今まで数多くの相続の場面に立ち会ってきました。今日はその中でも難しかったお話をさせていただきます。とあるご夫婦(お子様はおられない)の双方の、任意後見と身元引受を受任していた時の話です。ご主人は足が少し弱っておられました […]
相続が発生したとき、
その相続の対象となる不動産に太陽光発電設備が設置されている場
発電設備の出力が50kw以上の場合はお手続きが複雑になります
太陽光設備の主な登録先は大きなものだと、①
【電力会社の契約名義】
太陽光設備で発電された電力は、
お亡くなりになった方が電力会社と売電契約を締結していた場合は
【資源エネルギー庁の認定名義】
太陽光設備を設置した際は、必ず資源エネルギー庁へ申請をし、
資源エネルギー庁の代行として申請を受け付けている機関がJPE
資源エネルギー庁への認定ご名義の新規申請や認定名義変更等は全
JPEAの認定は主に2つに分類され、
この固定買取期間は設備の種類によって、
認定は固定買取価格(※1)
この資源エネルギー庁へ届け出ている認定ご名義は、
JPEAへご名義変更の申請をする場合は、
※以下は一般的なケースのご紹介であり、
<卒FITの場合>
(添付書類)
なしで申請が可能。
<FITの場合>
(添付書類)
①お亡くなりになった方の死亡が分かる除籍謄本
②お亡くなりになった方の死亡時の除票
③相続人全員の現在戸籍(発行から3か月以内のもの)
※①~③は法務局発行の法定相続情報一覧図で代用可。
④太陽光設備を相続(取得)される方の住民票(
※お亡くなりになった方と同世帯の場合は不要
⑤遺産分割協議書または相続証明書
※太陽光設備の相続について言及しているものが必要。
⑥相続人全員の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
⑦その他書類
上記のとおり、FITの設備は卒FITの設備と比較して、
また、
卒FITであれば相続人様ご自身でお手続きが出来る可能性があり
弊所では太陽光設備の認定ご名義の変更お手続きを代行で承ってお
(※1)固定買取価格とは。
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」は、
行政書士
小熊恵子
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