すでに成年後見人に
就任されてる方

すでに成年後見人に就任されてる方

成年後見人になると家庭裁判所に定期的な報告することになります。
その際には報告書を作成したり、書類の作成・申請もしなければなりません。
煩わしい手続きではありますが、本人の財産・権利を守り、成年後見制度を利用する意義を考えるとしょうがありません。しかし、成年後見人の仕事は煩雑な手続きなども多く “書類の作成の仕方が分からない” “書類作成だけ任せたい” などのお悩みを抱えられいる方も多いことと思います。

成年後見人とは

成年後見人とは、「成年後見制度」に基づき、認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人の代わりに法定権利を担う人のことです。本人の代わりに、必要な契約の締結や、財産の管理をします。

  1. 契約によって本人が選任できる「任意後見」

    権限は任意後見契約の内容によって異なる。

  2. 家庭裁判所が選任する「法定後見」
    法定後見のなかには、「後見」、「保佐」、「補助」が存在する。

    代理人としての権限には幅があり、補助人(法定後見)、保佐人(法定後見)、後見人(法定後見)の順で権限が広くなる。

成年後見人の職務と権限

未成年の子供にとっての親(法定代理人)と同じく、成年後見人には権限が与えられている。

成年後見人の権限

  1. 本人からの委任状なしに契約を代理で行える代理権
  2. 本人がした契約を取り消せる取消権
  3. 本人に代わって財産の管理や処分を行える財産管理権

但し、

  1. 居住用不動産を処分(売却、賃貸等)するには、家庭裁判所の許可が必要。
    逆に、非居住用不動産の処分は許可が無くても処分の契約を締結することができる。
  2. 本人ではなく、成年後見人にとって利益となるような法的判断をする場合
    (利益相反という)は特別代理人を選任するか、
    成年後見監督人が本人の代理を務めることになる。
    (例:本人と相続人がお互いに遺産分割協議の当事者の場合)

成年後見人の職務

  1. 財産管理

    本人に代わって、本人の財産を適正に管理することが求められる。
    財産の具体的な職務としては、年金受領、預貯金や有価証券類の管理、収入支出の把握など。

  2. 身上監護

    本人の心身の安全と健康のために、住まいの確保・整備や施設や病院の入退院の手続きをする。

職務内容の報告

上記の財産管理、身上監護を適正に行っていることを、家庭裁判所に年に1度、自主的に報告するよう求めらる。
家庭裁判所に報告=家庭裁判所からの監督を受けることになる。
成年後見監督人が選任されている場合は、監督人にも報告する義務がある。

成年後見人の職務・権限に含まれないこと

成年後見人の職務はあくまで法的に重要な判断に限られ、それ以外のことは
成年後見人の職務にあたらない。

  1. 日常の家事

    買い物や食事のサポート、掃除・洗濯の家事、介護行為などの生活支援

  2. 医療行為への同意

    手術の同意は本人または家族が行う。
    (家族が成年後見人になっている場合は、家族としての同意になる)

  3. 身元保証

    賃貸契約や施設の入居際の契約の際に、身元保証人や身元引受人になること

  4. 身分行為(結婚や離婚など)

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