帰化許可申請

帰化許可申請とは

外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができます。
帰化をするには、法務大臣の許可を得なければなりません。
帰化の許可の申請は、帰化をしようとする方の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して行います。
申請をしようとする方が自ら法務局又は地方法務局に出頭して、書面によって行わなければならなりません。

帰化の種類

  • 普通帰化:一般的な帰化
  • 簡易帰化:普通帰化に比べて一部の条件が緩和される帰化
  • 大帰化:日本に特別の功労のある外国人が、国会の承認を得て許可される帰化。

帰化のメリット・デメリット

帰化のメリット

帰化のデメリット

  • 母国の国籍を失う(国によっては母国に帰省する際ビザが必要になる)

普通帰化の要件

基本的な帰化要件は次の通りです。

1.居住要件

引き続き5年以上日本に住所を有すること。

2.能力要件

18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
未成年の子が両親と一緒に申請する場合は、18歳未満でも申請可。

3.素行要件

素行が善良であること。
確認事項として、納税義務・法令順守・犯罪歴・自己破産歴等。

4.生計要件

自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営む
ことができる収入があること。
生活保護等の公共の負担になっていないこと。

5.国籍喪失要件

国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

6.思想要件

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

7.日本語能力

日本語の読み書きができること。
目安として、日本語能力試験(JLPT)N3程度。
面接時に質問を受けることで日本語能力を確認され、申請書類には自筆が必要な書類もあります。

簡易帰化(条件の緩和)の対象となる方

種類 対象者 居住 能力 生計 素行 国籍喪失 思想
普通帰化 通常の
外国人
簡易帰化 ①②③
④⑤
⑥⑦⑧⑨

居住要件が緩和

  1. 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を
    有するもの
  2. 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若
    しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
  3. 引き続き10年以上日本に居所を有する者

    ・10年以上のうちに、1年以上の就労期間が必要です。

    居住要件・能力要件が緩和

  4. 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
  5. 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

    居住要件・能力要件・生計要件が緩和

  6. 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
  7. 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により
    未成年であつたもの
  8. 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に
    住所を有するもの
  9. 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き 3年以上
    日本に住所を有するもの

普通帰化の必要書類の種類

  • 帰化許可申請書、写真
  • 親族の概要を記載した書面
  • 履歴書(申請者ごとに作成、15歳未満の人は不要)
  • 帰化の動機書(申請者本人が自筆、パソコンは不可)
  • 宣誓書(15歳未満の人は不要)
  • 国籍・身分関係を証する書面
  • 国籍喪失等の証明書(ただし法務局の担当者の指示があった場合)
  • 住民票の写し等
  • 生計の概要を記載した書面
  • 事業の概要を記載した書面
  • 納税証明書等
  • 公的年金保険料の納付証明書(直近1年分)
  • 運転記録証明書(過去5年間)
  • 自宅・勤務先・事業所付近の略図
  • その他、法務局から指示を受けた書類

帰化許可申請サービスの流れ

step1
ご相談

ご依頼者からご相談を受け、受任後、業務を始めます。

step2
法務局での事前相談

ご依頼者の居住地を管轄する法務局に予約をして、行政書士が同行し、法務局で事前相談を行います。ここで、法務局より必要な書類を指示されます。
(法務局によって事前相談は行政書士のみで可能な場合もあります)

step3
申請準備(書類の取得、作成)

ご依頼者に集めていただいた書類をもとに、ご依頼者と相談しながら書類を作成します。

step4
法務局へ帰化許可申請

ご依頼者本人が法務局へ行き、申請書類を提出します。申請者が15歳未満の場合は、法定代理人が代わりに提出します。

step5
法務局での面談

申請書類が受理されると、面談が行われます。
当日行政書士も同行いたしますが、面談の席に行政書士が同席することはできません。
面談では、申請内容についての質問を受けたり、日本語能力を確認されたりするため、事前準備が必要です。
この面談を経て、最終的に日本の法務大臣が許可するか否かを決定します。

step6
結果通知

法務局から許可・不許可の通知が来ます。
許可の場合には「帰化者の身分証明書」が発行され、官報に告示されます。
官報に告示された日が、日本国民になった日になります。
不許可の場合には、一定期間経過後、再度申請することもできます。

審査期間

帰化許可申請の審査期間には、標準処理期間がありません。
普通帰化、簡易帰化とも10か月から1年程度かかる場合が多いようです。

対象地域

関東・関西

手続名 金額(消費税別途) 許可されるときに
必要な印紙代
備考
帰化許可申請
(普通帰化)
220,000円 0
法務局手数料は無料
ご家族1人につき55,000円加算
個人事業主、会社役員は55,000円加算
日本国内の各証明書類取得費用(その実費含む)を含みます。
翻訳費用、郵便交通費は別途になります。
帰化許可申請
(簡易帰化)
198,000円 0
法務局手数料は無料
ご家族1人につき55,000円加算
個人事業主、会社役員は55,000円加算
日本国内の各証明書類取得費用(その実費含む)を含みます。
翻訳費用、郵便交通費は別途になります。

素行要件に係る期間経過の目安

刑の消滅の規定の適用を受ける等、
次の期間を経過した場合は該当しないものとして扱われるようです。

根拠法令

ぜひ一度、当事務所のHPへお問い合わせをしてみてください

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