今まで数多くの相続の場面に立ち会ってきました。今日はその中でも難しかったお話をさせていただきます。とあるご夫婦(お子様はおられない)の双方の、任意後見と身元引受を受任していた時の話です。ご主人は足が少し弱っておられました […]
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日本に在留する外国人は、上陸許可若しくはそれぞれ外国人の取得した在留資格をもつて在留するものとされています。
在留資格をもつて在留する外国人は、それぞれの在留資格に応じて日本での身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができます。
在留資格は大きく就労資格、非就労資格、居住資格に分類されます。
日本において行うことができる活動や該当例、
在留期間は、入管庁HP の在留資格一覧表をご覧ください。
日本に上陸しようとする外国人は、原則として、自国政府の発給する有効な旅券(パスポート)に、日本国大使館又は総領事館の長の発給するビザを受けたものを所持する必要があります。日本上陸のための要件の一つであり、入国を保証するものではありません。
ビザは、海外にある日本国大使館または総領事館において発給されます。日本に到着したとき又は日本に滞在中に取得することはできません。
査証(ビザ)は外務省の管轄、在留資格は法務省の管轄となります。
日本に中長期間在留する者(中長期在留者)に対して交付される身分証明書です。 在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など、出入国在留管理庁長官が把握する情報の重要部分が記載されていますので、記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており、常に最新の情報が反映されることになります。また、16 歳以上の方には顔写真が表示されます。
具体的には次の(1)~(6)のいずれにもあてはまらない人です。
外国人が日本で行う活動に応じた在留資格を取得するための申請手続きは、在留資格や外国人の境遇により様々です。その中で中長期在留者に必要な手続きが私共の提供する主なサービスとなっております。
各種在留資格取得申請は、その外国人について「在留資格該当性」と「上陸許可基準適合性」があること、「安定的・継続的」であること等を申請書と提出書類により証明する作業です。
主な在留審査の種類 | 手続概要 |
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在留資格認定証明書交付申請 | 日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。 |
在留資格変更許可申請 | いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するために行う申請です。 |
在留期間更新許可申請 | いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、現に有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。 |
上陸許可基準の定めがある在留資格 | 上陸許可基準の定めがない在留資格 |
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高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 興行 技能 特定技能 技能実習 留学 研修 家族滞在 |
外交 公用 教授 芸術 宗教 報道 文化活動 短期滞在 永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者 |
上陸許可基準適合性が設けられていない在留資格については、
上陸許可基準適合性の要件は排除されます。
外国人が日本で行う活動内容に応じた在留資格に係る申請手続きを取次ぎいたします。
在留資格により必要な書類が異なり、提出書類には必須書類の他、提出することで審査に有利となる任意書類がありますので、ヒヤリングを行い、お客様に合わせて必要な書類をご提案・ご案内いたします。
当方は申請取次行政書士ですので、申請~結果通知受領まで行うことができます。
お客様は地方出入国在留管理局へ出頭することなくお手続きができます。
項目 | お客様 | 当方 |
---|---|---|
|
ご面談 ご依頼・お支払方法の選択・ご入金 資料収集・送付 残額ご入金(分割の場合) |
ご面談・ヒヤリング お見積り・請求書 資料チェック・進捗管理 申請書類等作成 入管申請 入管照会対応 結果通知書受領・請求書 成果物送付 |
経営・管理 | 技術・人文知識・国際業務 |
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|
|
手続名 | 金額(消費税込み) | 許可されるときに 必要な印紙代 |
備考 |
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在留資格認定証明書 交付申請 |
経営・管理 198,000円 技人国 154,000円 日本人の配偶者等 132,000円 家族滞在 110,000円 |
0 | 高度専門職は 22,000円加算 |
在留資格変更許可 申請 |
技人国 132,000円 | 4,000円 | 高度専門職は 22,000円加算 |
在留期間更新許可 申請 |
経営・管理 88,000円 技人国(転職あり)110,000円 技人国(転職なし)88,000円 日本人の配偶者等66,000円 家族滞在 66,000円 |
4,000円 | 高度専門職は 22,000円加算 |
在留資格取得許可 申請 | 55,000円 | 0 | 日本で出生した方 |
お支払方法:現金または銀行振込
お支払回数は、次の1~2からご選択ください。
出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法施行規則
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン
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