よくある質問

行政書士について

行政書士は「官公署に提出する書類の作成と提出の代理」と「権利義務または事実証明に関する書類の作成」及びその相談に応ずることが業務です。
具体的にはたとえば建設業や産廃業の許可、介護事業に関する認可などの「許認可申請」と呼ばれるものや、各種契約書の作成とリーガルチェック、遺産分割協議書の作成、遺言書の起案等です。
私たち行政書士は「街の法律家」として日々活動を行っておりますので、
まずはお気軽にご相談ください。

当事務所は主に

  1. 遺言や家族信託などの生前対策
  2. 相続発生後の各種名義変更
  3. ビジネスに必要な許認可申請
  4. 法人設立等に関する業務
  5. 外国籍の方の就労等サポートを軸にしておりますが、ご相談頂く内容は多岐に及びます。
  6. まずはお気軽にご相談ください。

お気兼ねなくご相談ください。
行政書士は「街の法律家」と言われるほど業務が多岐に亘ります。
どの専門家に相談するか迷ったときでも、まずは行政書士に相談していただければ、グループ内の司法書士・土地家屋調査士をはじめ、提携税理士・弁護士等をご紹介することが可能です。
これらのネットワークを持っていることも当事務所の強みになります。

はい、大丈夫です。
弊所グループ内には司法書士及び土地家屋調査士もおります。
その他、提携の社会保険労務士、弁護士、税理士、弁理士、中小企業診断士のようないわゆる“士業”だけでなく、専門技術を持った様々な専門家とのパイプがありますので、 気軽にご相談ください。 当事務所が信頼できる人をご紹介いたします。

行政書士の業務は、司法機関を除く役所や官公署など行政機関に提出する書類の作成、その代理、相談業務です。
司法書士の業務は、法務局(登記申請含む)や裁判所、検察庁など司法機関に提出する書類の作成です。

ご相談について

掲載されていない業務でも相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。
お見積金額は、業務着手前にご案内いたします。

見積書をご覧いただいてからご検討いただいて結構です。
また、見積書の発行にともなう費用のご請求や無理な勧誘はいたしませんので、
ご安心ください。

  • 直接面談

    直接面談でのご相談を基本としております。事実関係を正確に把握した上で、より適した解決方法やお見積りを提案させていただくためです。

  • オンライン面談(ビデオ通話)

    遠方などでどうしてもご来所が難しい場合は、オンライン面談(ビデオ通話)によるご相談が可能です。
    Webカメラ・スマホカメラでお顔を映していただける場合に限ります。
    ツールは基本的にZoomを使用します。使い方は事前にご案内させていただきます。

  • メール・電話

    お客様のご状況をお伺いした上で、一般的な内容でのご回答でしたらメール・電話でのご相談も可能です。
    メールや電話でのご相談の場合は、ご相談者様の個別具体的な資料を拝見して確認することができないため、個別具体的なご相談に関するお答えが出来ないことがあります。

当事務所では、ご相談は基本的に無料にて対応しております。
ただし、複数回に及ぶようなご相談の場合は、事前にお伝えした上で別途報酬を加算させて頂く場合がありますので、予めご承知おきください。

キャンセル料はかかりません。
キャンセルされる場合は、
できる限り前日までにご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

お電話(0120ー338-631にお電話を頂くか、
当事務所HPからお問い合わせください。

担当者が在籍していれば対応可能ですが、当日・翌日は予定が埋まっていることが多く、ご対応は難しい状況です。
お早めにご予約下さいますようお願い致します。

そんなことはございません。相談してみないと分からないことがありますので、お気になさらずお気軽にご相談ください。

お電話、メール等でお申し込みの際に事前にご希望の場所をご指定いただけましたら、依頼者様のご自宅にお伺いいたします。
なお、お忙しくてなかなかお時間が取れないこともあるかと存じますので、職場、お店等でも可能ですので、ご指示ください。

