行政書士ブログ

「不動産の相続手続き」について

「不動産の相続手続き」について

行政書士法人みらいリレーション福岡の永松でございます。

段々と気温が下がり始め、イルミネーションの明かりが夜を彩るよう時期になってまいりました。
ハロウィンも終わり、これからはクリスマス・年末と一気にイベント事が続く季節です。
お子様のいる方々はクリスマスプレゼント、お年玉と頭を悩ませることでしょう。

行政書士法人みらいリレーションでは、様々な申請手続きをさせて頂いております。
今回は、不動産の相続手続きのうち、農地、山林につき少し詳しく説明させていただきます。

農地、山林は①登記、②届出、③土地活用の意思表示の3つをすることになります。
不動産なので、法務局に申請して手続きが完了すれば終了と思われますが、実は法務局の手続きが終了した後に更に手続きが必要になります。

②の届出ですが、農地・畑の届出は農地法第3条の3第1項の規定による届出となり、不動産の管轄の市区町村自治体の農業委員会に提出します。
山林の届出は、森林の土地の所有者届出制度と言われ、不動産の管轄の市区町村自治体の林業担当課に提出します。

農業委員会に提出する書面等は、届出書と相続したことを確認できる書類の2点であることが多いです。
概ね、相続したことを確認できる書類は、不動産の登記簿謄本を提出することが多いので、相続登記が完了した後に提出することになります。期間は、相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内です。

山林は全てが届出が必要なわけではありません。
相続対象の山林が地域森林計画対象森林に該当する場合に届出が必要になります。
必要書類ですが、当該土地の位置を示す地図と当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面を提出します。
期間は、相続開始から90日以内に届出が必要ですので、農地に比べると、意外と期間が短いです。

③の土地活用の意思表示は、農地については、農業委員会にします。
もし農地を利用するつもりがないといった場合には、希望があれば、農地の利用を促進するためのあっせんなども行ってくれることもあります。
山林については相続した土地の最寄りの森林組合に連絡します。

農地、山林の相続手続きは宅地の相続に比べてかなり煩雑ですので、是非当事務所をご利用下さいませ。

行政書士法人みらいリレーションは、グループ会社の司法書士法人アレクシアと連携して業務に対応しておりますので、ワンストップでの対応が可能です。ご相談をお待ちしております。

 

青柳高士
永松 昌倫
行政書士
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