今まで数多くの相続の場面に立ち会ってきました。今日はその中でも難しかったお話をさせていただきます。とあるご夫婦(お子様はおられない)の双方の、任意後見と身元引受を受任していた時の話です。ご主人は足が少し弱っておられました […]
当プラザでは強力なネットワークで税理士の先生などと相続税が発生するような事案を抱えるお客様の手続きを民法と、税務の側面から徹底的にサポートさせていただいております。
相続税が発生する場合、10か月以内に申告が出来るように、進めていかないといろいろな不利益を被ってしまいます。
また各種控除が活用できる方であっても、それは10か月以内に申告してはじめて使えるものですから、期限に対して時間があると思い蔑ろにしていられません。しっかりと、確認していきましょう。
なお税務に関するご相談は、協力先の税理士の先生と一緒に対応します。
相続税とは、お亡くなりになられた方から財産を相続する又は受遺される者に課せられる税金の事です。ただし、相続及び受遺される方全てに相続税がかかるわけではありません。
相続税は相続及び受遺する財産が相続税の基礎控除額を越える場合にのみ納付義務が
発生します。2015年より税改正がされ、基礎控除額が下がったので注意しましょう。
3000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額となります。
当然これまでより、相続税の対象となる方が多くなりますので、相続財産について
きちんと確認しましょう。
また、相続税の申告には期限が設けられており、相続が発生した日の翌日から10か月以内に税務署へ申告しなければなりません。万が一この期限を過ぎてしまった場合には加算税がかかってしまったり、受けられる控除が適応されなくなってしまいますので申告する必要のある相続人又は受遺者はこの期限は必ず守りましょう。
亡くなられた方の所有物ではない財産であっても、みなし相続財産という課税対象と
なる財産があります。このみなし相続財産とはどのようなものが該当するのでしょうか。下記にて確認しましょう。
亡くなられた方が保険料を負担していたものは
「みなし相続財産」として課税対象となる場合があります。
保険料を負担していなくても、受取人が亡くなられた方になっている場合には、亡くなった方の財産となりますので、課税の対象となります。
死亡によって受け取る退職金や功労金などで死後3年以内に支給が確定したものは「みなし相続財産」として課税対象になります。
亡くなった方が掛け金を負担しており、ほかの方が契約者となっている場合は、契約者は相続によってこの契約の権利を取得したものとみなされます。
遺言できわめて安い価格で財産を譲り受けた場合や、借金を免除してもらった場合などは、その経済的利益相当額を遺贈によって取得したものとみなされ、相続税が課されます。
相続した財産が相続税の基礎控除額を超えている場合、相続人は相続税の申告を
しなければなりません。相続税の申告は期限が設けられており、
相続が発生した日の翌日から10か月以内に、亡くなられた方が最後に居住していた
住所を管轄する税務署に相続税の申告をしなければなりません。
基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人の数です。
納付に関してもこの10か月以内にしなければなりませんので注意が必要です。
納付は税務署以外でも最寄の銀行や郵便局でも行う事が可能です。
相続税の申告期限である、相続が発生した翌日から10か月以内に遺産分割協議が
まとまっていない場合、この10か月という期限を延ばすことはできません。
このような場合、いったん法定相続分にて申告をします。
そのご、遺産分割協議がまとまり、申告内容に変動があった場合には修正申告または
更正の請求を税務署へ行いましょう。
相続税の納付は金銭で一括しで納めるのが原則ですが、納税義務者が一括での納税が
困難である理由がある場合、ある一定の要件のもと、物納又は、延納をすることができます。
下記にて確認しましょう。
相続税額が10万円を越えており納税期間以内に金銭で一括納付するのが困難な場合、
税務署に申請することにより、一定の要件のもと納付期限を延納する事ができます。
相続税の申告期限までに税務署に延納申請書、担保提供書類を提出することが条件です。
また、延納税額に相当する担保を税務署に提供しなければなりません。
納税義務者が延納によっても相続税を納付することが困難である場合には、一定の要件
のもと、金銭以外の物による納付をすることができます。
相続続税の申告期限までに物納申請書、その他関係書類を提出する必要があります。
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