相談予約の時点で、一般的な費用の目安をお伝えすることは可能です。
実際の費用はお客様の状況によって異なりますので、面談にてくわしくご事情をお聞きし、後日改めてお見積りいたします。
お見積りにご納得いただけなければ、依頼される必要はございません。

遺言や家族信託などの生前対策
相続発生後の各種名義変更

  • ご相談内容に関連する書類(状況がわかる資料など)
    必須ではありませんが、お持ちいただいた方がご相談がスムーズです。
  • 身分証明書(運転免許証、在留カード、パスポートなど) 原本
    本人確認をさせていただきます。
  • 印鑑(シャチハタ印以外)
    ご相談後、そのまま弊所に依頼される場合は、引き続き業務委任契約の締結をさせていただきます。ご相談のみの場合は不要です。法人設立等に関する業務
    外国籍の方の就労等サポートを軸にしておりますが、ご相談頂く内容は多岐に及びます。
    まずはお気軽にご相談ください。

早ければ早い方がよいです。
ご相談のタイミングによっては、手遅れになったり、余分な費用や時間を要したりすることがあります。
ご自身で手続を予定されている場合であっても、できる限り早い段階で専門家の診断やアドバイスを受け、正しい情報や知識を得ることをおすすめします。

行政書士には守秘義務があり、
業務上で知った秘密を口外してはならないと定められています。
安心してご相談ください。
また、たとえお客様にとって不利な事実であっても、隠さず、嘘偽りなくお話しください。
お客様のご不安に寄り添い、最善の策をアドバイスさせていただきます。

行政書士法

第12条(秘密を守る義務)

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

第22条

  1. 第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

付き添いの方や小さいお子様をお連れいただいてかまいません。
ただし、多人数となる場合は、打合せスペースの広さや席数の都合上、あらかじめご相談いただけますと幸いです。

ご契約・依頼について

重要な資料の原本をお預かりする際は、お預かり証とコピーをお渡しいたします。
官公署に提出する書類一式はコピーし、ファイリングして業務終了時にお渡しいたします。
また、弊所で承った業務につきましては、厳重なセキュリティのもと書類を保管させていただいております。

お客様のご都合により、いつでもキャンセル可能です。
ただし、着手金は返金いたしかねます。
また、すでに実費が発生している場合には、お支払いいただきます。

ご請求について

お支払いいただく費用とお支払い時期は以下のとおりです。
業務の種類によっては、業務完了時に一括払い(報酬の100%)をお願いすることがありますので、予めお伝え致します。

  • 着手金(報酬の50%)

    業務委託契約締結後にお支払いいただきます。
    着手金をお支払いいただいた時点から業務に着手しますので、途中で依頼をキャンセルされた場合でも返金いたしかねます。
    また、手続の結果が不許可になった場合などお客様の目的が達成されなかった場合でも、返金いたしかねます。

  • 成功報酬(報酬の50%)

    業務終了時(納品後)にお支払いいただきます。
    手続の結果が不許可になった場合には、お支払いいただく必要はありません。

  • 実費

    事前に判明しているものは業務依頼時に、業務着手後に新たに発生したものは業務終了時に、お支払いいただきます。

    1. 郵送
    2. 官公署におさめる申請手数料・収入印紙
    3. 公的証明書(住民票、納税証明書など)の発行手数

以下をご利用いただけます。

  • 現金
  • 銀行振込(手数料はお客様にてご負担くださいますようお願い申し上げます)

生前対策について

生前対策の種類は主に「生前贈与」「遺言」「資産の入れ替え」「任意後見制度」「家族信託」が挙げられます。
それぞれにメリット・デメリットがありますので、お客様のご事情を十分にお伺いした上でご案内いたします。

大きく分けると以下の3つがあります。

  1. 財産管理対策(認知症対策)
  2. 遺産分割対策(争族対策)
  3. 相続税対策(納税資金準備や節税対策)

