株式会社設立

株式会社とは

株式会社は、株式を発行して資金を集めて作られる「会社」の代表的な形態です。
会社設立の際に出資した人(株主)と、実際に会社経営を行う人(取締役)が分離しており、取締役や監査役、会計参与は株主による集会「株主総会」での選任により決定します。
さらに、選ばれた取締役のから、会社を代表する人が代表取締役となります。
このように出資者と経営者が異なるケースを「所有と経営の分離」といい、株式会社の特徴のひとつです。
株主が取締役になることも可能であり、小規模の会社では創業メンバーが出資者となりそのまま経営者となるケースも多いです。

株式会社設立のメリット・デメリット

株式会社設立のメリット

① 社会的信用が高い

株式会社は社会的にも認知度が高く、また、合同会社などの持分会社と比べて法律の規制が多く、
知名度も高いため社会的な信用が高いです。
販売拡大や人材採用の募集、金融機関からの融資においても個人事業に比べて有利となります。
ただし、資本金が1,000万円以上なければ株式会社を設立できなかった「資本金規制」は現在撤廃されており、資本金1円からでも株式会社という器・箱を作ることが出来るようになったため、昔のように「株式会社=資金力がある」とはならないので注意が必要になります。

② 株や社債を発行して資金調達を受けやすい

株式会社は多くの投資家から資金を集め、大きな事業を行う場合に向く組織形態です。
出資者は有限責任であり出資金額を超えて損失を負うことがないため、投資しやすくなっています。
また、原則として株主は一株一議決権を持ち、会社法が定めた「株主総会の決議要件」により会社の運営を決めるため、一部の株主の反対意見があっても定款が変更できるなど、機動的な経営が可能です。

③ 法人限定のビジネスに参入できる

業種によっては、個人事業では許認可がとれず、ビジネスへの参入が認められない場合があります。
例として、介護事業者指定を受けるには、要件として法人であることが要求されます。
また、インターネット経由での商品仕入れなどに法人格を要求している会社も見うけられ、大手企業などでは、取引先を「個人事業や合同会社、LLP(有限責任事業組合)との取引は一切認めず、取引は株式会社のみ」と限定しているところもあります。

④ 出資者の責任が限定される

株式会社の場合、出資者は会社債権者に対してその出資の限度でしか責任を負いません(有限責任)。
そのため、出資者である株主は、会社が多額の負債を負ったとしても、最終的には自分が出資した資金の範囲内で責任を負えば足ります。
自分が作った会社に出資した金額が全て無くなる可能性はあるが、それ以上の負債を負うことはありません。
個人事業主などは逆に「無限責任」であり、出資した以上の責任を負います。

⑤ 個人事業より節税しやすい

利益が増えれば負担する税金も増えるが、株式会社を含む法人は個人事業よりも経費として認められる範囲も広くなるなど、法人税法の適用により、個人事業より税負担を抑えやすくなります。

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株式会社設立のデメリット

① 設立や役員の再任などに費用がかかる

株式会社の設立にあたり、公証役場での定款認証の手数料3~5万円や、登記の際に管轄法務局に納める登録免許税(最低額15万円)が必要です。
尚、合同会社の設立において定款認証は不要で、登録免許税の最低額は6万円であるため、株式会社は設立に費用が多くかかります。
また、株式会社を運営していくにあたり、本店の移転、取締役や監査役などの役員の変更(任期は最長で10年)、その他登記簿の変更を伴う定款変更等が発生した場合は
原則として変更から2週間以内に登記をしなければならず、その都度登録免許税が発生します。

② 決算公告の義務

株式会社には決算公告の義務があり、自社の貸借対照表を「官報」「日刊新聞紙」「自社ホームページ」など、定款に定めた方法で公開しなくてはありません。
一般の人に自社の財政状態を知られるだけでなく、官報や新聞に掲載するには掲載料もかかります。
尚、合同会社には決算公告の義務はありません。

③ 税務や社会保険の手続きが複雑

株式会社では法人税の申告が必要となり、個人事業の青色申告よりも申告書作成が難しいため、税理士に依頼することが多いです。
また、従業員を雇用せずに社長一人で株式会社を営んでいる場合でも、健康保険(協会けんぽ)や厚生年金に加入し、
自らの給与について、所得税や健康保険(協会けんぽ)や厚生年金などの源泉徴収を行って納付しなければならないです。こうした事務を社会保険労務士や税理士に依頼するコストがかかります。(提携税理士を紹介します)

④ 利益がなくても法人住民税を払う

合同会社も同様であるが、例え赤字であっても、地方税である法人住民税の均等割(都道府県分と市町村分を合わせて年間で最低7万円)を納税しなければならないです。

まとめ

株式会社が最も主要な法人であり、対外的な信頼感もあると言えます。
節税、許認可取得、あるいは法人格の取得のみが目的の場合は合同会社でも特に問題はないが、中長期的に会社を大きくしていきたい、また、半永続的に事業を行っていくのであれば
最初から株式会社を選択することをお勧めします。

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