今まで数多くの相続の場面に立ち会ってきました。今日はその中でも難しかったお話をさせていただきます。とあるご夫婦(お子様はおられない)の双方の、任意後見と身元引受を受任していた時の話です。ご主人は足が少し弱っておられました […]
2021年9月の段階で65歳以上の人口が29.1%を超え、高齢者数が3,460万人で日本は超高齢社会に突入しました。
現在65歳以上の約16%が認知症であると推計されています。
80歳代後半であれば、男性35%女性45%、95歳を過ぎると男性の51%女性84%が認知症であることが明らかになっています。
2025年には高齢者の5人に1人、国民の17人に1人が認知症になると予測されています。
自分だけは認知症にならないと思っていませんか?
実はあなたもそのおひとりではないでしょうか...。
そんな中でいつ認知症になっても周りの人が困らないために対策をとっておく必要があります。
今回は、認知症になったらできなくなることをお金に関することを中心にお伝えします。
認知症を発症し【意志判断能力が喪失】した状態になると、一切の契約行為ができなくなります。
・金融機関での取引 → お金の引き出し、振込み、定期預金の解約等
・不動産取引 → 不動産の売却、名義変更、購入、借りる、貸す、建て替え、改修工事等
・金融商品取引 → 株や投資信託の売買や口座の解約等
・生命保険 → 新規契約締結、解約、口座変更等
・相続関連 → 遺言書を書く、遺言書の修正、生前贈与等の相続税対策
これらは一例ですが、認知症になると生活に大きな影響が及ぶだけではなくお金や不動産管理においても様々なトラブルが生じやすくなります。
認知症になる方は非常に多いので、誰もがトラブルに巻き込まれる可能性があります。
1.家族信託
家族信託は、後見制度を使わずに家族だけで財産を守る制度です。
ご本人(委託者兼受益者)が元気なうちに、信頼できる相手(受託者)に財産の管理や処分する権限を託すのが家族信託です。
ご本人の判断能力が低下したとしても、受託者(お子様等)の判断で不動産を売却することができます。
2.遺言書の作成
認知症になる前に遺言書を残しておけば、ご本人が希望する相続を実行することができます。
遺言書には3つの方法がありますが、形式の不備や改ざんのリスクがない公正証書遺言を作ることをおすすめします。
遺言書の作成には判断能力が必要なので、認知症になると遺言書を作成することができません。
遺言書は何度でも修正することができるので、認知症対策として早めに作成することをおすすめします。
3.任意後見契約
任意後見契約は将来自分の判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ支援してくれる人(後見人)を指名する契約です。
ご本人が選んだ任意後見人(お子様等)は、ご本人に代わって不動産等を売却する契約書に判子を押すことができます。
ただし、任意後見人が自由に財産の管理や運用、処分を行うことができるわけではなく、制度利用開始後は任意後見監督人が任意後見人の行為を監督します。
4.生前贈与
生前贈与とは、ご本人が元気なうちに不動産や現金をお子様等に移す手段です。
生前贈与であらかじめ財産を渡しておけば、認知症になって判断能力を失ったとしても子供が自由に財産を管理・運用することができます。
ただし、生前贈与には贈与税がかかる場合やルールが大幅に変わる可能性があるので、生前贈与をする前に専門家に相談してから実行してください。
対策を始めるのは、認知症のことが気になったこの瞬間からなのです!
行政書士法人みらいリレーションは、グループ会社の司法書士法人アレクシアと連携し様々な認知症前対策及び認知症後対策を行っておりますのでワンストップでの対応が可能です。
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