遺言書作成支援

遺言書作成について

遺言の作成は、その種類によって、法律で書き方が定められています。 ご自身の意向、目的に合った遺言書を作成し、遺言を法的に有効なものにするために、遺言作成に関する法律をしっかり確認する必要があります。

遺言書の作成において、最も重視しなくてはいけないのは、遺言目的です。 遺言を残すことにより何を実現したいのかを、しっかりと定めておくことが重要です。

下記のページをご覧いただき、分からない点や実際に書いてみたいという場合には、 お気軽にご相談ください。

遺言書とは

遺言書とは被相続人が相続に際して自分の意思を示すための大切な書類。

生前の最後の自分の意思を伝える為の手段として法的な効力が認められた制度の事であり、この遺言を形(書面)にしたものが遺言書になります。

遺言書は単に意思を書けばよいわけではなく、きちんと方式に従った内容で作成したものでなければ、せっかく作成した遺言書が無効になる事もあります。

ご自身の全財産を動かす非常に重い役割を持った書面ですので、適法な内容で作成しなければならないのは当然ですね。ですから、口頭で財産を譲る約束をしていたとしても、有効とならない可能性があります。

ご自身の最後の意思をきちんと伝えていくには、
民法で定義されている遺言の要件を満たした遺言書を作成しましょう。

そして、遺言書の重要性をしっかり理解した上で作成しましょう。

遺言書作成する理由

遺言書があれば、その記載内容が法定相続分よりも優先されますが、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行って分割方法などを決めます。 逆に言えば、遺言書により被相続人の最期の意思にもとづいた指定分割ができます。
また、相続人以外への遺贈も可能です。
例えば、義理の娘が晩年の自分を介護をしてくれていても、子どもの配偶者は法定相続人ではなく、相続する権利はありません。
そのような場合に、法定相続人ではない人に財産を残したい場合は遺言が効果を発揮します。

遺留分とは

配偶者と子ども、孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属には、最低限相続できる遺留分が認められています。そのため、特定の相続人に多めに遺産を相続させたいと思っても、希望通りにはならないことがあります。
遺留分の割合は法定相続人が誰になるかによって異なります。

遺言書を作成する際には当事務所までご相談を。

遺言書には何を書けばよいの?

遺言書は自分の亡き後の様々な事を指定しておくことができます。
下記を参考にして下さい。

相続について

財産の処分方法について

身分について

などです。このように遺言書には死後の様々の事を指定しておくことができますが、遺言事項でない事柄を遺言書に記載しても、法律効果は生じません。遺言書が無い場合、遺産分割協議を行うことになりますが、協議がまとまらず、調停になることもありますので、残されるご家族の為にも遺言書の作成をおすすめいたします。

遺言書の種類

一般的な遺言書の種類としては、自筆証書遺言と、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言書が、厳格な様式に則り本文を自書した遺言書。
ただし、財産目録についてはパソコン等で作成したものでも認められる。但し、毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあってはその両面に署名押印しなければならない。
さらに、預金通帳の口座情報がわかる部分のコピーや登記簿謄本のコピーなども目録として添付することも可能。
自筆証書遺言は、証人(いわゆる立会人)が不要。

自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言のデメリット

検認手続きの流れ

step1
家庭裁判所への申し立て

検認へ申し立てに必要な書類を家庭裁判所に提出。

step2
検認日の通知

検認日の通知が家庭裁判所から送付される。

step3
検認

指定された検認日に、家庭裁判所で検認を行う。
相続人全員が立ち会う必要はないが、申立人の立会は必須。

step3
検認済証明書の申請

検認終了後、検認済証明書を申請。
遺言書に検認済証明が付けられて初めて各種名義変更などの手続きができる。

現在では、自筆証書遺言を法務局で保管する制度があります。

自筆証書遺言書保管制度のメリット
自筆証書遺言書保管制度のデメリット
詳しくは、当事務所まで問い合わせをしてみてください

公正証書遺言

公証役場で公証人に作成してもらう公正証書としての遺言書。
公正証書遺言を作成する際には、本人の意思を反映して作成されたかどうか、本人に正常な能力があったかどうかを判断確認する証人が2人以上必要。
原本は公証役場に保管し、正本と謄本を本人や遺言執行者が保管

