相続特集

遺贈とは  包括遺贈と特定遺贈の違いや手続きの流れをわかりやすく紹介

「遺贈」という言葉を耳にしても、相続や贈与との違いがいまひとつ分からない方も多いでしょう。遺贈は遺言書によって、遺産の一部または全部を法定相続人以外の個人や団体に無償で譲る行為を指します。遺贈の種類や注意点を押さえたうえで、正しい手続きで進めていく必要があります。この記事では、包括遺贈と特定遺贈の違いを含めて、遺贈に関する基本的な仕組みを解説します。

遺贈とは

遺贈とは、遺言によって遺産の一部または全部を法定相続人以外の個人や団体に対して、無償で譲ることです。遺産を与える人を「遺贈者」、遺産を受け取る人を「受贈者」といい、遺贈は遺贈者から受贈者へ遺産を渡す行為を指します。
遺贈には遺言が必要ですが、口頭の遺言では法的な効力を持ちません。民法で定められた遺言書の要件を満たす必要があります。

なお、遺贈によって受贈者が取得した遺産は、相続税の課税対象となります。遺贈者が亡くなられてから遺産を受け取るため、税務においては贈与ではなく相続として取り扱われます。注意が必要なのは、遺贈を受ける人が法定相続人でない場合は、相続税が2割り増しになることと、相続財産の取得割合に応じて税金を割り振る際には法定相続人ではない受遺者も含めて割り振りが行われることです。

相続や死因贈与との違い

相続は、被相続人(亡くなられた方)の財産を遺言や法律に基づいて、相続人に引き継がせることです。相続の権利を持つ相続人が財産を引き継ぐという点で、遺贈と異なります。
相続人は法律で決められており、配偶者と血族相続人が相続の対象者です。配偶者は常に相続人となりますが、血族相続人は子・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹など家族構成によって相続順位が決まります。
また、死因贈与は被相続人が亡くなったときに効力を発生させる贈与契約を指します。契約であるため、受贈者との間で合意が必要であり、死因贈与の場合も相続税の課税対象となります。

遺贈の手順

遺贈を行うには、遺言書を作成して、必要に応じて遺言執行者を決めておくのが基本的な流れです。遺言書に書かれた内容を誠実に実行してもらうために遺言執行者を決めますが、遺言執行者を誰にするかは遺言書に記載しておく必要があります。
遺言執行者はどなたでもなれますが、相続に関する専門的な知識が必要になるため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。

遺贈の種類

遺贈は、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。包括遺贈は遺贈する財産を特定せず、「遺産の全部」や「遺産全体の3割」といったように決める方法です。気をつけたい点は、包括遺贈では負債も引き継がれてしまうため、事前に財産状況をよく確認しておくことです。
一方、特定遺贈は遺贈する財産をあらかじめ指定しておく方法です。誰にどの財産を遺贈するかが明確なため、負債まで引き継がれてしまうというトラブルを防ぐことができます。

遺贈の注意点

遺贈を行う際には、法定相続人の遺留分を侵害しないかについて事前に確認しておきましょう。遺留分とは、配偶者や子といった法定相続人が法律上受け取ることができる相続財産を指します。
法定相続人の遺留分が満たされていなければ、受贈者が不足している分を相続人から請求される場合があります。後から問題とならないように、生前に相続人とよく話し合っておくことが大切です。
また、法定相続人が不動産を相続しても不動産取得税はかかりませんが、遺贈の場合は注意が必要です。法定相続人以外の人が不動産の特定遺贈を受けた場合、不動産取得税の課税対象となります。

遺贈の放棄

遺贈は遺言に基づいて行われるものですから、遺贈者が生きている間に受贈者が遺贈を放棄することはできません。しかし、遺贈者が亡くなられた後であれば、受贈者は遺贈を放棄できます。
特定遺贈の放棄は特に手続きは必要なく、遺言執行者や法定相続人に遺贈を放棄する旨を伝えれば済みます。包括遺贈の場合は家庭裁判所に申し立てなければならず、一度放棄すれば原則として取り消すことができない仕組みとなっています。

まとめ

これまでご紹介したように、遺贈の制度を利用すれば、法定相続人以外の個人や団体に財産を無償で譲ることができます。法定相続人の遺留分に気をつけながら、どのように遺贈するのかを遺言書に記載しておきましょう。みらいリレーションでは、遺贈や遺言書の作成に関する法律面のアドバイスだけでなく、ご相談者様のお悩みや状況にあわせて対応させていただきます。遺贈についてお困りの際は、ぜひみらいリレーションにご相談ください。

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