今まで数多くの相続の場面に立ち会ってきました。今日はその中でも難しかったお話をさせていただきます。とあるご夫婦(お子様はおられない)の双方の、任意後見と身元引受を受任していた時の話です。ご主人は足が少し弱っておられました […]
「人生100年時代」と言われる中で、相続だけでなく、介護・認知症など、超高齢社会における様々な問題に多くの皆様が悩まされています。
当事務所ではお客様一人一人に適した生前対策サービスをご案内しております。
遺言の作成は、その種類によって、法律で書き方が定められています。
ご自身の意向、目的に合った遺言書を作成し、遺言を法的に有効なものにするために、遺言作成に関する法律をしっかり確認する必要があります。
任意後見制度(任意後見契約)とは、今はまだ判断能力は十分だが、将来のことを考えて予め財産管理をや代理契約をおこなう代理人(任意後見人)を決めておきたいという時に利用できる制度です。
判断能力が不十分な人に対して、家庭裁判所に申立てをして援助する制度です。被後見人(本人)の意志とは関係なく、権利を利用されたり被害にあうことがあります。被後見人(本人)代理の成年後見人をたてることで、そういった事を未然に防ぐことができます。
成年後見人になると家庭裁判所に定期的な報告することになります。その際には報告書を作成したり、書類の作成・申請もしなければなりません。煩わしい手続きではありますが、本人の財産・権利を守り、成年後見制度を利用する意義を考えるとしょうがありません。
後見制度支援信託とは信託銀行などに信託することで、成年後見人による財産の使い込みを防ぐ制度です。詳細ページにて後見制度支援信託の利用の方法、信託した財産が必要になった場合、後見精度支援信託のメリットとデメリットをご案内します。
財産管理委任契約(任意代理契約)とは自分の財産の管理の一部、または全部を自分で選んだ代理人に代理権を与え委任します。民法上の委任契約の規定に基づきます。財産管理委任契約は成年後見制度と違い判断能力の減退などがない場合でも利用できます。
自分(委託者)の財産(不動産・預貯金・有価証券など)を、信頼できる家族や相手(受託者)に託し、特定の人(受益者)のために、あらかじめ定めた信託目的に従って、管理・処分・承継する財産管理する方法です。
被相続人が死亡する前に、自身の財産を贈与する事を生前贈与といいます。被相続人(亡くなった方)の遺産を巡った相続争いの防止や、遺産相続の際に全体の価額を下げて相続税対策を行ったりするのに非常に有効な方法の一つとされています。
テキスト待ち
認知症になって判断能力が低下すると、預貯金や不動産の管理などを適切に行えなくなってしまいます。認知症の事前対策として民事信託(家族信託®)を活用してみるのも1つの方法です。成年後見制度との違いも併せて押さえておきましょう。
身元保証人は、施設利用料の保証、退去時のお引取り、緊急時の対応などを行います。 「あなたの話を聴いて、少し心が軽くなったわ」と お客様やそのご親族様が笑顔でいられるように 私たちは寄り添うご相談を大切にしています。
個人の相続の生前対策と同様に、 事業承継も早くから対策を立てておくことが成功の秘訣です。 私たちは、税理士事務所と連携し、 経営者様ならびに後継者様、 従業員の皆様を幸せにする事業承継のお手伝いをさせていただきます。
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