公正証書遺言のメリット
公正証書遺言のデメリット
ぜひ一度、当事務所のHPへお問い合わせをしてみてください

秘密証書遺言

遺言の内容を秘密にしたうえで、存在だけを公証役場に証明してもらう遺言書です。
現在ではほとんど利用されてません。
遺言書を自分で作成し、内容を秘密にすることができるが、公証役場で公証人と証人2人以上に秘密証書遺言だという確認をしてもらう必要があります。

秘密証書遺言のメリット
秘密証書遺言のデメリット
検認が不要なケース

公正証書遺言及び自筆証書遺言保管制度を
利用して法務局で保管していた遺言書については、検認不要となります。

遺言書の書き方や、活用方法については、当事務所までいお問い合わせを

付言事項の活用

遺言書の付言事項で、自分の供養の方法や葬儀についての希望を記載しておくこともあります。

しかし付言事項には法律上の効果はありませんので、相続人の方々にあらかじめお願いしておくか、あるいは死後事務委任契約を締結することをすすめします。

遺言書の作成時に、遺言の内容を執行してもらう人の指定をし、遺言を執行してもらう人物と 死後事務委任契約を結んでおくことで、遺言の執行から死後の事務関係を全てその人物に 行ってもらう事となります。

この場合、供養・葬儀にかかる費用と死後の事務手続きにかかる費用として、別口座に 用意しておくことをおすすめいたします。

これらの委任を専門の司法書士、行政書士に依頼されることにより、遺言書の作成から、遺言 の執行、死後事務委任をトータルしてサポートすることが可能になります。

上記のようなご相談を受け付けておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

自筆証書遺言の作成

遺言書を作ろうとお考えの方のほとんどは、
この自筆証書遺言を作成することをお考えではないでしょうか。
誰でも手軽に作成できる方法なので、最も多くとられる作成方法ですね。

では自筆証書遺言はどのように作成され、どのような手続が必要なのか、確認していきましょう。

自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言は紙、筆記用具、印鑑があれば、どこでも作成することができます。

遺言内容の表現の仕方も自由ですが、見た人が分かりやすい表現方法にしましょう。
また、必ず自筆で作成します。パソコンで打ったものや他人が筆記したものは無効です。
証書を作成した日付の記入、署名、押印(実印押印して、印鑑登録証明書の添付が望ましいです)は
必ずしましょう。

遺言書にはご自身の死後について様々な事を盛り込む事ができます。どんな事項があるでしょうか。

など、ご自身の意思を遺しておきましょう。

自筆証書遺言に関する手続き

自筆証書遺言は作成時に遺言者が行う手続きはありませんが遺言者が亡くなり、残されたご家族が
遺言書を発見した際には家庭裁判所で「検認」の手続きを行わなければなりません。

「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

自筆証書遺言を発見したら、
開封せずそのまま家庭裁判所へ持っていき「検認」の手続をしましょう。

ぜひ一度、当事務所のHPへお問い合わせをしてみてください

公正証書遺言の作成

遺言書の作成方法は3種類の作成方法があり、その中で最も確実に遺言を残すことができる方法が、この公正証書遺言です。

公正証書遺言がなぜ確実に遺言を残す方法なのか。それは遺言の作成方法に理由があります。どのように作成されるのか、下記にてご確認ください。

公正証書遺言の作成方法

step1
証人2名を手配し、公証役場に出向く、もしくは公証人に出張してもらいます。
step2
遺言者より遺言の内容を口授し、公証人が筆記します。

遺言者が公証人及び証人2名立会のもと、
公証人が筆記した内容を遺言者と証人2名に読み聞かせ又は閲覧させます。

step3
筆記内容を確認

筆記された内容に間違えがなければ、遺言者及び証人2名は承認し、署名・押印します。
公証人が証書が適法のもとで作成された旨を筆記し、署名・押印します。

立ち会う証人は、配偶者、受遺者、推定相続人、未成年者等は
なることはできません。

このように公正証書遺言は、遺言者だけで作成されるのではなく公証役場で公証人の
チェックが入りますので、法的効力がない遺言書になる可能性が非常に低いです。

また、原本は公証役場に保管してありますので遺言を紛失した、見つからないなどの
心配もありません。(遺言者や遺言執行人には正本又は謄本が渡されます)

