今まで数多くの相続の場面に立ち会ってきました。今日はその中でも難しかったお話をさせていただきます。とあるご夫婦(お子様はおられない)の双方の、任意後見と身元引受を受任していた時の話です。ご主人は足が少し弱っておられました […]
建設業許可を持つことで、元請会社やお客様の信頼は格段にアップします。
いわば建設業許可は、役所の「お墨付き」といえる許可であり、銀行での融資を申し込む際にも、銀行が条件として出してくることもあります。
最近では、企業のガバナンス強化のため、請負金額が500万円未満であっても建設業許可を持っていない会社には工事を出さない、という元請も存在するため、今は無許可のままで良くても、元請会社の方針の転換で突然「許可がないと仕事をだせない」と言われてしまうこともあるため、積極的な許可取得を勧めします。
また、無事に許可が取れたとしても、その後毎事業年度終了ごとに決算変更届を提出し、許可の内容に変更が生じた場合は、変更届の提出が義務付けられます。
更には5年ごとに許可更新手続きも必要になります。
各種の届出を怠った場合には、更新の申請ができず、更に罰則があるので要注意。
その他、公共工事の入札を行いたい場合は、経営事項審査の申請や入札参加資格審査申請が必要になります。
公共工事発注機関が定期的に行う工事入札参加資格者の格付審査は、客観的事項の審査結果と主観的事項の審査結果を総合して行われる。この客観的事項のうち、経営規模等に係る審査が建設業法第27条の23に定める「経営事項審査」です。
建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合、元請か下請か、また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により許可を受ける必要があります。
ただし、次のような軽微な工事(消費税を含む金額)のみを請負う場合は許可を取得する必要はありません。
工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
(上記記載の金額の注意点)
ただし、許可が必要ない工事でも、他の法律により登録を行う必要がある場合もある。
浄化槽工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「浄化槽工事業」の登録又は届出が必要。
解体工事業を営む場合は、平成13年12月以降、請負金額に関わらず「解体工事業」の登録が必要。ただし、「土木工事業」、「建築工事業」又は「解体工事業」のいずれかの許可を受けている場合は登録の必要はない。
許可を受けて電気工事業を営む場合は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、「電気工事業」の届出が必要。
営業所が所在する都道府県の数により、大臣・知事許可に分かれます。
2以上の都道府県に営業所(本店、支店、営業所など)を設置する場合
同一都道府県内にのみ営業所を設置する場合
「営業所」とは・・・
本店、支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、営業に実質的に関与するものをいい、少なくとも次の要件を備えているものとなります。
業種ごとに一般か特定のいずれかに区分されます。
そして下請契約の金額によっては特定が必要になり、業者には下請負人保護のための義務が課されます。
発注者から直接請け負った工事1件につき、合計4,000万円以上
(建築一式工事については合計6,000万円以上)の下請契約を締結して下請負人に施工させる場合
工事の種類ごとに29業種に区分されており、請け負う工事の業種毎に許可を受ける必要がある。
従って、建設業許可を取得するためには、まず29種類の業種の中から「どの業種で許可を取るか」を決定する必要がある。
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
イ)足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
ロ)くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
ハ)土砂等の堀削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ)コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ)その他基礎的ないしは準備的工事
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事(※建築系の防水のみ)
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事(組立て等を要する機械器具の設置工事のみ。他工事業種と重複する種類のものは、原則その専門工事に区分される。)
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
工作物の解体を行う工事(それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。
総合的な企画、指導、調整のもとに、土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。)
許可を受けるためには、次の要件を全て満たしている必要があります。
(許可を受けようとする者が次の要件(①と②)を満たしていることが必要)
(常勤役員等の体制が次のイとロのどちらかに該当することが必要)
これまで、経営経験は建設業に関するもの以外は認められていませんでしたが、令和2年の改正により、建設業に関するもの以外の経営経験も認められるようになりました。
その場合の要件が、以下の通りになります。
「建設業に関し」とは、全ての建設業の種類をいい、業種ごとの区分はないです。
「直接に補佐する」とは、常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、組織体系上及び実態上当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を行うことをいいます。
「経営業務の管理責任者としての経験」とは・・・
業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人、その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験のことを指します。
「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」について、法令のもと適切な届出を行っていなければならず、これらの届出がなされていない場合は、建設業の許可を取得できません。
※健康保険について、法人(常時5人以上の労働者を使用する個人事業主を含む)の営業所が、年金事務所長の適用除外の承認を受けて国民健康保険組合(建設国保等)に加入している場合は、「適用除外」となります。
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所に、次に掲げる専任の技術者を
配置しなければなりません。
土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気及び造園の各工事業の場合は、イまたはハの1.に該当する者に限られます。
請負契約に関して、下記のような不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと。
倒産することが明らかでなく、かつ、許可申請の際に次に掲げる要件を満たしていること。
次のいずれかに該当すること
次のいずれかに該当すること
例として、
現在有効な許可をどの行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合
現在有効な建設業許可を受けている者が、営業所の新設・廃止又は主たる営業所の変更により、現在許可を受けている行政庁以外の行政庁に対して許可を申請する場合
一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合
一般建設業の許可を受けている者が、他の業種について一般建設業の許可を申請する場合
特定建設業の許可を受けている者が、他の業種について特定建設業の許可を申請する場合
既に受けている許可を、そのままの要件で継続して申請する場合。5年ごとに申請する。
般・特新規と業種追加を同時に申請する場合
般・特新規と更新を同時に申請する場合
業種追加と更新を同時に申請する場合
般・特新規と業種追加と更新を同時に申請する場合
<新規><許可換え新規><般・特新規>
知事許可 手数料90,000円
大臣許可 登録免許税150,000円
<業種追加><更新>
知事許可 手数料50,000円
大臣許可 手数料50,000円
一般・特定の許可の区分ごとに、それぞれ手数料が必要。
当事務所にご依頼いただく場合は、別途報酬が必要。
申請から許可になるまでに要する標準的な期間は、各都道府県により若干異なりますが、知事許可申請で約30日、大臣許可申請で約90日程度です。
申請に不備があり、補正を必要とする場合はこれよりも長い期間を必要とします。
建設業の許可を受けた後、法令等で定める事項に変更があったときは、変更があった事項ごとに、提出期限内に各種の届出を行わなけれならない。
これらの届出が適切になされていない場合、許可更新申請が受理されないので、注意が必要。
建設業の許可の有効期間は、許可のあった日から起算して5年間
有効期間の満了後も引き続き許可に係る建設業を営む場合には、有効期間満了の日の30日前までに許可の更新を申請しなければなりません。
なお、上記(1)の通り、更新申請時には、変更届出書(決算報告用)等の法定の届出が適正にされていなければなりません。
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