任意後見制度

任意後見制度(任意後見契約)

任意後見制度(任意後見契約)とは、今はまだ判断能力は十分だが、将来のことを考えて予め財産管理をや代理契約をおこなう代理人(任意後見人)を決めておきたいという時に利用できる制度です。この制度では自分で、後見人となる人や自分が支援を受けたい内容をあらかじめ決めることができ、実際に判断能力が衰えてきた時はもちろん、それ以前でも支援を受けることもできるため、ご被後見人(本人)の希望に近い柔軟な支援を受けることができます。また、ご自身で決めた後見人の他に、その後見人を監督する「後見監督人」が家庭裁判所によって選任されるため、チェック機能が高まり、より安心な制度となっています。

任意後見制度のメリットとデメリット

任意後見制度のメリット
任意後見制度のデメリット
  • 判断能力が低下すると契約できない
  • 本人の死後の事務や財産管理を委任できない(任意後見契約は本人が死亡すると同時に終了する)
  • 適切に任意後見をスタートさせられないことがある
  • 法定後見制度のような取消権がない

法定後見制度と任意後見制度の違い

成年後見制度の種類は大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度2つあります。
このうち法定後見制度は判断能力が不十分な場合に家庭裁判所に申し立てをして後見人を選任してもらうことで被後見人(本人)の財産・権利を守ります。また任意後見制度は、まだ被後見人(本人)に判断能力がある場合に被後見人(本人)によって将来に備え、代理人(任意後見人)を選び、代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書を作成してあらかじめ契約結んでおく制度です。

任意後見制度の種類

法定後見人と任意後見人

種類 判断能力 支援者 選任方法
法定後見
制度
後見 精神障害、認知症などで
被後見人(本人)に判断能力がない
後見人 裁判所の選任によって
選ばれる
補佐 補佐人
補助 補助人
任意後見
制度
被後見人(本人)に判断能力がある 任意後見人 被後見人(本人)が
代理権を与える

内容が酷似していますが、成年後見登記制度の申立全体の約8割が”後見”を利用しています。

参考価格

項目 費用
契約時費用
  • 契約書起案報酬・・・10万円
  • 添付資料、印紙、公証人など実費・・・5万円~(財産額等により変動)
判断力低下時
  • 申立書作成報酬・・・5万円
  • 添付資料、印紙など実費・・・約2万円~8万円程度
後見人報酬 親族と契約する場合が多く、0円が一般的
監督人報酬 年間12万円程度~

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