今まで数多くの相続の場面に立ち会ってきました。今日はその中でも難しかったお話をさせていただきます。とあるご夫婦(お子様はおられない)の双方の、任意後見と身元引受を受任していた時の話です。ご主人は足が少し弱っておられました […]
遺言書がない場合、相続の手続きを進めるためには、被相続人(故人)・相続人全員の戸籍謄本を揃えなければなりません。戸籍謄本には、被相続人の血族や婚姻、養子縁組など、相続人を確定するために欠かせない情報が記載されているからです。
遺言書がない場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・相続人全員の現在の戸籍謄本が必要ですが、ケースによっては戸籍の収集作業に相当な時間を要することがあります。なぜ、戸籍を収集するのにそんなに手間がかかるのでしょうか。
被相続人の戸籍謄本は当人の本籍地の役所に出向くか郵送で請求します。想像してみてください。被相続人が生まれてから亡くなるまでの本籍地の変遷を把握している家族はどれくらいいるでしょう。本籍地の変遷がわからない場合は、最新の戸籍から読み解き、さかのぼってひとつひとつの本籍地の役所に戸籍を請求していきます。
出生から死亡までの戸籍には、結婚・離婚・養子縁組・子どもの誕生などが記載されています。被相続人の戸籍をさかのぼっていくうちに、まったく予想もしなかった相続人がいることが発覚することもありえます。
平成6年式の横書きで記載されている戸籍であれば、比較的読みやすいかもしれませんが、古い戸籍は手書きで書かれているものもあり、旧字体の表記等に苦労してしまうこともあります。
また、昭和23年式以前の戸籍は、戸籍の単位が「夫婦」ではなく「家」であるなど、記載のルールが法律の改正に合わせて変わっていますので、内容を読み解くには戸籍に関する知識が必要になる場合もあります。
遺言書がない場合、戸籍謄本をすべて揃える必要があります。1つでも欠けていると証明書類として取り扱われないため、金融機関での手続きや不動産の相続登記手続きなどに支障が出ます。
被相続人の戸籍を集めていくうちに、後から把握できていなかった相続人が見つかった場合は、そこから派生した戸籍を集めなければならなくなることもあります。
すべての相続人を把握できていないと、遺産分割協議をやり直す必要も出てきますので、充分に確認して手続きを進めていきましょう。
相続を扱っている司法書士法人、行政書士法人は、戸籍取得を代行で行うサービスを提供していることが多いので、役所の開いている平日の昼間は忙しい方や、戸籍を読むのが難しいといった場合は、このサービスの利用を検討されるとよいでしょう。
被相続人の葬儀を済ませたばかりで気持ちの整理がつかず、戸籍収集まで気が回らないという方が多くいらっしゃいます。そんな時、専門家に戸籍収集を依頼すれば余計なストレスから解放されるでしょう。
また、自分である程度戸籍集めを始めてみたものの、予想以上に面倒で途中で挫折したという方もいらっしゃいます。遺産分割協議をやり直さないためにも、ミスなく戸籍を読み取り、漏れなく相続人となる人をチェックする作業は重要です。その点においても、プロに任せれば安心感がありますね。
相続手続きを進めるにあたって、戸籍謄本をスムーズに集めることは重要なポイントです。被相続人や相続人全員の戸籍謄本が集まらなければ、金融機関での口座解約手続きや不動産の相続登記手続きが進まずに苦労してしまう場面が出てきます。円滑に相続手続きを済ませ、1日も早く安心して時間を過ごせるようにしたいものですね。戸籍取得代行サービスについても、みらいリレーションがお手伝いしますのでお気軽にお問合せください。
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