今まで数多くの相続の場面に立ち会ってきました。今日はその中でも難しかったお話をさせていただきます。とあるご夫婦(お子様はおられない)の双方の、任意後見と身元引受を受任していた時の話です。ご主人は足が少し弱っておられました […]
相続放棄とは、被相続人の財産を相続する権利を放棄することです。
相続放棄をすることができるのは相続の開始を知ってから3ヶ月以内の期間と定められており、
相続が開始すると、単純承認もしくは限定承認、または相続放棄のいずれかを選択する必要があります。
被相続人から相続する財産には、預貯金や現金、不動産などのプラスの財産と、借金や住宅ローンの残高債務などのマイナスの財産があります。
被相続人の財産状況を調査した結果、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は、相続放棄が検討されます。
ただし、相続放棄を選択するとプラスの財産も受け取ることができなくなりますので慎重に検討することが重要です。
今回は、相続放棄をした方が良い場合や、相続放棄のメリット・デメリット、相続放棄の手続きについて紹介します。
相続の方法には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。
被相続人の財産を調査し、どの方法が良いか検討して手続きを進めましょう。
プラスの財産とマイナスの財産、全ての財産を受け継ぐ方法です。
単純承認は特に手続きは必要ありません。また、相続の開始を知ってから原則3ヶ月以内に相続放棄又は限定承認の手続きを行わなかった場合は法定単純承認となり、単純承認したものとして扱われます。
法定単純承認の成立後は財産放棄や限定承認ができなくなります。
プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を清算する相続方法です。
相続財産に資産と負債の両方があり、その金額がはっきりとわからない場合に選択します。
例えば、300万円の預金があるのは分かっているものの、借金が250万円~350万円と、はっきりとしない場合は、負債を負ってしまう可能性があるため、限定承認を選択し300万円のみを返済します。
限定承認は相続人全員の同意が必要なため、相続人の中に反対する者が一人でもいる場合は手続きを進めることができません。
※限定承認の手続きは相続の開始を知ってから3ヶ月以内の期間に家庭裁判所へ申述する必要があります。
相続放棄とは、被相続人の財産(プラスの財産とマイナスの財産)を一切引き継がない相続方法です。
相続人となったものの、マイナスの財産がプラスの財産を上回るほど多額の負債があった場合などは、
相続放棄を選択した方がよいでしょう。
ただし、相続放棄をすると借金を返済する必要はなくなりますが、プラスの財産も受け取ることができなくなるため慎重に検討します。
相続放棄は各相続人が単独で手続きを行います。
「親が生きている間に相続放棄をしたい」という方もおられると思いますが、
残念ながら相続放棄は相続開始後しかできないため、生前の相続放棄は不可能です。
相続放棄を検討した方が良い場合は、次のようなケースが考えられます。
たとえば、被相続人が残した借金をプラスの財産だけで返済しきれない場合は、相続人が返済義務を負ってしまいます。相続放棄をすれば、そのような負担から免れることができます。また後日、被相続人に借金が発見された場合でも相続放棄をしておくと、返済を拒否することができます。
被相続人や他の相続人と不仲だったり、疎遠であったりするなどの理由で、相続争いに巻き込まれたくない方は相続放棄をして、遺産分割協議に参加しないという選択もあります。
被相続人が会社を経営していた場合、後継者である子どもに相続財産を集中させた方がスムーズに事業承継が進みます。その際は後継者以外の相続人に相続放棄をしてもらう方法もあります。
相続財産の中にプラスの財産があっても相続できなくなります。たとえば遺産の中に居住している不動産がある場合は、相続放棄をすると出ていかなければならない可能性があります。お金を支払っても自宅や資産価値のあるものを残したい場合は、相続人全員で限定承認を申し出した方がよいでしょう。
相続放棄は一度受理されると、原則として撤回することができません。
相続人との話し合いや財産状況の調査など、相続放棄を検討する時は慎重に決定される事をおすすめします。
相続放棄をした人でも、次順位の相続人に相続財産を引き継ぐまで財産を管理する義務があります。(民法第940条第1項)。
なお、この規定は改正され、現に占有している財産のみ、保存義務が課せられることとなりました(施行日は令和5年4月1日)。
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し出します。相続放棄は自分のために相続の開始を知った時から3ケ月以内に行わなくてはならず、手続きを忘れると単純相続になってしまう可能性があります。
財産の調査に時間がかかる場合は、相続放棄の期間を延ばす手続きが必要です(申述期間の伸長)。
・相続放棄を行った場合、他の相続人の相続割合が増えたり、相続権がなかった者が相続権を取得したりします。
相続放棄をしたことを次の順位の相続人に伝えておかないと、債権者から突然、連絡が行くなど、相続人同士のトラブルが生じる可能性もあります。
・相続放棄を行った者に子どもがいたとしても、被相続人の財産を代襲相続(※)することはできません。
・相続人全員が相続放棄をする場合でも、それぞれの相続人が家庭裁判所へ申し立て、手続きを済ませなければなりません。「財産はいらない」と口頭で伝えても、手続きをしないと無効になり、単純承認したことになります。
※代襲相続とは、被相続人より先に相続人が亡くなっている場合に、被相続人の孫やひ孫、甥、姪などが相続財産を受け継ぐことです。
次のようなケースは、専門家に相談した方がよいでしょう。
・相続開始後3ケ月が経過してしまった場合(申請には専門的な知識が必要になる可能性があるため)
・財産関係が複雑で法律的な判断が必要なケース
・限定相続を検討した方がよいケース
・一度、申請したものの受理されなかったケース(再申請を受理されるには、それ相当の理由が必要になる可能性も)
・海外居住等で、ご自身で手続きを進めるのが困難な場合
・遺産の中に不動産が含まれている方
・裁判所からの照会に対し自分で判断するのが不安な方
など
相続放棄は一切の財産の相続権を放棄する方法です。相続放棄は自力で行うことも可能ですが、法律的に難しい判断が必要な場合もあり、書類の不備が発生して申述が認められない恐れがあります。
また一度相続放棄をすると後戻りができません。トラブルを防止するためにも、専門家に相談しながら進める事をおすすめします。
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