合同会社設立

合同会社とは

2006年の会社法改正により新しく設けられた会社形態で、アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルとして導入されました。
株式会社は、出資者である株主と経営を執り行う取締役の役割が切り離されているが(いわゆる「所有と経営の分離」)、合同会社がの場合は、出資者が経営に関する権限を持ち業務を執行する「出資者=会社の経営者」が特徴であり、原則として出資した全ての社員に会社の決定権があります。
(ここで記載する「社員」とは、会社の従業員という意味での「社員」とは異なり、会社の重要な意思決定を行う者のこと)

合同会社設立のメリット・デメリット

合同会社設立のメリット

① 株式会社よりも設立費用が抑えられる

会社を設立するためには管轄法務局で設立の登記をする必要があるが、このときに納める登録免許税は、株式会社が15万円~に対して、合同会社は6万円です。
さらに、株式会社は公証役場で定款の認証を受ける必要があり、その費用が3万円~5万円程度かかるが、合同会社は定款の認証が不要であるため、この認証費用が不要となります。
つまり、株式会社では最低でも18万円程度かかる設立時の費用が、合同会社の場合は6万円程度で済むため、設立時の支出を抑えたい創業時において、この差は大きくなります。

② 「所有と経営の一致」により、スピーディーな意思決定が可能

株式会社の場合、会社の方針や重要事項を決定する際には株主総会を開催する必要があるが、合同会社の場合は出資者(社員)が原則経営者となるため、スピーディーな意思決定が可能です。
従って経営の自由度が高くなります。
また、合同会社は不特定多数の第三者からの出資を想定していないため、会社経営に第三者が介入しづらいというメリットもあります。

③ 決算公告の義務がない

株式会社は、取引の安全性のため、会社の成績や財務状況を出資者(株主)や債権者に対して毎年必ず決算公告を行う義務があります。
一般的な決算公告方法は「官報」への掲載であり、費用は約7万円程度です。
「電子公告」の場合であっても1万円程度の費用は必要です。
しかし合同会社には決算公告の義務がないので、このような決算公告の掲載費が不要になります。

④ 役員の任期がない

株式会社で最長10年と定められている役員の任期が、合同会社では無制限です。
役員の任期が終了するたびに発生する役員変更登記の登録免許税(1万円または3万円)が、合同会社では不要になります。

⑤ 利益配分が自由に決められる

会社の利益は、配当という形で出資者(株主)に分配されます。
この際、株式会社では出資比率に応じて出資者への利益配分が決まる(つまり、出資金が多い方ほど多くの利益を受け取る仕組み)が、合同会社では、出資比率にかかわらず、定款の定めによって利益配分を自由に決めることができます。
従って、技術力や業績など、出資額だけではない要素で利益配分を決めることができます。

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合同会社設立のデメリット

① 株式会社よりも知名度が低い

合同会社の数が年々増えてきているとはいえ、日本で会社といえば株式会社のイメージがまだ根強くあります。
「Applejapan」「Google」「アマゾンジャパン」「西友」といった有名企業において合同会社の形態を取っていますが、まだまだ合同会社自体の知名度の低さから、取引先に「資金があまりない会社なのでは」「長期的取引を考えていない会社ではないか」と誤った先入観を持たれたり、採用の際に人材が集まりにくかったりすることがある可能性があります。

② 出資者(社員)同士が対立すると意思決定が困難になる

合同会社は、「出資者(社員)=経営者」であるため、すべての出資者が対等の決定権を持ちます。
これは、「経営において迅速な意思決定ができる」というメリットがある反面、出資者(社員)同士が対立すると、経営や業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
出資者(社員)の意見がまとまっている場合や代表権を持った出資者(代表社員)が1人の場合は問題ないが、代表権を複数の出資者(代表社員)が持ち、意見の食い違いが起きた場合に収拾がつきずらくなり、営業活動に支障が出る可能性があります。

③ 資金調達の方法が株式会社よりも限られる

合同会社は株式会社とは異なり、株を売却することによる資金調達は困難となります。
合同会社の資金調達方法は、金融機関からの借り入れ(融資)の他、国や自治体の補助金や助成金が主な手段となり、株式会社よりも資金調達の方法が限定されます。

まとめ

合同会社の設立を目的とする場合、

これらのケースの場合は合同会社の設立を勧めます。

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