今まで数多くの相続の場面に立ち会ってきました。今日はその中でも難しかったお話をさせていただきます。とあるご夫婦(お子様はおられない)の双方の、任意後見と身元引受を受任していた時の話です。ご主人は足が少し弱っておられました […]
<<本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍証明書等を取得できるように・・・しかし!>>
戸籍謄本等の取得について、ご面倒だと思ったことはありませんか?戸籍謄本等は本籍地が所在する市区町村に請求し取得する必要がありました。遠方に本籍地があったりすると郵送で請求したり、自身のこととはいえ、慣れないことをするのには気苦労があろうかと思います。最近では、マイナンバーカードがあれば、コンビニで戸籍謄本等を取得できるようになりましたが、すべての市区町村がこのサービスを提供しているものではありません。
こうした中で、戸籍法の一部が改正され、令和6年3月1日から、全国の市区町村の窓口で、戸籍謄本等を「戸籍証明書等」として取得することができるようになります。これまで、それぞれの市区町村が、その管轄する戸籍謄本等を管理していましたが、今後はこれを国(法務省)が管理することになり、国と市区町村が連携することにより、本籍地でない市区町村であっても、戸籍謄本等に代わる戸籍証明書等を取得することできるようになったのです。
ただ、今回の法改正で取得できるようになったのは、コンピュータ化された戸籍証明書等のみです。つまり、コンピュータ化されていない古い戸籍・除籍は取得できません。よって、これらの古い戸籍謄本等については、従前のとおり、本籍地が所在する市区町村へ請求する必要があります。
また、戸籍証明書等については、窓口での請求及び取得に限定され、郵送請求には対応していません。郵送請求する場合は、本籍地が所在する市区町村へ請求する必要があります。なお、戸籍証明書等については、直系親族等以外の代理人による請求ができませんので、ご注意ください。
以上のように、市民サービスの向上やマイナンバーによる行政手続の簡素化を目指す中で、戸籍証明書等を取得することができるようになることで、利便性は上がると考えます。
しかし、相続手続については、コンピュータ化されていない古い戸籍・除籍を取得することが必要です。つまり、従前のとおり、本籍地が所在する市区町村に請求のうえ取得しなければならないのです。したがって、ご面倒な戸籍謄本等の請求については、引き続き、弊社にお任せください。
以上
※戸籍証明書等の取得については、最寄りの市区町村の窓口にてご確認ください。
行政書士
知花 源
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