今まで数多くの相続の場面に立ち会ってきました。今日はその中でも難しかったお話をさせていただきます。とあるご夫婦(お子様はおられない)の双方の、任意後見と身元引受を受任していた時の話です。ご主人は足が少し弱っておられました […]
まぶしい太陽が照りつける季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
今年も猛暑が予想されておりますので、気を付けて過ごしてまいりましょう。
街を歩いていると、どうも人の気配のない家を見かけることはありませんか。
私もそう思いながら毎朝通り過ぎる空き家がありました。築年数は古くとも、なんとなく手入れはされている雰囲気でした。ある朝、とうとうトラックがやってきて、淡々と家の中の物や家具が運び出されてゆきました。別の日には、スーツ姿の人と、作業服にヘルメットをかぶる人が、空き家の前で打ち合わせをしていました。そこからは早いもので、あっという間に家が取り壊され、アパートが建ちました。
総務省が5年ごとに実施している住宅・土地統計調査の速報集計によると、令和6年4月30日に発表された国内の空き家は900万と過去最多となりました。(2023年10月1日時点。)
先ほどのアパートのように、手入れがなされ周辺への悪影響もなく、その後収益不動産へと生まれ変わったのは、とてもうまくいったケースと思います。
このようなケースばかりではありません。
空き家を放置した場合、景観を損なうだけでなく、外壁の落下、倒壊、悪臭などにより、通行人や周辺住民に損害をもたらす可能性があります。こうした損害の責任は所有者が負うことになります。
空き家になってしまう経緯は、親が高齢者施設に入所した、相続した実家をどうしたら良いか分からない、といったケースがあります。
≪空き家を放置しないためにできること≫
空き家は放置すればするほど、損傷が激しくなり、そのぶん費用もかさんでしまいます。話し合いを早いうちからしておき、どうしたいのかを決めておくことが、経済的・精神的な負担を減らすことに繋がります。
≪自宅の管理や売却について、今からできる対策≫
話合いをしてもすぐに方針が固まらないということはあると思います。
そんな場合、自分が管理できなくなった時に備えて、任意後見契約も対策のひとつだと考えます。
・任意後見契約
任意後見契約とは、自分の財産管理を自分で決められるうちに、判断能力がなくなったときに備えて、自分の財産管理を任せたい人あらかじめ選んでおくことです。
この任意後見契約について考えることで、自宅の管理や売却など将来のことについて身近な人と話をするきっかけになると思いますし、自分が管理できなくなった際にも自分の意向を反映してもらいやすくなり、安心できます。
後見制度について報道されることが増え、認知度が高まってきている印象ですが、法定後見と任意後見契約との違いが分かりづらいというお声をいただくことがあります。
当グループでは任意後見契約など将来の財産管理についてご不安な方のご相談をお受けできますので、お気軽にお問い合わせください。
行政書士
川島絢子
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