今まで数多くの相続の場面に立ち会ってきました。今日はその中でも難しかったお話をさせていただきます。とあるご夫婦(お子様はおられない)の双方の、任意後見と身元引受を受任していた時の話です。ご主人は足が少し弱っておられました […]
相続手続きは取り組まなければならないことが広範囲に及ぶため、何から手をつければいいか分からないと感じてしまいがちです。全体的な流れを把握して、1つずつ手続きを進めていきましょう。今回は相続手続きをスムーズに進めるための基本的なポイントと注意点、手続きを代行してもらえる遺産整理業務について解説します。
大切な人が亡くなり、相続が発生したときには「何から手をつければいいか分からない」と不安を抱きやすいものです。相続人同士のトラブルが起こることを防ぎ、スムーズに相続手続きを進めるには、基本的なポイントをきちんと押さえておく必要があります。相続手続きを行うにあたっては、まず手続きの全体的な流れを把握しておきましょう。ここでは、相続に関する基本的なポイントを解説します。
相続とは、被相続人の財産(遺産)を相続人が引き継ぐことを指します。引き継ぐ財産としては、現預金・有価証券・不動産・動産(自動車や貴金属など)・債務(借入金)・各種権利(賃借権・著作権)などがあげられます。
遺産を受け取れる人は、民法によって定められた法定相続人(配偶者・子ども・親・兄弟姉妹など)や受遺者(遺言で指定された人)です。そして、相続の方法としては遺言による相続のほかに、法定相続・遺産分割協議による相続があります。
遺言書が残されている場合は遺言書に沿って相続手続きを進めますが、遺言書がない場合は法律で定められた相続分ごとに相続をするか、相続人全員が話し合って遺産の分割方法を決める形で手続きを行います。
相続が発生すると、遺産に関する手続きだけでなく、被相続人に関わる事務処理(死後事務)を行う必要があります。相続発生から10ヵ月以内に行うべき手続きについてまとめると、以下の通りです。
上記のように相続発生から10ヵ月以内に行うべき手続きは多岐にわたっており、処理を進めるために収集・作成する書類は多くあります。遠方に住んでいたり、仕事が忙しくて時間が取れなかったりする場合には、司法書士などの専門家のサポートを受けることが大切です。
相続が発生したときに行うべき手続きはたくさんありますが、1つずつのポイントを押さえて適切に処理を進めることが重要です。各項目について手続きのポイントを解説します。
被相続人が年金を受給していた場合、国民年金は亡くなった日から数えて14日以内、厚生年金は亡くなった日から数えて10日以内に受給停止の手続きを年金事務所に対して行います。健康保険については、亡くなった日から数えて14日以内に市区町村に対して保険証(国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度)を返納しましょう。企業の健康保険に加入していたときは、手続きの進め方について勤務先に確認をします。
被相続人が生命保険に加入をしていたときは、死亡保険金の受け取りがあるので、保険会社に速やかに連絡をしましょう。保険証券など加入の記録が分かるものが手元にあると、手続きをスムーズに進められます。なお、死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」までの金額は非課税となっています。
金融機関が口座名義人の死亡を確認すると、口座は凍結されるので公共料金の引落しなどができなくなります。電気・ガス・水道・携帯電話・インターネット契約など、それぞれの契約先に連絡し契約名義の変更や解約手続きを進めましょう。
手続きに伴って、未精算分や事務手数料の支払いなどが発生するので、早めに連絡をすることが大切です。また、運転免許証やパスポートなどの返納もあわせて行いましょう。
金融機関での口座解約手続きや相続登記などでは、相続人を確定させるために戸籍謄本を用意する必要があります。被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)、相続人全員分の現在戸籍が必要です。
相続人は誰でもなれるわけではなく、民法(第887・889・890・900・907条)によって相続人の範囲が定められています。範囲としては、次の通りです。
■被相続人の配偶者 ■被相続人の血族の子(死亡している場合は代襲相続人となる孫やひ孫) ■被相続人の血族の親(父母のどちらかでも存命なら存命中の父母。父母のどちらも死亡している場合は祖父母や曾祖父母) ■被相続人の血族の兄弟姉妹(死亡している兄弟姉妹については代襲相続人となる甥姪。代襲相続人となれるのは甥姪まで) ■義理の親・義理の兄弟姉妹は相続人ではない。 |
