相続案件の難しさについての回想
今まで数多くの相続の場面に立ち会ってきました。今日はその中でも難しかったお話をさせていただきます。とあるご夫婦(お子様はおられない)の双方の、任意後見と身元引受を受任していた時の話です。ご主人は足が少し弱っておられました […]
相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した人が、一定の条件を満たした場合に、負担金を納付をしたうえで土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度です。
この制度が施行される令和5年4月27日以前に発生した相続であっても対象になります。
また、複数の相続人で共有している土地であったとしても、その全員が申請を行うことで本制度を利用することも可能です。
など、いくつかの条件を満たしている必要あります。
管理が大変な遠方の土地など、相続が発生した場合には悩みの種になることも多くありましたが、今後はこの制度の利用を積極的に検討する価値はあると思いますので相続土地国庫帰属制度をご検討の際は当法人までお問い合わせ下さい。
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