行政書士ブログ

《相続に伴う太陽光発電設備の名義変更について!》

相続が発生したとき、お亡くなりになった方が不動産を所有していた場合は、お亡くなりになった方のご名義からご相続される方のご名義に変更する登記をされると思います。
その相続の対象となる不動産に太陽光発電設備が設置されている場合は特に注意が必要です。
発電設備の出力が50kw以上の場合はお手続きが複雑になりますので、今回は一般家庭に設置されることが多い50kw未満の設備の相続お手続きについてご説明させていただきます。

太陽光設備の主な登録先は大きなものだと、①電力会社の契約ご名義と②資源エネルギー庁の認定ご名義の2つがあります。

【電力会社の契約名義】
太陽光設備で発電された電力は、基本的にはご自身で使用しますが、余った余剰電力は電力会社に買い取ってもらうことができます。この電力会社に電力を買い取ってもらう契約は一般的に「売電契約」と呼ばれます。
お亡くなりになった方が電力会社と売電契約を締結していた場合は、ご相続人様名義で売電契約の結び直し、または名義の変更をする必要があります。電力会社によって手続き方法が異なるため、ご相続人様より電力会社へお問い合わせしてみてください。

【資源エネルギー庁の認定名義】
太陽光設備を設置した際は、必ず資源エネルギー庁へ申請をし、認定を受ける必要があります。
資源エネルギー庁の代行として申請を受け付けている機関がJPEA(ジェピア)と呼ばれる代行申請センターです。
資源エネルギー庁への認定ご名義の新規申請や認定名義変更等は全てJPEAへ申請することになります。
JPEAの認定は主に2つに分類され、固定買取期間中のものはFIT(フィット)と呼ばれ、固定買取期間が終了しているものは卒FIT(そつフィット)と呼ばれます。
この固定買取期間は設備の種類によって、10年間や20年間など異なってきます。
認定は固定買取価格(※1)で電気を売却する場合には必ず必要なお手続きですが、電気を売却しない場合や卒FITの場合でも認定の名義変更の申請をする必要があります。

この資源エネルギー庁へ届け出ている認定ご名義は、太陽光設備が設置されている不動産の登記簿上のご名義とは別の手続となるため、お亡くなりになった方が所有していた不動産に太陽光設備が設置されている場合は、不動産の相続登記とは別に太陽光設備の認定ご名義の変更をJPEAに申請する必要があります。
JPEAへご名義変更の申請をする場合は、設備がFITなのか卒FITなのかによって、お手続きの期間や煩雑さが異なります。※設備がFITか卒FITかは電力会社にご確認いただくと教えていただけます。

※以下は一般的なケースのご紹介であり、設備の種類によって内容は異なります。
<卒FITの場合>
(添付書類)
なしで申請が可能。

<FITの場合>
(添付書類)
①お亡くなりになった方の死亡が分かる除籍謄本
②お亡くなりになった方の死亡時の除票
③相続人全員の現在戸籍(発行から3か月以内のもの)
※①~③は法務局発行の法定相続情報一覧図で代用可。
④太陽光設備を相続(取得)される方の住民票(発行から3か月以内のもの)
※お亡くなりになった方と同世帯の場合は不要
⑤遺産分割協議書または相続証明書
※太陽光設備の相続について言及しているものが必要。
⑥相続人全員の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
⑦その他書類

上記のとおり、FITの設備は卒FITの設備と比較して、必要な書類も多く、申告内容も複雑になります。
また、最近のJPEAはFIT設備の審査がかなり厳格化している傾向にあります。建物を売却しようとしても、不動産仲介業者より太陽光設備の名義を相続人に変更した状態での引渡しを求められることも多く、認定のご名義を変更せずに放置された場合、よりお手続きが煩雑になり、場合によっては認定ご名義の変更自体が出来なくなってしまう可能性もあります。
卒FITであれば相続人様ご自身でお手続きが出来る可能性がありますが、FITの場合は専門家にご相談されることをお勧めいたします。
弊所では太陽光設備の認定ご名義の変更お手続きを代行で承っておりますので、お困りのことがございましたら一度お気軽にご相談してみてください。

(※1)固定買取価格とは。
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」は、再生可能エネルギー(太陽光発電、風力発電等)で発電した電気を、電力会社が一定価格(通常の一般買取価格よりも若干高く設定されていることが多い)で一定期間買い取ることを 国が約束する制度です。 電力会社が買い取る費用の一部を電気をご利用の皆様から賦課金という形で集め、今はまだコストの高い再生可能 エネルギーの導入を支えています。

行政書士
小熊恵子

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