今まで数多くの相続の場面に立ち会ってきました。今日はその中でも難しかったお話をさせていただきます。とあるご夫婦(お子様はおられない)の双方の、任意後見と身元引受を受任していた時の話です。ご主人は足が少し弱っておられました […]
ご親族に相続が発生した場合、預貯金・不動産等の名義変更や相続税申告などの手続きには必ずと言ってよいほど被相続人や相続人の戸除籍謄本などの相続関係を証明する書類が必要となります。
提出先によって求められる戸籍の範囲は異なりますが、特に法務局(不動産の名義変更)で必要とされる範囲の戸籍審査は、特に原価隠されています。
本籍地と住所地が異なる場合や本籍地が遠方にあるような場合、また、本籍地を転々とされている方の場合には、これらの書類を揃えるのに相当な労力と時間がかかってしまう場合があります。
このようなときは、当事務所にお問い合わせください。
相続が発生した方のお悩みは、戸籍の取り寄せだけではありません。
預貯金解約や株式の承継手続き、不動産の名義変更手続はもちろん、皆様が抱える問題は多岐に渉ると思いますが、これらのお手続きを一括して当事務所でサポートすることもできます。
また、相続税の申告が必要なお客様、ご相続人等の間で紛争が予想される方については弁護士もご紹介できますので、お気軽にお問い合わせください。
ご不明な点がございましたらお電話・メール等でお気軽にご相談頂ければと思います。
法人様向けにて特別プランもご用意しておりますのでお問い合わせ下さい。
(銀行様、信託会社様、保険会社様との提携業務を多数行わせていただいております。)
法務局では、各種の相続手続の際に必要な戸籍謄本等の提出手続を簡素化するため、『法定相続情報一覧図』というものを発行しています。
これは、戸籍や住民票などの公的書類に基づいて、被相続人(故人)の法定相続人がだれになるのかを法務局登記官が証明したもので、これがあれば、行政機関での手続きの際に戸籍の原本提出を省略することができます。
簡単にいえば、
「1枚で相続関係を示した公的証明書」です。申請時も発行時も、法務局への手数料一切かかりません。(作成における弊所手数料は、以下の通り別途かかります)
法定相続情報一覧図は、銀行や証券会社の相続手続くだけでなく、生命保険会社での保険金請求、税務署での相続税申告にも使用できます。
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