今まで数多くの相続の場面に立ち会ってきました。今日はその中でも難しかったお話をさせていただきます。とあるご夫婦(お子様はおられない)の双方の、任意後見と身元引受を受任していた時の話です。ご主人は足が少し弱っておられました […]
行政書士法人みらいリレーション岡山オフィスの大和でございます。
昨年11月3日、約1年半に及ぶ令和の大改修を終え、岡山城がリニューアルされたのはご存じでしょうか。烏城の名にふさわしい漆黒の壁が再現されたほか、展示も一新されております。ぜひ一度、足をお運びください。
さて、私の前回(2022年2月)の投稿では、「相続させる」遺言と「遺贈する」遺言の違いについてのお話をしました。今回は、「遺贈」と「死因贈与」の違いについてお話ししようと思います。
遺贈とは、遺言によって財産を無償で譲ることをいいます。死因贈与とは、贈与者が自分が死ぬことを条件として、相手方に財産を無償で譲る意思表示をして、相手方が承諾をすることによって成立する契約をいい、以下のような違いがあります。
①単独行為かどうか
遺贈は、遺言により成立する単独行為です。受贈者の意思や合意は必要ありません。
これに対し死因贈与は「贈与契約」のため、双方の合意によって成立します。
②行為能力
遺贈については、民法上、15歳に達した者は単独で行うことができるとされております(民法第961条)。
一方、死因贈与は「契約」という法律行為であるため、未成年者の場合は親権者などの法定代理人の同意を得るか、若しくは法定代理人が当該未成年者を代理して行う必要があります(民法第5条)。なお、単に贈与を受けるだけであれば未成年者でも単独で行うことが可能です。
③撤回の可否
死因贈与は、「その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する」(民法第554条)とされており、遺贈の撤回に関する規定が準用されると考えられていますので、遺言と同様、贈与者は、いつでも死因贈与を撤回することが可能です。ただし、負担付死因贈与の場合で、受贈者が既に負担を履行していた場合は、原則として撤回できないと考えられています。
④登記手続
贈与する財産が不動産の場合、死因贈与であれば仮登記が可能です。遺贈だと仮登記はできません。仮登記とは本登記前に登記上の順位を確保するための登記で、受贈者は自分の権利を守ることができます。
遺贈と死因贈与のどちらを選べばいいのか
これはそれぞれ事情が違うので一概に言えませんが、やはり個別具体的な状況を加味したうえで検討していくしかないと思います。
遺贈であれば、財産をあげたい側が勝手にすることができますので、本人(財産を渡したい相手)に知られることなくできますが、死因贈与の場合には当然相手にもきちんと話をしなければいけません。相手に知られるデメリットがある反面、双方の意思がしっかりと合致したうえで契約をするため、確実性からいえば死因贈与の方が上でしょうか。ただし、死因贈与は契約当事者双方の意思をすり寄せながら契約内容を詰めていく必要がありますので、遺贈よりも手間かもしれません。
生前対策をするにあたっては、相続後の手続きがスムーズに進むように配慮することも重要です。行政書士法人みらいリレーションは、グループ会社の司法書士法人アレクシアと連携して業務に対応しておりますので、ワンストップでの対応が可能です。お気軽にご相談ください。
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