行政書士ブログ

「相続登記の義務化」と「相続土地国庫帰属制度」について

「相続登記の義務化」と「相続土地国庫帰属制度」について

行政書士法人みらいリレーション岡山の國方です。

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

今年は民法改正により相続や不動産について新たな制度がスタートする年となりますので、
今回は「相続登記の義務化」と「相続土地国庫帰属制度」についてお話させていただきます。

所有者不明土地問題

現在、不動産の所有者が死亡し、不動産の名義をその相続人に変更する、所謂「相続登記」は、義務とはされておらず、放置していても不利益を被ることは少ないため、相続登記が未了の土地が全国に多数存在しています。その結果、不動産登記簿を見ても所有者が直ちに判明しない土地(所有者不明土地)が、平成29年国土交通省の調査によると国土全体の22%にも及ぶとされています。所有者不明土地の問題点として、土地の管理がされず放置されることが多いため、近隣住民の生活に悪影響を及ぼす可能性があることや、公共事業や復旧、復興事業が円滑に進まない、売買等の不動産取引の妨げとなることなどがあげられます。
さらに、高齢化の進展により相続発生件数が増加し、今後ますます深刻化する恐れがあり、大きな問題となっています。

相続登記が義務となる

そこで政府は、令和3年4月、相続登記を義務化すると決定しました。ただし、実際に義務化がスタートするのは令和6年4月1日からとなっています。義務化されると、正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料の対象となってしまいます。さらに、義務化の対象となるのは、これから発生する相続だけではなく、義務化前に発生していた相続も対象となりますので、該当する方は相当数いると思われます。
義務化がスタートすると、相続があったことを知ってから3年以内に(義務化前に相続が発生していた場合は、義務化スタートから3年以内に)相続登記をしなければなりません。
ただし、3年以内に遺産分割協議が成立せず、相続人のうち誰が不動産を相続するか決まらないケースも考えられます。そういった場合には、「相続人申告登記」という制度が新設されますので、この制度を利用することによって申請義務を履行したものとみなされます。

相続人申告登記

この制度は、①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、②自らがその相続人である旨を申告することにより、登記官の職権により申告をした相続人の住所・氏名が登記されます。申告は相続人のひとりからできますので、相続人全員の合意がなくても手続き可能です。相続人申告登記をした後に遺産分割が成立し、不動産を相続する人が決まった場合には、遺産分割成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記を行うことになります。

相続しても不要な土地は

相続登記をせずに放置している理由の1つに「相続しても使い道がない」「売りたくても売れない」といったことが挙げられます。
こういった場合には、令和5年4月よりスタートする「相続土地国庫帰属制度」の活用を検討しましょう。
この制度は、相続等によって土地の所有権を取得した人が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を手放し国庫に帰属させることができる制度です。
承認を受けるには、「土地が更地であること」や「境界があきらかであること」等いくつかの要件を満たす必要があり、少しハードルは高いですが、以後の土地の管理や固定資産税の支払いからは解放されます。
この機会に、ご自身やご先祖の不動産について一度整理してみてはいかがでしょうか。

行政書士法人みらいリレーションは、グループ会社の司法書士法人アレクシアと連携して業務に対応しておりますので、ワンストップでの対応が可能です。ぜひ一度ご相談ください。

 

國方大輔
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