行政書士ブログ

外国籍の方が「日本で死亡」・・・相続手続は?

外国籍の方が「日本で死亡」・・・相続手続は?

日本に在留する外国人数は296万1,969人(令和4年6月末現在)

都道府県別では、

(1) 東京都 566,525人 (人口14,048千人)
(2) 愛知県 280,912人 (人口 7,542千人)
(3) 大阪府 262,681人 (人口 8,838千人)
(4) 神奈川県 237,450人 (人口 9,237千人)
(5) 埼玉県 205,824人 (人口 7,345千人)
・・・・・・・・・・※1     ・・・※2

※1 出入国在留管理庁(令和4年10月14日)報道発表資料より
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00028.html
※2 総務省統計局「都道府県別人口と人口増減率」より
https://www.stat.go.jp/data/nihon/02.htm
です。

私の在籍する名古屋オフィスがある愛知県は「全国第2位」、日本を代表する大企業、トヨタ自動車株式会社の本社(愛知県豊田市トヨタ町1番地)があることもあり、多くの自動車関連企業が集まっていますので、その影響も少なからずあるのでは、と思います。そのおかげか、税理士事務所様等、他の士業事務所様から「外国人の方の手続きはできますか?」というお問い合わせを頂く事も、よくあります。

さて、表題の件、
日本に在留する外国籍の方が「日本で死亡」した場合、相続手続はどうなるのでしょうか?

まず、同居の親族等が市区町村役場に対して死亡届を提出しなければなりません。
(外国人には戸籍がないため、届出人の所在地、または死亡地の市区町村役場)
在留カードを持っている方の場合、在留カードを返納する必要があります。

外国籍の方が「日本で死亡」した場合の、法定相続人の範囲や順位、法定相続分等、相続手続の準拠法は、原則、亡くなられた方の本国法(死亡時に国籍がある国の法律)が適用されますので、準拠法の訳文を調査する必要があります。また、遺産に不動産が含まれており準拠法が相続分割主義(不動産の相続に関してはその所在地法に従う)を取る場合、不動産が所在する国の法律も調べる必要があります。さらに、そもそもの前提である婚姻が準拠法で成立しているのかなど、先決問題を検討する必要がある場合等もあり、渉外相続事件は一筋縄では処理できません。

私ども行政書士は、外国人就労のための入管業務等、「外国籍の方向けサポート業務」の専門家でもあります。入国在留関係申請は、原則として申請人本人が地方出入国在留管理局に出頭して申請書類を提出しなければならない、とされていますが、地方出入国在留管理局より届出済証明書の交付を受けている行政書士は、申請人にかわって申請をすることができます。

◇在留資格認定証明書交付申請
(日本に入国しようとする外国人の方が、入国前にあらかじめ行う申請)
◇在留資格変更許可申請
(在留外国人の方が、新しい在留資格に変更する申請)
◇在留期間更新許可申請
(在留外国人の方が、在留できる期間を更新する申請)など

弊所は、「生前対策/相続手続業務」はもちろん、「外国籍の方向けサポート業務」も対応させいて頂いておりますので、お困りのことが御座いましたらお気軽にお問い合わせください。
お待ち致しております。

行政書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
伊藤 賢吾

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