遺言をより確実なものにしたい方はこの公正証書遺言を作成することをおすすめいたします。

公正証書遺言作成のサポートを行っております。ぜひお気軽にお問合せください。

夫婦で遺言書を作る場合

夫婦で互いに遺言書を作成したい!という場合、一つの遺言書を共同で作成したものは無効となりますので注意してください。

一つの遺言書に2名以上の意思がある遺言書を「共同遺言」といいますが、このように作成された遺言書は法律で認められていません。

たとえ夫婦の意思が同じだから・・・という判断であったとしても、個人の自由な意思が阻害されている可能性が無いとはいいきれません。
また作成した時と、互いの意思が変わってくるとトラブルにもなりかねませんね。
このような理由から共同で一つの遺言を作成することは禁止させてます。

夫婦で遺言を作成したい場合、個々で各々の遺言書を作成しましょう。

遺言の執行

お亡くなりになられた方が遺言書を遺している場合、遺言の内容を実際に実行していきます。
これを遺言の執行といいます。

例えば遺言に「Aの不動産をA男に譲る」という旨が書かれていた場合、原則として、遺言の効力は遺言書お死亡時に発生するため、この時点でA男のものとなります。(ただし、別途不動産の名義変更手続を法務局にて行う必要はあります。)
このように遺言の執行とは財産の名義変更や預貯金の払い戻しの手続きなど、一つ一つ遺言の通りに 実行していく必要があります。

遺言執行者について

遺言執行者の指定は、遺言書で指定をすることが可能です。

遺言には遺言執行者の指定がある場合とない場合があります。
遺言執行者が指定されていない場合には、
亡くなられた方の相続人が遺言を執行していくことになります。

遺言執行者が遺言で指定されている場合には、遺言執行者が遺言の内容を執行していきます。
この場合、遺言執行者以外の人物(相続人など)は遺言の執行を行う事はできません。

ぜひ一度、当事務所のHPへお問い合わせをしてみてください

遺言の撤回

遺言書を作成したが、遺言の全部又は一部を撤回したいという場合、
どのような方法があるのでしょうか。

遺言者は遺言をいつでも自由に撤回することができます。遺言の撤回をすると、その遺言は効力を失います。では、「撤回」とはどのような方法をとることにより遺言は効力を失うのでしょうか。

遺言書の破棄

自筆証書遺言で遺言書を作成している場合、その遺言を物理的に破棄することで遺言を撤回したこととなります。
公正証書遺言で遺言書を作成している場合は、手元にある正本や謄本を破棄しても遺言は撤回されたことにはなりません。公正証書遺言を作成されていて、遺言の撤回をしたい場合には作成した
公証役場にて撤回したい旨を伝えましょう。

遺言書の新規作成

遺言書を新しく作成し、「前の遺言は撤回する」旨を記載することによって、古い遺言書は効力を失います。遺言書は作成する際に記載した日付が一番新しいものが効力を持ちます。

遺言者による撤回の意思がなくても撤回が認められるケース

遺言者による「遺言の撤回」の意思がなくても、作成された遺言の撤回が認められる場合があります。

これは、遺言者が遺言に記した内容と現実に変動があり、
遺言の内容を実現するのが難しい場合です。

例えば、「Aの預金をA男に譲る」と遺言に筆記した後に遺言者が自己破産した場合などです。
また、遺言に記されている財産を生前に贈与してしまった場合などです。

ぜひ一度、当事務所のHPへお問い合わせをしてみてください

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