今まで数多くの相続の場面に立ち会ってきました。今日はその中でも難しかったお話をさせていただきます。とあるご夫婦(お子様はおられない)の双方の、任意後見と身元引受を受任していた時の話です。ご主人は足が少し弱っておられました […]
財産管理委任契約(任意代理契約)とは自分の財産の管理の一部、または全部を自分で選んだ代理人に代理権を与え委任します。民法上の委任契約の規定に基づきます。財産管理委任契約は成年後見制度と違い判断能力の減退などがない場合でも利用できます。
委任者に判断能力があることが前提で利用することができるので、委任者が成年後見を開始すると財産管理委任契約(任意代理契約)は終了します。
判断能力の低下により発動する任意後見契約と異なり、「身体的な不自由等」により外出等が困難となったとき、一定の法律行為(財産管理や生活上の事務行為)を受任者に委任する行為のことを「任意代理契約」とも呼びます。
管理を委任する財産やその財産についての代理権の範囲、管理方法など、契約の内容は比較的自由に決めることが出来できます。
(ただし、委任者のした法律行為を受任者が取り消すことは出来ません。)
例えば、金融機関(全部を設定することも、一部の金融機関を設定することも可能)の預貯金を引き出して必要な支払いをすることを契約内容に含めれば、受任者は、委任者のキャッシュカードを預かって預貯金を引き出し、公共料金の支払いなどをすることもできるようになります。
基本的な本人の財産・権利を守るといった点は似ていますが、任意後見契約は本人の判断能力がなくなった時にはじめて利用が可能となりますが、財産管理委任契約(任意代理契約)は判断能力がある時からでも自分に代わって代理人に財産管理を任せることができます。
財産管理委任契約(任意代理契約)の内容は自由に定めることができます。
また任意後見契約では公正証書を作成する必要があるのに対し、任意代理契約は必ずしも公正証書で作成する必要もありませんので、簡単に締結することができます。
任意後見契約は財産管理委任契約(任意代理契約)は民法上の委任契約で当事者間の合意のみで効力が生じます。
基本的には本人に判断能力がなくなった時点で任意代理契約は終了となります。
財産管理委任契約(任意代理契約)は単独で利用される事はほとんどありません。
財産管理委任契約(任意代理契約)と同時に任意後見契約、また更に死後事務委任契約の3つをセットにして利用することが望ましいとされています。
財産管理委任契約(任意代理契約)の利用は本人の判断能力があることを前提として締結することができます。しかし体に何らかの支障があり、判断能力はあるものの自分では財産管理をする事が不便であったり困難なため財産管理委任契約(任意代理契約)を利用して代理人に財産管理を行ってもらう方がほとんどです。
またそういった体の事情もあり、いつやってくるか分からない痴呆症などの判断能力の衰えも同時に考え始めます。その結果、判断能力があるうちに任意後見契約も行っておくことで財産管理の方法を自分で決めておき老後に備えをします。
単身の方などは家族や親族に迷惑がかからない様に、自分の死亡した後の遺品整理のことや葬儀の取り決め、手続きの処理などは死後事務委任契約でまとめておきます。
こういったこと手続き、契約をしておくと被後見人(本人)はもちろん安心ですが、残された家族や親族も大変助かります。
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