められた目的(=信託目的)に従って財産を管理・継承する方法で、定められた受取人(=受益者)に対して財産が渡される仕組みになります。
信託会社や信託銀行が財産の所有者から財産を託され(受託者となり)、管理や承継を行います。このとき信託会社や信託銀行は、営利目的で「信託報酬」を受け取ります。
財産の所有者の家族や親族など信頼できる人が財産を託され(受託者となり)、管理や承継を行います。平成18年12月の信託業法改正により、営利目的でなければ、信託業免許を持たない法人や個人間においても、受託者になれるように変更がなされています。
また、最近ではその他にも個人信託、福祉信託など、信託にまつわる言葉が複数広がっていますが、特に家族が受託者となる場合を「家族信託」、障碍を抱える子の生涯資産管理を目的とする場合を「福祉信託」、個人が受託者であるために呼び名が派生した「個人信託」はいずれも家族信託の一部です。
今まで財産を信託したい場合には、商事信託(信託会社や信託銀行)を通して行うため信託会社や信託銀行の報酬が発生しました。
それに対し「民事信託(家族信託®)」とは、受託者である家族などは信託報酬を目的としないため、信託業法の制限を受けずに信託行為が行えるのです。
委託者(財産を保有する人)が受託者(財産の管理・処分を託される人)に
託す財産を「信託財産」と言います。
信託ができる財産の種類には制限がなく、「分離可能な特定できる財産」であれば、幅広い財産を信託することが可能です。例えば、以下のような財産が代表的です。
次のものは、信託をすることができません。
債務は信託をすることができませんが、債務引受は別途可能です。
債務引き受けをすることで、実質債務を信託することと同じ状態にすることができます。
農地の所有権を移転する場合、農地法により農業委員会の許可が必要なため
民事信託(家族信託®)は、皆様の大切な「資産」と「想い」を、信頼できる家族や親族の方に託する制度になります。ですので、この制度のご利用をご検討される際には、以下の点を整理しておかれることが重要となりますのでご確認下さい。
信託を行うべき資産が必要になります。家族信託を行う資産には建物や土地などの不動産、有価証券、現金など様々な種類がありまり、家族信託を行う場合、まず保有財産の中でどの財産を信託するかを決める必要があります。全ての保有資産また一部でもでも構いません。
委託者及び受益者は資産の保有者(本人)になる場合がほとんどで、それほど問題になることはありません。
しかし受託者の決定は人選を誤ると家庭内に問題が発生してしまう原因となりかねませんので充分考える必要があります。委託者の想いを理解して誠実に取り組んでくれる人、また関係者が納得できる方を受託者とすることで、円満な家族信託が実現します。
家族信託を行う場合、信託の目的を明確にする必要があります。
誰に対してどのような利益を期待するのかで受託者は信託財産の管理処分を行っていきますので、目的を明確にしておくことは非常に重要です。
また家族信託を行うことで問題解決になるのかなどを、事前に充分考える必要があります。
ご自身(あるいはご家族)など、資産保有者が判断能力が低下すると不動産の売却や預金を下ろすことも困難になるので、その場合も、ご自身(あるいはご家族)名義の資産の管理・処分・運用を家族が明確な権限をもって継続して行い、資産を運用して利益を得たり、不動産の一部を処分して相続税の納税資金をつくりたい。
元気なうちに資産保有者である、ご自身を委託者であり受益者、家族また親族を受託者として自益信託契約を結びます。もし判断力を失っても受託者である家族また親族を信託財産からご自身(資産保有者)の生活費などを支出でき、信託契約に明記しておけば納税資金を確保するために不動産などを処分することも可能になります。
自分たちが死んでしまった後、障がいがある子供のことが心配だ。困ったときは不動産などの資産があるので売却してほしいが、財産管理が不可能で生活していくことが難しいため不安がある。
障がいがある子供の両親が委託者になり、親戚を受託者、障がいを持ったお子さんが受益者になるよう信託を組みます。さらに、お子さんの死後、残った財産はお世話になった親族や福祉施設に受け取ってもらうようにしておくことでも可能です。
最適な財産管理や遺産承継の方法としての可能性を民事信託(家族信託®)とは持っていると思います。また選択枠の1つとして考えることも出来ます。ここでは実際に民事信託(家族信託®)を利用した場合の幾つかのメリットをご紹介します。
これまで多く利用されてきた成年後見制度は、本人の判断能力が衰えるまで第三者は財産の管理は行えません、また家庭裁判所の関与が必要不可欠であり、資産(財産)の積極的な活用や生前贈与などの相続税対策がしにくいため、柔軟な対応が難しい制度です。
民事信託(家族信託®)は判断能力があるうちにから自分が選んだ受託者に資産の管理や処分を託すことが可能になります。また本人が判断能力を失った場合でも、意向に沿った資産管理を問題なく実行することが可能です。
遺言書の代わりとして使える効力をあわせもっている点です。遺言書を遺す場合遺言書の作成は厳格な方式に従う必要があり、その厳格さが遺言書の作成をためらう原因のなっていることも考えられます。
信託契約では財産の帰属を定めることによって、受益権を承継する者を指定できますので、信託が終了したとき(自分の死後)に財産を取得する者を指定することで、遺言と同じ効果を発揮させることができます。
死後の財産の帰属についてしか定められない遺言くらべ、信託契約はより広い範囲で利用することができます。
遺言書で指定できるのは、遺言者である被相続人が亡くなった時の一次相続の方法についてのみになっています。民事信託(家族信託®)の場合、二次相続を想定した相続対策も可能ですので、遺言書よりも自由度が高く、個々の被相続人や相続人の意向に応じた相続の仕組みを作れるのが民事信託(家族信託®)のメリットといえます。事実上、相続の順番を決めることができますので、委託者の「想い」に即した資産承継を実現できます。
民事信託(家族信託®)には倒産隔離機能がありますので、自分や受託者が万が一、信託財産に関係のない部分で多額の債務を負ってしまった場合でも信託財産は差押えられることはありません。この倒産隔離機能は、もしものことがあった場合に対する備えになります。
倒産隔離機能は、信託の主な機能の一つで、信託財産が委託者のから受託者の名義となることで、委託者の倒産の影響を受けないことをいいます。
特にデメリットはありませんが、家族信託はそれ自体に節税効果がないことがデメリットでしょうか。
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