今まで数多くの相続の場面に立ち会ってきました。今日はその中でも難しかったお話をさせていただきます。とあるご夫婦(お子様はおられない)の双方の、任意後見と身元引受を受任していた時の話です。ご主人は足が少し弱っておられました […]
みなさまこんにちは。行政書士法人みらいリレーション名古屋オフィスの伊藤でございます。
私はコーヒーが大好きなので、スターバックスをよく利用するのですが、
国内で地上から最も高い所にあるスターバックスはどこにあるかご存じですか?
私が勤務する名古屋オフィスからも近い、「名古屋 JRゲートタワー」15階にあるスターバックスが一番高い所らしいですよ。
(私が行くスターバックスは地下で、15階は一度しか行ったことがありませんが)
さて、本題に入りますが、行政書士業務の一つである、「公正証書遺言作成のお手伝い」をさせて頂いておりますと、遺留分(兄弟姉妹以外の相続人について最低限の取り分を確保する制度)のお話を、お客様の側から頂く事があります。例えば、
「生命保険の死亡保険金は遺留分は関係ないですよね?!」とか、
「相続時精算課税で15年くらい前に1000万円もらってるんだけど・・・
法改正で10年より前は関係なくなったんですよね?!」とかです。
皆様とてもよく勉強されていてる事に驚かされますが、
どうも、微妙に誤解?混乱?されているのでは?と思われることが時々あります。
たしかに、遺留分対策で生命保険を利用される方も時々いらっしゃいますが、
いろいろな意味で関係ないと言い切ることはできません。
相続税と生命保険については、私は税理士ではないので控えますが、
遺留分対策で言えば、最高裁が、
「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象」と判示しています。度が過ぎると持戻しの対象になるリスクがあります。
(最二小決平成16・10・29民集58巻 7号1979 頁)
民法改正については、原則10年以内になったのは「遺留分算定の基礎となる財産」を計算する際のことで、「遺留分侵害額」を計算する際は10年の期間制限は受けません。
タイトルの【15年前に1000万円もらいました。遺留分、10年?】についても同様ですが、双方に害意の認識がある場合は「遺留分算定の基礎となる財産」を計算する際も10年の期間制限がなくなります。この害意についても客観的に判断されますので注意が必要です。
行政書士法人みらいリレーション名古屋オフィスでは、
ご自身の想いがつながる「遺言書作成」、家族を信じて託す「民事信託」
など、生前に準備することで「大変な相続手続き」がスムーズになる、
「生前対策のお手伝い」もさせて頂いております。
もし、お役に立てることがございましたら、ご遠慮なくご相談下さい。
初回のご相談は無料です。
(参考にした書籍)
「法律家のための遺言・遺留分実務のポイント」森法律事務所 日本加除出版
https://www.kajo.co.jp/c/book/05/0501/40858000001
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