今まで数多くの相続の場面に立ち会ってきました。今日はその中でも難しかったお話をさせていただきます。とあるご夫婦(お子様はおられない)の双方の、任意後見と身元引受を受任していた時の話です。ご主人は足が少し弱っておられました […]
行政書士法人みらいリレーション東京オフィスの本川(ほんかわ)でございます。
先日、コカリナチャリティコンサートのお手伝いをしてきました。
コカリナという楽器(木の笛)は、長野オリンピックで一躍有名になりましたが、桜、杉、紫檀など木材の材質、奏者によって音色が変わる不思議な楽器です。とても素朴な音色で、公園や森林などで吹くと小鳥たちが集ってきます。
コカリナの音色に魅かれ、10年来のお付き合いになるハートの熱いマダムから、今回ウクライナの女性と子供の支援のためのコンサートを開催するから、また舞台監督お願いしますと連絡が入り、二つ返事でお手伝いをしていました。
音楽は人の心を癒す力があると思います。募金とともに平和への祈りがウクライナに届きますように、願ってやみません。
さて、ご相続のご相談を承るとき、「私、相続放棄します」と伺うことがあります。
法律用語の「相続放棄」は、相続開始後3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をして、それが受理される=法的に故人の相続人ではなくなる手続きを指します。
故人に多額の借金があった場合や、兄弟相続などで、亡くなったご兄弟の代襲相続人として、故人のことを全く知らない甥姪が相続人となった場合等でよく利用されます。
特に借金があった場合、第1順位の子供が相続放棄することによって、第2順位の親(祖父母)が相続人となり、第2順位の親(祖父母)がさらに相続放棄すると、第3順位の兄弟が相続人として浮上するため、ご自身が相続放棄することによって、相続人だと認識されていない方に借金を背負わせてしまう可能性がありますので、家庭裁判所を通じての相続放棄をご検討される場合は、ご注意ください。
一方、一般のご家庭のご相続で、相続放棄しますというと、故人の遺産を相続しません、ということを指していたりします。この場合、故人の相続人としての立場は維持されるため、相続人として遺産分割協議に参加し、自分は何も相続しない内容の協議をする(その内容の遺産分割協議書に署名し、実印をつく押す、印鑑証明書を渡す手続き)ことになります。例えば、母が亡父の遺産をすべて相続し、子供たちは何も相続しない内容の遺産分割協議等。
遺産分割協議は、故人の法定相続人全員で協議内容を決めないと、無効となりますが、遺産分割協議に参加したくない、相続に巻き込まれたくないという方も中にはいらっしゃいます。この場合、ご自身の相続分を、他の相続人等に無償で、あるいは有償で譲り渡す、相続分の譲渡という制度もあります。誰かに相続権を集めたい場合、相続しない方に遺産の内容を知られたくない場合などにも利用されています。
相続放棄との大きな違いは、家庭裁判所を通じての相続放棄ははじめから故人の相続人ではなくなるのに対して、相続分の譲渡は相続する権利はなくなりますが、借金等があった場合は債権者から請求される可能性は残ります。
逆に、「ほかの兄弟に、相続放棄してもらいたいです」とご相談を承ることもございます。特に、お子様のいらっしゃらないご夫婦で、遺言書等がないと兄弟相続となる可能性大です。さらに、ご兄弟の中に亡くなられた方がいらっしゃると、その子供が代襲相続人として登場します。遺された妻や夫に、2人で築き上げた財産を、配偶者の兄弟(もしかしたら、甥姪)に相続放棄をお願いしなければならない状況をご想像ください。
相続放棄について書いてまいりましたが、転ばぬ先の杖、ご遺言のご相談も随時承っておりますので、ぜひご検討なさってください。
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