後見制度支援信託

後見制度支援信託とは

後見制度支援信託とは、本人の財産を信託銀行に預けて保護する制度です。
本人の財産のうち、日常的に利用しないと思われる多額の預貯金を信託銀行等に信託する仕組みのことです。後見申し立て後に、家庭裁判所からこの制度を利用するよう促されることがあります。
断ることも出来ますが、その際は後見監督人が付されることがあります。

後見制度支援信託を利用するメリットとデメリット

制度のメリット
制度のデメリット
  • 専門職後見人や信託銀行に対する信託報酬が発生する。
  • 後見制度支援信託に利用できるのは現金のみ(不動産や株式・有価証券は不可)。
  • 緊急でまとまった金銭が必要になった時に困る。
  • 後見制度支援信託に対応している金融機関が少ない。

後見制度支援信託の利用の流れ

通常の預金で得られる利息は本当に微々たるものです。株式投資、投資信託はそんな利息よりもはるかに良い配当金、利回りが期待されます。しかし損失があることも覚悟しておかなければなりません。通常この後見制度支援信託の利用は後見人の選任と同時に、家庭裁判所から検討の必要があるかどうかも判断されます。こちらでは後見制度支援信託の利用の流れをご紹介いたします。

① 後見人の選出

家庭裁判所へ後見人の申立を行った段階で、裁判所は後見支援制度信託の利用を検討する必要があるかどうかも判断します。もし必要な場合は弁護士、司法書士などの専門家に後見人がなる必要があります。また専門家と親族をどちらも後見人に選任して、それぞれ仕事の分担を割り振ることもあります。

② 専門職後見人による調査

家庭裁判所から選任された専門職後見人によって、後見制度支援信託の利用するか調査検討を行います。調査は本人の意思、親族関係、財産の種類、遺言書の有無などを確認し被後見人の財産が後見支援制度信託の利用をするべきかを調査していきます。

③ 後見支援制度信託の利用

専門職後見人による調査後、後見支援制度信託の利用が妥当とされた場合は後見支援制度信託の利用が開始されます。また後見支援制度信託として預ける財産、日常で被後見人の生活に必要になってくるであろう財産の管理などもどうしていくか決めていきます。

利用方法

step1
後見開始の審判で、家庭裁判所が後見制度の利用をすべきかどうか審理する。
step2
利用を検討すべきと判断した場合、専門職後見人
(弁護士、司法書士などの有資格者)を選任。
step3
専門職後見人が、この制度の利用することが理に適っているかを判断。
step4
信託する財産の額などを決めて、家庭裁判所に報告書を提出。
step5
家庭裁判所が報告書の内容をチェックし、利用するに適していると結論付けた場合、専門職後見人に指示書を出す。
step6
後見人が利用する信託銀行に指示書を提出し、信託契約を締結。
step7
専門職後見人は辞任する。
ぜひ一度、当事務所のHPへお問い合わせをしてみてください

信託した財産が必要になった場合
(多額の預金が必要になった場合)

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