産業廃棄物収集
運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可取得のために
(積替え保管を除く)

まずは「品目」を正しく把握

今現状運ぶために必要な品目は何なのか、また、将来的に必要となる可能性のある品目は何なのか、 許可申請の前にまずは収集運搬する産廃は何であるのか、それをよく考えてから決めるべき。 (産廃許可を取得しても、それが品目として運べないものであった場合、許可所得の意味がないため)

廃棄物の種類

廃棄物は「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に大別される。
そして、

産業廃棄物は

「普通の産業廃棄物」・・・事業活動で発生したもののうち、法令で定める20種類
「特別管理産業廃棄物」・・・産業廃棄物のうち、特に指定された有害なもの

一般廃棄物は

「事業系一般廃棄物」・・・事業活動で発生した、産業廃棄物以外のもの
「家庭系一般廃棄物」・・・一般家庭の日常生活から発生したもの
「特別管理一般廃棄物」・・・一般廃棄物のうち、特に指定された有害なもの

細かく見れば、廃棄物は5種類に分類される。

産業廃棄物の種類(品目)

産業廃棄物は事業活動に伴って生じた、20種類の廃棄物のことで、それぞれの種類を「品目」と呼びます。
産業廃棄物の具体的な種類については下の表のとおりだが、発生源が「特定の業種に限定されているもの」と「特定の業種に限定されていないもの」がある点に要注意です。
(例えば、紙くずや木くずの場合は建設業やパルプ製造業などに限定されている)
逆に言うと、建設業やパルプ製造業等以外で発生した紙くずや木くずは産業廃棄物にはならず、一般廃棄物として扱われます。

  1. 燃え殻

    石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ

  2. 汚泥

    工場廃水など処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、建設汚泥、下水道汚泥、浄水場汚泥

  3. 廃油

    鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等

  4. 廃酸

    写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸などのすべての酸性廃液

  5. 廃アルカリ

    廃ソーダ液等の全てのアルカリ性廃液

  6. 廃プラスチック類

    プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど合成高分子系化合物

  7. ゴムくず

    天然ゴムくず(医療用ゴム手袋等)

  8. 金属くず

    鉄くず、アルミくず、研磨くず、切削くず等

  9. ガラス・コンクリート・陶磁器くず

    ガラスくず、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、陶磁器くず、セメントくずなど

  10. 鉱さい

    鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かすなど

  11. がれき類

    建物の新築・改築・解体により生じたコンクリート破片、アスファルト破片など

  12. ばいじん

    工場や焼却施設の排ガスから集められたばいじん

  13. 紙くず

    建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず

  14. 木くず

    建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、貨物の流通のために使用されたパレット等

  15. 繊維くず

    建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず

  16. 動植物性残さ

    食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物

  17. 動物系固形不要物

    と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物

  18. 動物の糞尿

    畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿

  19. 動物の死体

    畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体

  20. 政令第13号廃棄物

    上記の19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの(コンクリート固形化物など)

このうち、廃油や廃酸、廃アルカリは爆発性や毒性の恐れがあるため、他の廃棄物と区別して扱わなければならない。

また、病院などから出る産業廃棄物には、感染症病原体が含まれている恐れがあるため、感染症産業廃棄物と称して同様に区別して扱わなければならない。

運搬する車両について

産廃を運ぶための車両は必須となるが、軽自動車からダンプカーといった大型車まで何でも基本的に車であれば問題はありません。
ただし、その車がレンタカーはもちろんリースの場合には認められないケースがあるので、事前の確認が必要です。
また、土砂等禁止車両では、「汚泥」「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」「鉱さい」「がれき類」の収集は出来ないため、要注意となります。

申請手数料
(東京都・積替え保管なしの場合)

手続名 新規 更新 変更許可
産業廃棄物収集運搬業 81,000円 42,000円 43,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業 81,000円 43,000円 72,000円

当事務所にご依頼を頂く場合は、別途報酬が発生します。

積替え保管あり、処理施設設置(計画、事前協議、設置申請及び業の申請の一式)は
ご相談ください。

申請先が東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県以外の地域に関しては、別途出張料がかかります。

まとめ

産業廃棄物収集運搬業は、これから収集運搬をする品目につき許可を取得する予定申請だが、他の品目と勘違いをしてしまう紛らわしいものもあるため、専門家への相談が必要です。
(例えば、同じゴムくずでも廃タイヤなどの合成ゴムくずは、「廃プラスティック類」に該当し、また、「繊維くず」も天然の繊維くずのみを指定しているので、例えば合成繊維を原料としている洋服などは「廃プラスティック類」に該当するので注意が必要)一度当事務所にご相談ください。

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