特に税金の面など、税理士と連携してご対応させていただくことも数多くありますので、お気軽にご相談ください。

お客様のご事情によりますが、まず何より「老後や相続でどうしたいのかをイメージすること」から始まります。
さらに、お元気なうちにしか出来ない対策がほとんどですので、早い段階からご検討頂くことが大切なことだといえるでしょう。

相続手続きについて

各種の相続手続きの中には期間が決まっているものもあり、相続税の申告と納付は相続開始から10カ月以内、相続放棄は3カ月以内とされています。相続手続きは時間との勝負です。いつまでに何をすすればいいかご不明な場合は、お気軽に当事務所にご相談下さい。

相続手続きでは、相続財産の確認と相続人の確定が最も重要です。
まずは戸籍を収集し、故人(被相続人)の相続人を確定するために、①相続人全員の現在の戸籍謄本、②故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を全て集めたりする必要があり、時間も労力もかかります。
当事務所ではお客様に代わって戸籍収集サービスを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

法律上必要な要件を揃えていれば、自筆証書遺言と公正証書遺言に、
法的な優劣はありません。
しかし、万が一の際にスムーズに相続手続きに移行できる点なども考えると、公正証書遺言が望ましいと言えるでしょうでしょう。
当事務所では公正証書遺言作成支援及び法務局での自筆証書遺言保管に関するトータルサービスを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

許認可申請について

許認可は、大きく分けると「届出」「許可」「認可」「登録」「免許」の5種類に分かれます。
お客様が希望されるビジネスに必要な許認可ごとにカテゴリーがあり、その難易度・取得までの期間・かかる費用などは千差万別です。
まずはお気軽に当事務所にご相談ください。

行政書士に依頼したからといって、それぞれの官公庁の行う審査等期間を短縮することはできません。
しかし行政書士に依頼することで、人・物・お金に関する許可要件の調整を最短距離で行えたり、申請書類の作成や行政とのやりとりや対応を早めに進められるなどしして、
結果として事業者様がご自身で手続きをするよりも短期間で許可が取得できたであろうというケースは多いです。

各種許認可には様々な「要件」があり、そもそもこれらの要件をクリアしていなければ、許認可を取得することはできません。
事業者様よりご相談を頂く際には、事前にお客様の状況を十分に確認させて頂き、場合によってはご依頼をお受け出来ない場合がありますので、予めご了承ください。

法人関連業務について

全ての法人形態に共通するわけではありませんが、まずは設立者が決めた会社の基本ルールとなる「定款」を作ります。
そして株式会社などの場合は「出資金の払込み」を行い、最後に法務局にて「設立登記」を申請することで法人が出来上がります。

ご相談者様がどのようなビジネスモデルを展開する予定であるのかによって、適する法人形態は変わります。
当事務所では、ご依頼者様の事業ビジョンをお伺いし、適切にアドバイスを致しますのでお気軽にご相談ください。

法人が展開するビジネスによっては、自治体等に対して各種の変更手続きが必要になります。
当グループには司法書士法人もありますので、官公庁への書類提出だけでなく、各種登記申請も併せてご対応できますので、お気軽にご相談ください。

外国籍の方向けサポートについて

出入国在留管理庁HPでは、手続きの種類ごとの標準処理期間と、全国の地方出入国在留管理局における在留審査の処理期間の平均日数が公表されています。
標準処理期間は、不備の訂正等に要した時間や土曜日、日曜日及び祝祭日は含みません。
在留審査処理期間の平均日数については、各地方出入国在留管理局には取扱い件数に大きな差があります。
また、外国人一人一人の申請ごとに事実関係の認定の難易度にも大きな差があります。
ですので、「標準処理期間」や「在留審査の処理期間の平均日数」は目安とはなりますが、いつ結果が出るのかは、「わからない」のが答えです。

申請先の地方出入国在留管理局に聞いたとしても、「審査中」と回答されるのみで、具体的なことは聞くことができません。結果が出るまでは待つしかありません。

窓口申請では、おおよそ3か月前から、在留申請オンラインシステムでは、3か月前から申請可能です。

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