行政書士ブログ

≪高度専門職≫

≪高度専門職≫
高度専門職とは、「高度学術研究分野」「高度専門・技術分野」「高度経営・管理分野」の3つの分野において優秀な能力のある外国人(高度外国人材)のための在留資格です。
高度専門職を取得するには、高度人材ポイント制度で定められた基準(70ポイント以上)を満たす必要があります。この高度人材ポイントは、年齢、学歴、職歴、年収、日本語能力など項目ごとに定められたポイントを合算して計算します。

高度専門職は、まず高度専門職1号と高度専門職2号に分けられ、高度専門職1号は、活動内容により(イ)(ロ)(ハ)の3つに分類されています。
【高度専門職1号】
・高度専門職1号(イ)
「研究」「指導」「教育」などの活動
・高度専門職1号(ロ)
専門知識又は技術を要する業務に従事する活動
・高度専門職1号(ハ)
「経営・管理」などの活動
【高度専門職2号】
高度専門職1号で3年以上活動を行っていれば付与されます。
高度専門職1号の(イ)(ロ)(ハ)の全ての活動ができる在留資格です。

高度専門職を取得すると、通常の在留資格に比べて多くの優遇措置を受けることができ、日本で長期的な滞在を目的とする外国人の方にとって非常に魅力的な在留資格となっています。特に永住許可要件が10年から3年又は1年に短縮されるのは大きなメリットだと言えます。

【高度専門職1号の場合】
①複合的な在留活動の許容
通常、外国人は許可された一つの在留資格の範囲内でしか活動できず、認められた在留資格の範囲外の活動をするためには資格外活動許可を取得する必要がありますが、高度外国人材の場合は、上記3つの分類の活動内容以外にも、それに併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがる活動を行うことができます。
②在留期間「5年」の付与
最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。
③永住許可要件の緩和
永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、3年(ポイント計算で70ポイント以上の方)又は1年(ポイント計算で80ポイント以上の方)で永住許可申請が可能です。
④配偶者の就労
配偶者としての在留資格をもって在留する外国人の配偶者は、資格外活動許可を得て週28時間の範囲内でしか就労が認められていません。また、在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には、学歴・職歴などの一定の要件を満たし、これらの在留資格を取得する必要がありますが、高度外国人材の配偶者の場合は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。
⑦一定の条件の下での親の帯同の許容
・高度外国人材の世帯年収が800万円以上であること
・高度外国人材と同居すること
・高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること
上記の要件を満たす場合、(1)高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合、(2)高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合については、高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含む)の入国・在留が認められます。
⑥一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容
高度外国人材の世帯年収が1000万円以上であること、家事使用人の月給が20万円以上であることなどの要件を満たせば、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。
⑦入国・在留手続の優先処理
高度外国人材の入国・在留審査は、他の在留資格の外国人より優先的に処理が行われます。
・入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途
・在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途

【高度専門職2号の場合】
①高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。
②在留期間が「無期限」になります。
③上記③~⑥までの優遇措置が受けられます。

このように高度専門職には多くのメリットがありますが、注意しなければならない点も
いくつかあります。
①高度人材ポイント制度に基づくポイントの疎明資料をすべて揃えなければならない
ポイントに関する資料をすべて正確に揃え、要件を満たしていることを証明する必要があります。

②転職すると再申請が必要になる
転職前に取得した高度専門職の在留資格は、転職前の会社においてポイント制の審査基準をクリアしたものです。そのため、転職後の新しい会社では、再びポイントの基準をクリアできるかどうかを審査されることとなります。
他にも注意すべき点はあり、揃える書類の数も多く、手間も労力もかかり、他の在留資格よりも複雑で難易度は高いです。日本で長期的な滞在をお考えで、自分はどれくらいのポイントなのか気になるという外国人の方はポイント計算も承りますので、お気軽にご相談ください。

行政書士
三木香林

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