た、相続人には優先順位が決められており、法定相続人全部が同時に相続人になるわけではありません。配偶者は相続順位がなく常に相続人となります。次に子が第1順位、親が第2順位、兄弟姉妹が第3順位です。配偶者と子がある場合は、相続人は配偶者と子になります。
第1順位の子がいなければ、配偶者と親が相続をします。そして、子も親もいなければ配偶者と兄弟姉妹が相続する形です。
配偶者がなく子だけいる場合は、子のみが相続の対象となります。配偶者も子もおらず親がいる場合は、親のみが相続人となります。
配偶者・子・親のいずれもいない場合は、兄弟姉妹のみが相続人となることが定められています。
相続は遺言書がある場合、遺言書に沿って手続きが進められます。自筆証書遺言や公正証書遺言など、遺言の種類によって手続き方法が変わるので注意が必要です。公正証書遺言は家庭裁判所の検認は必要ではありませんが、自筆証書遺言の場合は検認が必要なので、勝手に開封してはいけません。但し、自筆証書遺言であっても「遺言書保管制度」を用いて法務局に預けられたものは検認不要です。
相続手続きを円滑に進めるためには、相続すべき財産の調査が欠かせません。金融機関の通帳やキャッシュカード、証券会社・保険会社などから送られてきている封書・ハガキなどをもとに相続財産を特定していきましょう。不動産については、権利証の有無や固定資産税評価証明書を取得して、土地や建物を特定しておく必要があります。
相続放棄・限定承認といった手続きを行う際は、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所において手続きを行う必要があります。相続放棄を行うことで相続人が変更してしまうため、他の相続人に対して事前に話をしておくことが重要です。
被相続人に事業所得や不動産所得があった場合、相続開始を知った日から4ヵ月以内に準確定申告を行う必要があります。毎年確定申告を行っていたことが分かっているときには、税理士事務所や税務署で確認をしてみましょう。
遺言書がない場合には、相続財産の調査が終了してから遺産分割協議を行います。遺産分割協議は遺産の分け方を話し合いによって決めるものであり、相続人全員で決定をする必要があります。後から新しい相続人が出現すると初めからやり直さなければならないので、相続人の有無を入念にチェックしておきましょう。
相続においては、未成年者とその親が共に相続人となるケースや、認知症の人と成年後見人が共に相続人となるケースにおいては、互いに利益を相反する行為(利益相反行為)をすることになるため、未成年者や認知症の人の特別代理人を選任する必要があります。家庭裁判所に申し立てることで選任できるので、該当する場合は速やかに問い合わせをしましょう。
遺言書がないケースでは、遺産分割協議の結果を「遺産分割協議書」として取りまとめます。相続登記や相続税の申告を行うときには、遺産分割協議書が必要となります。
相続人全員の署名・押印(実印)が必要であり、内容に不備がある場合には作り直す必要が出てくるのできちんと作成しておくことが大切です。
遺産分割協議書の作成が完了したら、次に預貯金や有価証券などの名義変更や解約手続きを行います。金融機関ごとに手続き方法は異なりますが、相続人全員の署名と押印が必要になるので時間を要しがちです。相続人の間でスムーズに書類のやりとりを行えるように、事前に段取りを決めておくことが大切です。
被相続人が不動産を所有していた場合、不動産の相続登記が必要となります。相続登記に期限や罰則はないとはいえ、行わないと不動産の売却や後から相続人同士でトラブルになってしまう恐れがあります。不動産の相続登記は、不動産の所在地を管轄している法務局で行います。相続法の改正により、法定相続分をこえて取得した持ち分は登記しなければ第三者に対抗することができなくなりましたので、速やかに相続登記をすることをお勧めします。
相続する財産が一定額を超えるときには、相続税の申告や納付手続きを行う必要があります。相続税に関する手続きは相続開始を知った日の翌日から数えて、10ヵ月以内に行うことが決められています。
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相続手続きは取り組むべきことが多岐にわたり、手続きを行う期限も決められているため、どのように進めていけばいいのか悩んでしまいがちです。書類や手続きに不備があれば、相続人全員の署名・押印をいちから集め回るといった手間も生じます。みらいリレーションではパソコンやスマホを通じて、全国どこからでも無料相談を承っております。電話やメールからお気軽にご相談できる体制を整えておりますので、ぜひWeb無料相談を活用してみてください。
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