相続特集

成年後見とは?基本的な仕組みと後見制度の種類を解説

認知症や障がいなどの理由によって判断能力が低下した場合には、財産の管理や身上の保護などを自分1人で行うのが難しくなってしまいます。特に預貯金の管理や不動産に関する手続きなどは、判断能力が不十分な状態で行うと、重大な不利益を被ってしまうことも考えられます。

成年後見制度とは、こうしたトラブルを防ぐために設けられている仕組みであり、判断能力が低下した人を法的に保護する制度です。今回は安心して老後を迎えるうえで知っておきたい成年後見の仕組みや種類について解説します。

成年後見制度とは

成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な人を法的に保護する制度です。

成年後見制度が活用されるシーン

要介護認定の申請や介護施設への入所手続き、必要な資金の引き出しなど、通常であれば代理が難しい行為も、委任状なしで成年後見人が行うことができます。

成年後見でできること

成年後見でできること
成年後見制度の仕組みについて、ここでは成り立ちに少し触れながら、後見人にできることとできないことに分けてより詳しく見ていきましょう。現在の成年後見制度は平成12年(2000年)に、介護保険制度と合わせて施行されました。

介護サービスの利用には契約行為が求められるため、判断能力が低下してしまった高齢者の支援体制を整える必要があったことが大きなきっかけとされています。成年後見に関する制度はそれまでにも設けられていましたが、改正後は「自己決定権の尊重」「本人の残存能力の活用」「ノーマライゼーション」の理念を趣旨としている点に特徴があります。

成年後見人にできること

成年後見人にできるのは、以下のような行為・手続きです。
成年後見人にできること

成年後見人にできないこと

成年後見人は、被後見人の代理で行為を行うので、代理で行えない行為は行うことができません。また、介護においては実際の介護行為を行えるわけではなく、ヘルパーなどに介護してもらうための契約を結ぶのが後見人の役割です。
成年後見人にできないこと

2つの成年後見制度について

2つの成年後見制度について
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。法定後見とは、本人の判断能力が低下してから、家庭裁判所に申し立てを行って成年後見人を立てる方法です。

それに対して、任意後見は判断能力が低下してしまう前に、本人が後見人となる人を任意に選んでおく方法です。ここでは、それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。

法定後見の仕組みと特徴

法定後見は、親族などが家庭裁判所に成年後見の申し立てを行い、家庭裁判所が後見人を選任します。成年後見人になる上で特に資格などが必要とされるわけではありませんが、法定後見の場合、主に司法書士、弁護士、社会福祉士などの専門職が後見人として選ばれます。家族が後見人になりたいという主旨の申し立てをしても、希望がかなうのは3割程度です。財産の額が多額であったり、行う作業の内容が複雑であったりすることが家族が後見人に選任されない理由として挙げられます。

法定後見では、判断能力が低下している被後見人が高額の商品を購入してしまった場合、本人に代わってその売買契約を取り消すことができる取消権が後見人に付与されます。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではありません。

本人を保護することが目的であるため、後見人が被後見人の財産を勝手に使用するのはもちろん、被後見人の利益のためであっても積極的な投資や資産運用を行うことは認められません。

任意後見の仕組みと特徴

任意後見は、判断能力が衰えてしまう前に、本人が後見人になってほしい人を選んで将来のために契約する制度であり、公正証書で任意後見契約を結んで手続きを行います。この時に契約を結んだ相手は、本人の判断能力が低下し、契約の効力が発動するまでの間、「任意後見受任者」と呼ばれます。

そして、本人の判断能力が低下した時に、本人や親族、あるいは任意後見受任者が家庭裁判所に「任意後見監督人」選任の申し立てを行います。家庭裁判所により任意後見監督人が選任されたら、任意後見受任者は任意後見人となり、任意後見監督人の監督の下で本人の保護や支援を行っていく仕組みです。

任意後見の大きな特徴は、後見人だけでなく後見契約の内容も任意で決められる点にあります。具体的に記載した契約書があれば、不動産の処分など財産に関する扱いも一定の範囲で後見人に任せることが可能です。法定後見と違い、後見人に被後見人が行った契約に対する取消権がない点には注意が必要です。

まとめ

安心して老後を迎えるためには、後見制度の種類とそれぞれの違いについてきちんと理解しておくことが大切です。本人の判断能力が低下してから後見制度を利用しようとすると、法定後見しか利用できないため、財産の活用や処分という面でできることが大幅に狭まってしまうのです。

家族の負担を軽減し、自分も安心して思い通りの老後の生活を送るには、元気なうちに契約できる任意後見契約を検討してみましょう。成年後見制度について疑問や不安があれば、ぜひみらいリレーションまでご相談ください。

Contact

お問い合わせ

無料相談予約のお問い合わせはこちら
外出せずに相談できるWeb相談も実施中!

お電話でのお問い合わせ

全国21拠点からお選びできます。

お電話はこちら

受付時間:平日 9:00 ~ 18:00

メールでのお問い合わせ

ご安心して面談頂けるために、弊社では以下の感染予防対策を徹底しております。

column

おすすめコラム

×